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2023/05/15
相続登記義務化 わかりやすく解説(2024年4月1日から義務化せれます。)
相続登記とは、相続により不動産を取得した相続人が、被相続人名義の不動産登記簿に登記名義を変更する手続きです。
現在は義務ではありませんが、2024年4月1日からは義務化されます。
相続登記を義務化するメリット
- 所有者不明土地の解消:相続登記を義務化することで、所有者不明の不動産を解消することができま
所有者不明の不動産は、相続登記が行われていない不動産のことで、日本全国で約820万戸あると推計されています。
所有者不明の不動産は、固定資産税が未納になっているケースが多く、また、公共事業や再開発事業の妨げになることもあります。
- 相続財産の管理・処分の円滑化:相続登記をすることで、相続財産の管理や処分が円滑になります。
相続登記がされていない場合、相続人は不動産を売却したり、担保にしたりすることができません。
また、相続登記をすることで、相続人が確定し、相続税の計算も正確になります。
相続登記を義務化するデメリット
- 手続きの煩雑さ:相続登記は、手続きが煩雑です。
相続登記には、被相続人の戸籍謄本や住民票、相続人の戸籍謄本や住民票、不動産の登記簿謄本など、多くの書類が必要になります。
また、相続登記の申請には、司法書士などの専門家の代理が必要になるケースもあります。(登記費用が発生します。)
- 費用の負担:相続登記には、費用がかかります。
相続登記の費用は、不動産の評価額や相続人の数などによって異なりますが、数万円から数十万円かかることもあります。
相続登記は、2024年4月1日から義務化されます。相続登記を義務化することで、所有者不明土地の解消や相続財産の管理・処分の円滑化が図られますが、
手続きの煩雑さや費用の負担などのデメリットもあります。相続が発生した場合は、早めに相続登記を検討することが重要です。
相続登記しなかったら? 罰則について
相続登記は、2024年4月1日から義務化されます。
相続登記を義務化することで、所有者不明土地の解消や相続財産の管理・処分の円滑化が図られますが、手続きの煩雑さや費用の負担などのデメリットもあります。
相続が発生した場合は、早めに相続登記を検討することが重要です。
相続登記を義務化したにもかかわらず、相続登記を行わないと、過料という罰則が科せられることがあります。
過料とは、法律や命令に違反した者に対して科される行政罰の一種で、10万円以下の罰金です。
相続登記の罰則は、次のとおりです。
相続登記の申請を怠った場合:5万円以下の過料
相続登記の申請書に虚偽の記載をした場合:10万円以下の過料
相続登記を義務化することで、所有者不明土地の解消や相続財産の管理・処分の円滑化が図られます。相続が発生した場合は、早めに相続登記を検討し、罰則の対象にならないようにしましょう。
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