結論から書きます。不動産の売買契約書には印紙を貼ります。金額は契約書に書かれた売買代金で決まり、軽減措置が適用されている期間は、通常より安くなっています。3,000万円の取引なら1万円、5,000万円なら1万円という水準です。ただし軽減措置には期限があるため、最新の金額は国税庁の案内でご確認ください。
あわせて、手付金についても押さえておいてください。契約のときに受け取るお金で、売買代金の5から10パーセント程度が一般的です。この手付金の扱いを知らないと、契約を解除したいときに困ります。
売買代金の額によって段階的に決まります。おおよその目安は次のとおりです(軽減措置の適用がある場合)。
札幌の一般的な住宅の売買では、1万円に収まることがほとんどです。金額としては大きくありませんが、貼り忘れると過怠税がかかります。
契約書を2通作り、売主と買主が1通ずつ保管する場合、それぞれが自分の分の印紙代を負担するのが一般的です。1通だけ作って、もう一方はコピーを持つという方法もあります。この場合、印紙代は1通分で済みます。
契約書に印紙を貼り、印紙と契約書にまたがるように消印を押します。消印は、署名でも構いません。契約当日、不動産会社が用意していることがほとんどなので、売主が自分で買いに行く必要は通常ありません。
紙の文書を作らない電子契約では、印紙税がかかりません。宅地建物取引業法の改正で、重要事項説明書と契約書の電子化が認められています。対応している会社であれば、印紙代を節約できます。
印紙税は、契約書に記載された金額に対してかかります。消費税の額が区分して書かれていれば、その分は除いて判定されます。土地は非課税、建物は課税なので、区分の書き方で印紙税が変わることがあります。
売買代金の5から10パーセント程度が一般的です。2,500万円の取引なら、125万円から250万円。売主が個人で、買主も個人の場合、金額は当事者の話し合いで決められます。
受け取った手付金は、引き渡しのときに売買代金に充当されます。別にもらえるお金ではありません。決済のときに受け取る残代金は、売買代金から手付金を引いた額になります。
相手が契約の履行に着手する前であれば、買主は手付金を放棄して、売主は手付金の倍額を返して、契約を解除できます。これを手付解除といいます。
売主の側から解除するには、倍額を用意する必要があります。手付金を受け取ったあと、すぐに使ってしまわないよう注意してください。
手付金が少なすぎると、買主が軽い気持ちで解除しやすくなります。逆に多すぎると、売主が解除したくなったときの負担が重くなります。5から10パーセントというのは、双方にとってちょうどよい水準として定着したものです。
買主の住宅ローンが下りなかった場合に、契約を白紙に戻せるという特約です。売主にとっては、契約したのに取引が消えるリスクを意味します。
申し込みを受けるときに、事前審査が通っているかを必ず確認してください。通っていない買主と契約すると、1か月から2か月を無駄にすることがあります。
札幌の売買は2月から3月と9月から10月に集中します。この時期は、金融機関と司法書士の予約が取りにくくなります。
契約から決済までは1か月から2か月が一般的です。この期間に、買主のローンの本審査、こちらの引っ越しと荷物の整理、抵当権抹消の準備を進めます。日程に余裕がないと、どこかが間に合わなくなります。
印鑑証明書は決済のときに必要になりますが、契約の段階では不要なことが多くあります。発行から3か月の期限があるので、取るタイミングに注意してください。
印紙税の税率と軽減措置の期限は、国税庁の案内でご確認ください。契約条項の内容については、仲介する不動産会社および弁護士にご確認ください。
売買代金で決まります。軽減措置の適用があれば、1,000万円超5,000万円以下で1万円、5,000万円超1億円以下で3万円が目安です。最新の金額は国税庁の案内でご確認ください。
契約書を2通作る場合、売主と買主がそれぞれ自分の分を負担するのが一般的です。1通だけ作って一方がコピーを持つ形にすれば、印紙代は1通分で済みます。
紙の文書を作らない電子契約では印紙税がかかりません。対応している会社であれば、印紙代を節約できます。
売買代金の5から10パーセント程度が一般的です。受け取った手付金は引き渡しのときに売買代金に充当されるので、別にもらえるお金ではありません。
相手が履行に着手する前なら、売主は手付金の倍額を返して解除できます。買主は手付金を放棄して解除できます。期日は契約書で定めます。
住宅ローン特約が付いていれば、契約は白紙に戻り、受け取った手付金は全額返します。違約金は発生しません。申し込みの段階で事前審査が通っているかを確認してください。
売買代金の内訳、手付金と解除の期日、引き渡しの日、契約不適合責任の範囲と期間、固定資産税の起算日、境界の確定、残置物の扱い、住宅ローン特約。この8点は必ず確認してください。
実印と本人確認書類です。印鑑証明書は決済のときに必要になります。発行から3か月の期限があるため、取るタイミングに注意してください。
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