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2026/05/07

コラム

不動産売却の譲渡所得税を徹底解説

不動産売却の譲渡所得税を徹底解説

不動産を売却して利益が出た場合、その利益に対して譲渡所得税が課税されます。

「どのくらい税金がかかるのか」「使える節税制度はあるのか」と不安に思われるお客様は少なくありません。

本記事では、不動産売却における譲渡所得税の仕組み・計算方法・主な特例制度を2026年の最新情報とともに解説します。

譲渡所得税とは?不動産売却と税金の基本

譲渡所得税とは、不動産売却によって得た利益(譲渡所得)に課される税金の総称です。

所得税・住民税・復興特別所得税の3種類が合算されます。売却益がゼロまたはマイナスであれば、課税されません。

課税対象となる譲渡所得は、次の計算式で求めます。

  • 譲渡収入金額:不動産の売却価格そのもの
  • 取得費:購入価格+購入時の諸費用(仲介手数料・登記費用など)
  • 譲渡費用:売却時にかかった費用(仲介手数料・解体費など)

式で表すと「譲渡所得 = 譲渡収入金額 - 取得費 - 譲渡費用」となります。

取得費を証明する書類(売買契約書など)が手元にない場合は、売却価格の5%を概算取得費として使用できます。

ただし概算取得費を使うと税負担が大きくなるケースが多いため、書類は大切に保管しておくことをお勧めします。

所有期間で変わる!譲渡所得税の税率

不動産売却の譲渡所得税率は、不動産の所有期間によって大きく異なります。

売却した年の1月1日時点での所有期間が5年以下か5年超かが、税率の分岐点です。

  • 短期譲渡所得(所有5年以下):税率合計39.63%(所得税30%+住民税9%+復興特別所得税0.63%)
  • 長期譲渡所得(所有5年超):税率合計20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)
  • 軽減税率の特例(居住用・10年超所有):譲渡所得6,000万円以下の部分は合計14.21%に軽減

例えば2,000万円の売却益が出た場合、5年以下の所有では約792万円、5年超では約406万円の税負担となります。

所有期間が5年を超えるだけで税負担が半分近くになります。売り時の見極めが非常に重要です。

札幌での不動産売却にかかる費用全般については、売却の方法と費用ページもあわせてご確認ください。

最大3,000万円控除!居住用財産の特別控除

マイホームを売却した場合、一定の条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。

この「居住用財産の3,000万円特別控除」は、不動産売却における最も大きな節税制度の一つです。

適用を受けるための主な条件は以下の通りです。

  • 売却した不動産がマイホーム(居住用財産)であること
  • 売却の前年・前々年にこの特例を使っていないこと
  • 売却相手が配偶者・親族など特別な関係でないこと
  • 売却した年の前年または前々年に、特定の特例を重複して受けていないこと

譲渡所得が3,000万円以内であれば、課税額がゼロになるケースも多くあります。

札幌の地下鉄沿線や市街地エリアのマンション・戸建て売却でも、この特例を広く活用できます。

マンション売却を検討されているお客様は、マンション売却ページもご参照ください。

その他の主な特例・控除制度

3,000万円特別控除以外にも、不動産売却の譲渡所得税を軽減できる制度が複数あります。

お客様の状況に合った制度を正確に把握することが、税負担の軽減につながります。

  • 10年超所有の居住用財産の軽減税率:所有期間10年超かつ居住用なら、6,000万円以下の部分が税率14.21%に軽減されます
  • 特定居住用財産の買換え特例:マイホームを売って新たなマイホームを購入する場合、売却益への課税を将来に繰り延べできます
  • 相続した空き家の3,000万円控除:相続した空き家を一定条件で売却した場合、3,000万円を控除できます
  • 収用等による譲渡の特別控除:公共事業のために不動産を売却した場合、最大5,000万円の特別控除が受けられます

