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2026/05/27

コラム

不動産売却で確定申告が不要なケースと落とし穴

不動産売却で確定申告が不要なケースと落とし穴

不動産を売却した後、「確定申告は必要なのだろうか」と迷われるお客様は少なくありません。

 

 

結論から言うと、売却益(譲渡所得)がゼロ・マイナスの場合や、特別控除によって課税所得がゼロになる場合は、所得税の確定申告が不要になるケースがあります。

 

 

ただし、「申告不要=手続きゼロ」と思い込むのは危険です。住民税への影響や、申告した方が節税になるケースを見落とすと、思わぬ損につながります。

 

 

この記事では、申告の要否を自分で判断できるフローと、申告不要でも注意すべき落とし穴を、札幌・道内での売却事情も踏まえて解説します。

 

 

 

不動産売却後に確定申告が不要になる3つのケース

 

確定申告が不要かどうかは、まず「譲渡所得(売却益)が発生したか」で判断します。ここでは所得税の申告に限定して整理します。

 

 

 

売却益がゼロ・マイナスの場合(売却損)

 

譲渡所得は「売却価格 − 取得費 − 譲渡費用」で計算します。この計算結果がゼロ以下であれば、所得税の課税対象外となり、申告義務は一般的に生じません

 

 

取得費には購入代金・仲介手数料・リフォーム費用などが含まれます。譲渡費用には売却時の仲介手数料や登記費用が該当します。

 

 

ただし、売却損が出た場合でも「申告した方が得になるケース」があります。この点は後述セクションで詳しく解説します。

 

 

 

3,000万円特別控除で課税所得がゼロになる場合

 

マイホームを売却した場合、最大3,000万円の特別控除が適用できます。売却益が3,000万円以内に収まれば、差し引き後の課税所得はゼロになります。

 

 

ただし、この特別控除は確定申告書への記載が要件です。控除自体が申告によって初めて認められるため、「控除を使って申告不要」とはなりません。

 

 

特別控除の適用要件として、居住用財産であること、前年・前々年に同じ特例を使っていないことなどが必要です。

 

 

 

自分で判断できる!確定申告の要否チェックフロー

 

以下のSTEPに沿って確認することで、ご自身のケースに当てはめやすくなります。あくまで判断の目安としてご参照ください。

 

 

 

STEP1:売却益(譲渡所得)の有無を確認する

 

譲渡所得の計算に必要な要素を整理します。

  • 譲渡所得=売却価格 − 取得費 − 譲渡費用
  • 取得費が不明な場合:売却価格の5%を概算取得費として使用可能
  • 道内の古い物件は書類が残っていないケースも多く、概算5%が現実的な選択肢になります
  • 計算結果がマイナス(売却損)の場合、所得税申告は一般的に不要です

概算取得費5%を用いると、実際の取得費より低く見積もられ税負担が増えることがあります。書類の有無をまず確認しましょう。

 

 

 

STEP2:特別控除・特例の適用可否を確認する

  • 3,000万円特別控除:マイホーム売却・居住用財産が対象(申告が必要)
  • 10年超所有の軽減税率:長期譲渡所得の税率を14.21%に軽減(申告が必要)
  • 買換え特例:売却益の課税を繰り延べる(申告が必要)
  • 空き家特例(相続空き家3,000万円控除):相続した空き家の売却に適用(申告が必要)

いずれの特例も申告書への記載が要件です。

 

 

不動産売却の方法と費用のページも参考に、売却前から費用と税負担を把握しておくと安心です。

 

 

 

「申告不要=手続きゼロ」は危険!見落としやすい3つの影響

 

所得税の申告が不要であっても、売却によって発生した利益は他の税目・保険料に影響する場合があります。ここが多くのお客様が見落としやすいポイントです。

 

 

 

翌年の住民税・国民健康保険料が上がるケース

 

譲渡所得は、所得税だけでなく住民税の計算基礎にも含まれます。仮に所得税の申告が不要でも、譲渡所得が発生した場合は翌年の住民税額が増加することがあります。

 

 

