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2023/09/06

コラム

【必見‼】不動産相続登記の必要書類まとめ

今回は不動産の相続登記をするための必要書類をケースごとにご紹介します。

 

不動産の相続が発生したとき、

遺産分割協議や遺言により各相続人が相続する財産の取得分を決定しますが、

この決定だけで不動産の所有権が移ることにはなりません。

 

亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を

変更する手続きを経て初めて相続人のものとなります。

この手続きを相続登記といいます。

 

遺言があるかどうかなど、どのように相続をしたかで必要な書類が変わります。

ここからはケースごとに必要な書類をみていきましょう。

※それぞれに重複している書類がありますが、

該当するケースのみ読んでいただければ理解できる内容にするため省略せずに記載しております。

 

 

■遺言がある場合

 

亡くなった方(被相続人)が遺言書を残している場合は、この遺言書に従って相続することになります。

今回は法定相続人以外の第三者への遺贈や遺留分減殺請求がある場合のケースは割愛します。

 

【必要書類】

 

① 亡くなった方(被相続人)に関する書類

・遺言書

公正証書遺言の場合はこのままで効力をもちます。それ以外(自筆証書遺言・秘密証書遺言)の場合は家庭裁判所の検印をうける必要があります。

 

・戸籍謄本(死亡時のもの)

遺言による相続の場合は、遺言で指定された相続人との関係が証明できればよく、戸籍を出生まで遡って取得する必要はありません。

 

・住民票の除票

不動産相続登記の際に必要となります。亡くなったときの住所地の役所で取得できます。

 

・固定資産評価証明書

相続登記のときに登録免許税の算定に必要となります。当該不動産が所在する市町村役所で取得することができます。

 

・登記事項証明書

相続登記で必要な書類ではありませんが、相続する不動産を特定するために必須の書類です。

 

② 相続人に関する書類

・戸籍謄本

遺言により相続する相続人のものが必要です。相続人の本籍の市町村役所で取得できます。

 

・住民票

遺言により相続する相続人のものが必要です。相続人の住所の市町村役所で取得できます。

本籍・続柄・世帯主等が省略されていないものを取得してください。

 

 

■遺言がない場合

 

亡くなった方(被相続人)が遺言書を残していない場合は、

法定相続分のとおり相続するか遺産分割協議を行い、

遺産を相続することになります。

 

⑴ 法定相続分で相続

 

【必要書類】

 

① 亡くなった方(被相続人)に関する書類

・戸籍謄本(生まれたときから、死亡時まで連続したもの)

法定相続の場合は、もれなく相続人を特定する必要があるため出生から死亡時まで必要となります。

 

・住民票の除票

不動産相続登記の際に必要となります。亡くなったときの住所地の役所で取得できます。

 

・固定資産評価証明書

相続登記のときに登録免許税の算定に必要となります。当該不動産が所在する市町村役所で取得することができます。

 

・登記事項証明書

相続登記で必要な書類ではありませんが、相続する不動産を特定するために必須の書類です。

 

② 相続人に関する書類

・戸籍謄本

法定相続の場合は、相続人全員分が必要です。相続人の本籍の市町村役所で取得できます。

 

・住民票

法定相続の場合は、相続人全員分が必要です。相続人の住所の市町村役所で取得できます。

本籍・続柄・世帯主等が省略されていないものを取得してください。

 

 

⑵ 遺産分割協議による相続

 

【必要書類】

 

① 亡くなった方(被相続人)に関する書類

・戸籍謄本(生まれたときから、死亡時まで連続したもの)

遺産分割協議の場合も、もれなく相続人を特定する必要があるため出生から死亡時まで必要となります。

 

・住民票の除票

不動産相続登記の際に必要となります。亡くなったときの住所地の役所で取得できます。

 

・固定資産評価証明書

相続登記のときに登録免許税の算定に必要となります。当該不動産が所在する市町村役所で取得することができます。

 

・登記事項証明書

相続登記で必要な書類ではありませんが、相続する不動産を特定するために必須の書類です。

 

② 相続人に関する書類

・遺産分割協議書

相続するかどうかに関わらず、相続人全員の署名押印が必要です。

 

・相続人の印鑑証明書

相続するかどうかに関わらず、相続人全員のものが必要です。

 

・戸籍謄本

遺産分割協議の場合は、相続人全員分が必要です。相続人の本籍の市町村役所で取得できます。

 

・住民票

分割協議により相続する相続人のものが必要です。相続人の住所の市町村役所で取得できます。

本籍・続柄・世帯主等が省略されていないものを取得してください

 

 

■最後に

 

いかがでしたでしょうか?

 

今回は不動産相続登記の必要書類を遺言がある場合、

遺言がない場合において法定相続か遺産分割協議か、

以上の3パターンでご紹介しました。

 

専門家に依頼する場合であっても

事前にある程度書類を用意することができれば、

手続きをより円滑に進めることができます。

 

相続した不動産の売却を検討されている場合は、

スムーズな相続登記が結果的に好条件での不動産売却につながることもあります。

 

本コラムが少しでも皆さまのご参考になりましたら幸いです。

 

札幌市で相続した不動産売却をご検討の方がいらっしゃいましたら、

相続不動産の売却実績多数のスタンドエステートにぜひご相談ください。

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