新着情報~ 空き物件売却隊からのお知らせ ~
2026/06/03
田舎の土地が売れない時の対処法|北海道の農地・原野も買取対応
田舎の土地が売れない時の対処法|北海道の農地・原野も買取対応
「相続した田舎の土地を売りたいのに、何年経っても買い手がつかない」というご相談を、弊社では毎年多くいただきます。
仲介で売れない土地でも、買取専門業者への直接売却なら即現金化できるケースが少なくありません。
このページでは、田舎の土地が売れない根本的な原因から、維持コストのリスク、5つの具体的な対処法、そして北海道・札幌近郊ならではの農地・原野の処分方法まで、実務目線で解説します。
田舎の土地が売れない根本的な原因
「値段を下げれば売れる」と思われがちですが、田舎の土地には価格以外の構造的な売れにくさがあります。
まず大きく3つの壁が重なっていることを理解することが、対処法を選ぶ第一歩です。
需要・立地・法規制が重なる3つの壁
田舎の土地が売れない主な原因は以下の3点に集約されます。
- 需要の壁:人口減少が進む地方では、そもそも土地を必要とする人が少なく、買い手市場が続いています
- 立地の壁:道路に接していない「無道路地」や、傾斜が急な土地は建築不可となり、用途が極端に限られます
- 法規制の壁:市街化調整区域・農地・保安林など、開発や建築が制限される法的規制がかかっている土地は、一般の買い手には敬遠されます
これら3つが重なると、仲介業者が何社アプローチしても動かないケースが多くなります。
特に市街化調整区域の土地は原則として住宅建築ができないため、需要がほぼゼロになることもあります。
北海道特有の売れにくい理由
道内の田舎の土地には、全国共通の問題に加えて北海道特有の売れにくい理由が存在します。
- 農地転用規制:登記地目が「田」または「畑」の農地は、農業委員会の転用許可が必要です。許可が下りなければ宅地や駐車場への転用ができず、買い手の用途が農業目的に限定されます
- 原野の凍上リスク:北海道の寒冷地では地盤の凍結・膨張(凍上)が繰り返され、建物の基礎に大きなダメージを与えます。このため原野への建築コストが本州より大幅に高くなり、買い手が敬遠します
- 開発振興地域制度:道内の一部エリアは開発振興地域として指定されており、独自の建築・開発規制が上乗せされています。都市計画法だけでなく道条例も確認が必要なため、道外業者では対応しきれないことがあります
- 広大な面積と維持コスト:道内農村部では1筆あたり1,000〜5,000平方メートル以上という広大な土地も珍しくなく、草刈り・雪かきなどの年間維持費が重くのしかかります
こうした道内固有の事情を知らない仲介業者が査定を断るケースも多く、専門知識を持つ業者への相談が重要です。
放置し続けると増える維持コストと法的リスク
「売れないからとりあえず持っておく」という選択は、年々コストとリスクが積み上がっていきます。
特に法改正が相次いだ2023〜2024年以降は、土地を持ち続けることの法的リスクが明確に高まっています。
固定資産税・管理費の年間試算例
田舎の土地でも固定資産税は毎年発生します。一般的に評価額が低い農地・原野であっても、例えば評価額300万円の土地で年間約1万5,000〜2万円の固定資産税がかかります。
さらに現地の草刈り・フェンス補修・除雪などの管理費が年間3万〜10万円程度かかるケースも多く、10年保有すれば合計50万〜120万円以上を負担し続ける計算になります。
売却益がほとんど期待できない土地でこれだけのコストを払い続けることは、財産ではなく「負債」を抱えているのと変わりません。
また、空き地・空き家の放置は近隣への迷惑や特定空地認定のリスクにもつながります。
2023年施行:相続土地国庫帰属制度と登記義務化の最新情報
田舎の土地を持つ方が知っておくべき、近年の重要な法改正が2つあります。
- 相続土地国庫帰属制度(2023年4月施行):要件を満たせば相続した土地を国に引き渡せる制度です。ただし申請費用として10年分の標準的管理費に相当する負担金(農地で約20万円、原野・山林で約20〜24万円)が必要です
- 相続登記の義務化(2024年4月施行):相続を知った日から3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。田舎の土地でも例外ではありません
- 空き地の管理義務強化:適切な管理が行われていない空き地は、自治体から管理措置命令が出されるケースが増えています
「とりあえず放置」では済まない時代になっています。早めに処分の方向性を決めることが、コストとリスク両面で賢明な選択です。
仲介では売れない土地を動かす5つの対処法
田舎の土地を処分するには複数の選択肢があります。状況に応じた優先順位をつけて取り組むことが、スピードと確実性につながります。
以下は弊社が実務でお勧めする、優先順位順のアクションリストです。
価格・境界・接道の問題を整理してから再挑戦
まず現状の課題を洗い出します。多くの場合、以下の3点が整備されていないことで買い手が見つかりにくくなっています。
- 価格の見直し:路線価や公示地価をベースに、実勢価格を再確認します。田舎の土地は公示地価の50〜70%程度が実勢価格になるケースも多くあります
- 境界の確定:隣地との境界が未確定だと売買契約が進まないことがほとんどです。土地家屋調査士に依頼して境界確定測量を行うことが有効です
