親の家を相続したけれど、誰も住む予定がない。どう手放すのがいちばんよいのかを整理します。
結論から言うと、選択肢は「売る」「解体して土地で売る」「貸す」「誰かが住む」「国に引き取ってもらう」「相続放棄」の6つです。このうち、条件に関係なく選べて、しかも現金が手に入るのは売却だけです。他の方法には、それぞれ厳しい条件か、続く負担があります。
建物の状態が悪くても、土地としての価値は残ります。相続した年から3年以内であれば、空き家の3,000万円特別控除が使える場合もあります。
時間に余裕があり、手取りを最大にしたいなら仲介です。期限がある、内覧をしたくない、片付けが終わっていない、遠方で通えないという場合は、不動産会社が直接買い取る方法が現実的です。
建物が古く、そのままでは住めない状態なら、更地にしたほうが検討されやすくなります。
建物を取り壊すと住宅用地の特例が外れ、翌年度から土地の固定資産税が上がります。解体してから売れるまでの期間が長引くほど、負担が増えます。
買主のなかには、自分で解体して好きな家を建てたいという方もいます。先に壊してしまうと、その方に合わせた条件を作れません。解体費を誰が負担するかを含めて、売り出す前に相談してください。
札幌では解体は雪のない4月から11月に行うのが基本です。積雪期は作業効率が落ち、費用も日数も増えます。期限のある制度を使うなら、冬をはさまない日程を組んでください。
貸せる状態にするための修繕費が必要です。水回り、内装、設備。古い家ほど金額は大きくなります。借り手が付かなければ、かけた費用は戻りません。
相続後に空き家の3,000万円特別控除を使う予定があるなら、貸した時点で対象外になります。数百万円の差になることがあります。
入居者の対応、設備の故障、退去時の原状回復。札幌では、敷地の除雪と排雪の分担も決めておく必要があります。遠方にお住まいなら管理会社に任せることになり、その費用もかかります。
住む人がいるなら、いちばん無理のない形です。ただしその一人が相続することについて、他の相続人が納得するかが問題になります。
他に分ける財産が少ない場合は、住む人が他の相続人に金銭を払う代償分割になります。払う側にまとまった資金が必要です。共有名義のまま一人が住むという形はおすすめしません。将来売るときに全員の同意が必要になり、次の相続で持分がさらに細かく分かれます。
相続した土地を、一定の負担金を納めて国に引き取ってもらう制度です。ただし建物が建っていると申請できません。解体してからの申請になります。
解体費を負担し、境界を確定させ、そのうえで負担金を払う。ここまでするなら、売却できるかどうかを先に確かめる価値があります。売れるのであれば、費用を払うのではなく現金が手に入ります。
相続放棄はすべての財産を放棄する手続きです。「実家だけいらない、預金はもらう」ということはできません。
自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。家財を処分すると相続を承認したとみなされることがあるため、放棄を考えているなら片付けに着手しないでください。
放棄した場合でも、その財産を現に占有していたなら、次に管理する人に引き渡すまでは保存の義務が残ります。放棄したから何もしなくてよい、とはなりません。
1を飛ばして判断している方が、とても多くいらっしゃいます。金額を知らないまま「どうせ売れない」と決めてしまうのが、いちばん損をするパターンです。
誰も住む予定がなければ、売却がもっとも早く負担がなくなり、現金も手に入ります。他の方法には厳しい条件か、続く負担があります。まずいくらで売れるかを確かめてから比べてください。
建物の状態が悪くても、土地としての価値は残ります。家財が残ったままでも買い取れる場合があります。金額を知らないまま「売れない」と決めてしまうのが、いちばん損をするパターンです。
一概には言えません。解体すると住宅用地の特例が外れ、翌年度から土地の固定資産税が上がります。また自分で解体して建てたい買主もいるため、先に壊すと選択肢が狭まります。
貸せる状態にするための修繕費が先にかかり、借り手が付かなければ戻りません。また相続後に空き家の3,000万円特別控除を使う予定があるなら、貸した時点で対象外になります。
相続土地国庫帰属制度ですが、建物が建っていると申請できず、境界がはっきりしない土地や管理に過大な費用がかかる土地も対象外です。審査手数料と負担金もかかります。解体費と負担金を払う前に、売却できるかを確かめてください。
できません。相続放棄はすべての財産を放棄する手続きです。預金だけ受け取って家だけ放棄する、ということはできません。
そうとは限りません。放棄した場合でも、その財産を現に占有していたなら、次に管理する人に引き渡すまで保存の義務が残ります。
おすすめしません。将来売るときに全員の同意が必要になり、次の相続で持分がさらに細かく分かれます。住む人の単独名義にして、他の相続人には金銭で清算する形が確実です。
比べる前に、いくらで売れるかを確かめる
名前も電話番号も入力せずに、実際の成約データから相場が60秒でわかります。
詳しくは 相続した不動産の売却、空き家の売却、戸建ての売却 をご覧ください。お電話は 0120-193-933(10:00〜18:00・日曜定休)。
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