国民健康保険料(国保)も同様です。所得を基に算定されるため、売却益が大きい年は保険料が跳ね上がることがあります。

 

 

給与所得に加えて不動産売却益が発生した場合、合算所得によって税負担が増える可能性があります。事前に概算を把握しておくことが重要です。

 

 

 

申告することで得になる場合(損益通算・繰越控除)

 

不動産売却で損失が出た場合、あえて確定申告することで節税になるケースがあります。

  • 損益通算:マイホームの売却損を給与所得など他の所得と相殺できる
  • 繰越控除:損失が大きい場合、翌年以降最長3年間にわたって控除を繰り越せる
  • 適用条件として「マイホームの売却であること」「買換え等の要件」が必要

「売って損した年」こそ申告のチャンスです。

 

 

申告不要と思い込んで放置すると、数十万円単位の節税機会を逃す可能性があります。損失が出た場合は特に、税理士への確認をお勧めします。

 

 

 

相続・共有持分・離婚など特殊事情がある売却の判定

 

標準的なケースとは異なる事情がある場合、確定申告の要否判断は複雑になります。以下はあくまで判断の考え方として参照してください。

 

 

 

相続で取得した実家・空き家を売却した場合

 

相続物件を売却した際の取得費は、被相続人(亡くなった方)が購入した時の価格を引き継ぎます。数十年前の購入価格が取得費になるため、売却益が大きくなりやすい傾向があります。

 

 

一定の要件を満たす「相続空き家の3,000万円特別控除(空き家特例)」が適用できる場合があります。この特例は2027年12月31日までの売却が対象です。

 

 

相続物件の売却については相続物件の売却についてのページも合わせてご覧ください。申告要否だけでなく、手続き全体の流れを把握することをお勧めします。

 

 

 

共有持分・離婚財産分与がある場合の注意点

 

共有名義の不動産を売却する場合、譲渡所得は持分割合に応じて各共有者に帰属します。各自の持分ごとに申告の要否を判定する必要があります。

 

 

離婚に伴う財産分与で不動産を取得した場合、取得費の引き継ぎ方に注意が必要です。分与時の時価が取得費になる場合と、元の取得費を引き継ぐ場合で計算が異なります。

 

 

こうした特殊ケースは税理士への相談を強くお勧めします。当社でも相談窓口を設けておりますので、お気軽にご連絡ください。

 

 

 

札幌・北海道で不動産を売却した場合の取得費計算の注意点

 

道内の不動産売却には、本州とは異なる地価特性や相続・空き家の事情があります。取得費計算の段階でこれらを理解しておくことが重要です。

 

 

 

道内の地価水準と固定資産税評価額の特性

 

札幌市内の地価は、地下鉄沿線や市街地エリアを中心に上昇傾向が続いています。一方、JR沿線の郊外エリアや道内の地方都市では依然として地価が低い水準にあります。

 

 

固定資産税評価額は実勢価格の約60〜70%が目安とされますが、道内では実勢価格との乖離が大きい地域もあります。

 

 

取得費の証明書類が残っていない場合、概算取得費5%を使うと実際の取得費より低く計算され、税負担が増えることがあります。古い物件ほど書類の確認を優先してください。

 

 

 

空き家・相続物件が増加する札幌での実務的な留意点

 

北海道・札幌市内では、少子高齢化や人口移動に伴い空き家・相続物件の売却件数が増えています。

 

 

道内で相続した空き家を売却する場合、空き家特例(3,000万円控除)が節税に大きく寄与することがあります。特例適用には「昭和56年5月31日以前に建築された建物」「相続の開始直前まで被相続人が居住していた」など複数の要件があります。

 

 

要件を満たすかどうかは早めに確認することが重要です。空き家・空き地の売却については空き家・空き地の売却のページに詳しい情報をまとめています。

 

 

 

確定申告が必要なのに申告しなかった場合のリスク

 

申告義務があるにもかかわらず申告しなかった場合、税務上のペナルティが発生することがあります。過度に恐れる必要はありませんが、正確に理解しておくことが大切です。

 

 

 

無申告加算税・延滞税の仕組み

 