相続した不動産の売却については、相続物件の売却ページで詳しく解説しています。

道内で空き家を所有されているお客様は、空き家・空き地の売却ページもご覧ください。

札幌・北海道の売却事例で見る税負担の目安

北海道・札幌エリアでの不動産売却において、実際にどの程度の税負担が生じるのかを事例でご説明します。

JR沿線や地下鉄沿線の中古マンションは近年需要が高まっており、売却価格も上昇傾向にあります。

【事例1】市街地エリアのマンション(所有8年・居住用)

  • 売却価格:2,500万円
  • 取得費(購入価格+諸費用):1,800万円
  • 譲渡費用(仲介手数料等):約90万円
  • 譲渡所得:610万円
  • 3,000万円特別控除適用後:課税所得0円(非課税)

【事例2】道内の戸建て(所有3年・投資用)

  • 売却価格:1,500万円
  • 取得費:1,200万円
  • 譲渡費用:約55万円
  • 譲渡所得:245万円
  • 短期譲渡所得税率39.63%適用:税額約97万円

居住用かどうか・所有期間・取得費の金額によって、税負担は大きく変わります。

札幌で不動産売却をご検討の際は、早めにご相談いただくことで最適な売り時をご提案できます。

確定申告の手続きと注意点

不動産売却で譲渡所得が生じた場合、翌年の2月16日〜3月15日に確定申告が必要です。

特例・控除の適用を受けるためには、確定申告が前提となります。申告を忘れると特例が使えなくなるためご注意ください。

確定申告に必要な主な書類は以下の通りです。

  • 売買契約書(購入時・売却時の両方)
  • 仲介手数料・登記費用などの領収書
  • 登記事項証明書
  • 住民票の写し(3,000万円特別控除を使う場合など、居住実績の証明)

書類の準備が不十分だと、概算取得費(売却価格の5%)しか認められない場合があります。

税負担を最小化するためにも、購入時の書類は大切に保管しておきましょう。

北海道・札幌エリアで不動産売却をご検討の場合、当社では手続きの流れをわかりやすくご案内しています。

よくある質問

Q: 不動産売却で損失が出た場合、譲渡所得税はかかりますか?

A: 売却価格が取得費・譲渡費用の合計を下回る場合(譲渡損失)は、譲渡所得がマイナスとなるため、譲渡所得税はかかりません。また、居住用財産の売却で損失が出た場合は、一定の条件を満たせば「居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除」が利用でき、他の所得と損益通算して税負担を軽減できる場合があります。確定申告での手続きが必要となりますので、早めにご準備いただくことをお勧めします。

Q: 相続した不動産を売却した場合、譲渡所得税の計算方法は変わりますか?

A: 相続で取得した不動産を売却する場合、取得費は被相続人(亡くなった方)が購入した当時の価格を引き継ぎます。また、所有期間も被相続人の取得日から計算されるため、長期譲渡所得の税率が適用される場合もあります。さらに、相続した空き家を一定条件で売却した際は「空き家の3,000万円特別控除」が利用できるケースもあります。道内で相続不動産を抱えているお客様は、お気軽にご相談ください。

Q: 3,000万円特別控除と住宅ローン控除は同時に使えますか?

A: 原則として、3,000万円特別控除と住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、同じ年には併用できません。例えば、マイホームを売却して3,000万円控除を受けた後、新たなマイホームを購入して住宅ローン控除を申請しようとすると、一定期間は住宅ローン控除が使えなくなります。どちらの制度をどのタイミングで利用するか、事前に資金計画を立てて慎重に検討することが重要です。

Q: 札幌の不動産を売却する際、税金以外にかかる費用はどのくらいですか?

A: 不動産売却では、譲渡所得税以外にも複数の費用が発生します。主なものとして、仲介手数料(売却価格の約3%+6万円+消費税)、登記費用(抵当権抹消など)、印紙税(売買契約書に貼付)などが挙げられます。例えば売却価格が2,000万円の場合、仲介手数料だけで約72万円前後になります。売却前に諸費用の全体像を把握しておくことが、資金計画の第一歩です。当社では無料査定・無料相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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