申告が必要なのに行わなかった場合、本来の税額に加えて加算税・延滞税が課されることがあります。

  • 無申告加算税:本税の15〜20%が課される(自主申告の場合は5%に軽減)
  • 延滞税:納付期限の翌日から年約8.7%(2026年度)が加算される
  • 重加算税:悪質と判断された場合、本税の35〜40%が課される場合もある

自主的に申告・納付すれば加算税が軽減される制度もあります。「申告が必要かもしれない」と気づいたら、早めに税務署や税理士に相談することをお勧めします。

 

 

 

税務署からの調査対象になりやすいケース

 

不動産の売買は登記情報を通じて税務署が把握できます。売却情報は法定調書として仲介会社から提出されるため、申告漏れは発覚しやすい取引のひとつです。

 

 

特に、売却価格が1,000万円以上の取引は確認対象になりやすいとされています。「バレないだろう」という判断は非常にリスクが高いです。

 

 

 

申告不要と判断した後でも弊社に相談をおすすめするケース

 

確定申告が不要と思われる場合でも、売却前の段階で税負担を試算しておくことは重要です。当社は税務判断の代行は行いませんが、判断の入口となる情報提供と専門家のご紹介が可能です。

 

 

 

売却前の査定段階で税負担を試算するメリット

 

売却価格が確定する前に税負担の概算を把握しておくと、手取り額の見通しが立ちやすくなります。

  • 売却益の規模がわかれば、申告の要否・特例の適用可能性を事前に検討できる
  • 売却タイミングを調整することで、長期譲渡所得の税率(約15%)の適用を受けられるケースがある
  • 相続物件や空き家の場合、特例要件を満たすための準備期間が取れる
  • 連携する税理士への橋渡しも可能で、早期相談が節税の鍵になる

当社では無料査定を承っております。査定額を基に、全体像の把握から専門家へのつなぎまでサポートします。

 

 

 

無料相談で確認できること・できないこと

  • 【確認できること】売却価格の目安・市場相場・売却の流れ
  • 【確認できること】過去の類似物件の成約事例(参考情報)
  • 【できないこと】税務上の申告要否の断定・税額計算
  • 【できないこと】法律上の相続権・離婚財産分与の判断

税務・法律に関わる断定的な判断は専門家(税理士・弁護士)の領域です。当社は売却の実務パートナーとして、お客様の状況整理と専門家へのつなぎをサポートします。

 

 

まずは無料査定・お問い合わせからお気軽にご連絡ください。

 

 

 

よくある質問

 

 

 

Q: 不動産を売って損をした場合、確定申告はしなくてよいですか?

 

A: 売却損が出た場合、所得税の申告義務は一般的に生じません。

 

 

ただし、マイホームの売却損については損益通算・繰越控除(最長3年間)を活用することで節税できる場合があります。損が出た年こそ税理士への相談をお勧めします。

 

 

 

Q: 3,000万円特別控除を使えば確定申告しなくていいのでしょうか?

 

A: 3,000万円特別控除は、確定申告書に適用を記載して初めて認められる特例です。

 

 

控除を受けるには申告が必要となるため、「控除を使うから申告不要」とはなりません。売却益が控除内に収まる場合も、申告書の提出が求められます。

 

 

 

Q: 確定申告が不要でも、翌年の住民税や国民健康保険料に影響はありますか?

 

A: 譲渡所得が発生した場合、所得税の申告が不要であっても翌年の住民税・国保料の計算に反映される可能性があります。

 

 

特に売却益が大きい場合は保険料が大幅に増加することもあります。事前に概算を把握しておくことで、資金計画を立てやすくなります。

 

 

 

Q: 相続で取得した実家を売却した場合、確定申告は必要ですか?

 

A: 相続物件の取得費は被相続人の購入価格を引き継ぐため、売却益が大きくなりやすく、申告が必要となるケースが多いです。

 

 

一方、要件を満たす場合は空き家特例(3,000万円控除)が適用でき、課税所得をゼロに抑えられる場合もあります。空き家特例の要件や取得費の引き継ぎ方は、専門家への確認をお勧めします。

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