- 接道問題の解消:2m以上の道路に接していない土地は建築基準法上の建築不可地となります。隣地との通路確保や道路協議など、整備できる場合は行います
これらを整備した上で再度仲介に出すと、成約率が改善することがあります。
詳しくは土地売却の基礎知識もご参照ください。
隣地所有者・自治体・農業法人への直接打診
一般市場に出しても動かない土地は、特定の相手に直接打診する方法が効果的な場合があります。
- 隣地所有者への打診:隣地の方にとっては土地を拡張できる好機です。一般相場より低い価格でも早期売却できるケースがあります
- 自治体への寄付・公売相談:公園・緑地・駐車場として活用できる土地は自治体が引き取る場合があります。ただし整備費用が発生する土地は断られることも多いです
- 農業法人・農家への売却:田・畑の場合は農業委員会の許可が必要ですが、農業参入を検討している法人や近隣農家への売却は成立しやすいルートです
買取専門業者への直接売却で即現金化する方法
仲介で何年も動かなかった田舎の土地でも、買取専門業者への直接売却であれば短期間で現金化できる可能性があります。
弊社のような買取専門業者が、なぜ「売れない土地」でも対応できるのかをご説明します。
仲介と買取の違い:田舎の土地に買取が向く理由
仲介は「一般の買い手を探す」サービスです。一方、買取は不動産会社が自社で土地を直接購入します。
- 買い手を探す必要がない:仲介では一般消費者が購入しないような農地・原野・市街化調整区域の土地でも、買取専門業者は自社活用・転用・再販のノウハウを持っているため対応できます
- 売却期間が大幅に短縮:仲介の平均売却期間は3〜6ヶ月ですが、買取なら早ければ1〜2週間で現金化できます
- 仲介手数料がかからない:買取の場合は仲介手数料(最大売却価格の3.3%+6.6万円)が不要です
- 現状のまま売却可能:測量・解体・整備などをせずにそのまま引き渡せるため、費用と手間を大幅に節約できます
買取価格は仲介成立価格より10〜30%程度低くなることが一般的ですが、数年売れなかった土地をすぐに現金化できる点を考えると、トータルのメリットが大きい場合がほとんどです。
買取の流れと弊社の道内実績・対応エリア
弊社(スタンドエステート)は、札幌市内から道内各エリアの農地・原野・市街化調整区域の土地まで、幅広い買取実績を持っています。
- ステップ1:無料査定の依頼(電話・Web)
- ステップ2:現地確認・登記情報確認(最短即日対応)
- ステップ3:買取価格のご提示(無料・ご提示後の断りも自由)
- ステップ4:売買契約の締結
- ステップ5:代金の支払いと引き渡し(最短数日〜2週間)
農地(田・畑)の場合は農業委員会への届出・許可手続きが別途必要となりますが、弊社が手続きをサポートいたします。
ワケあり・条件の悪い土地の相談はこちらのページもご覧ください。
売却以外の選択肢:寄付・相続放棄・国庫帰属制度
どうしても売却が難しい場合は、「売る以外の出口」も検討する価値があります。
2023年以降の法改正により、国への返還という新たな選択肢も生まれました。
相続土地国庫帰属制度の申請条件と費用
2023年4月に施行された「相続土地国庫帰属制度」は、相続で取得した不要な土地を国に引き渡せる制度です。ただし申請にはいくつかの条件があります。
- 申請できる土地:相続または遺贈によって取得した土地(売買で取得した土地は対象外)
- 申請できない土地の例:建物がある土地、担保権が設定されている土地、他人の利用権が設定されている土地、土壌汚染がある土地など
- 負担金の目安:市街地の宅地で約80万円、農地で約20万円、原野・山林で約20〜24万円(面積・地目により異なります)
- 審査期間:法務局への申請から承認まで8ヶ月〜1年程度かかるケースが多いです
相続した田舎の土地の処分は相続した土地の売却・処分方法のページでも詳しく解説しています。
自治体寄付・NPO活用・等価交換の現実的な使い方
自治体への寄付は、公益目的での活用が見込まれる土地でないと受け入れてもらえないことがほとんどです。
- 自治体寄付:公園・農業振興用地として活用できる土地は受け入れ可能なケースがあります。まず市区町村の担当窓口に相談を
- NPO・里山保全団体への譲渡:山林・原野を保全活動に活かしたいNPOに無償または低廉価格で譲渡する方法です。固定資産税の負担から解放されます
- 等価交換:不動産会社が田舎の土地を引き取り、別の不動産(マンションの一室など)と交換する方法です。現金化より複雑ですが、資産置き換えの手段として検討できます
査定前に知っておきたい田舎の土地の相場感
「いくらで売れるか」は多くのお客様が最初に気になるポイントです。北海道の農地・原野には独自の相場感があります。
路線価・公示地価・実勢価格の読み方
土地の価格指標には主に以下の3つがあります。
- 路線価:国税庁が毎年公表する相続税・贈与税の計算基準。公示地価の約80%を目安に設定されています
- 公示地価:国土交通省が毎年3月に公表する標準的な土地価格。売買の参考指標として使われます
- 実勢価格:実際の取引で成立した価格。田舎の土地では公示地価の50〜70%以下になることも珍しくありません
北海道の農地(田・畑)は、JR沿線や市街地エリアに近い農地でも1平方メートルあたり数百〜数千円程度が実勢価格のケースが多く、広大な面積でも数十万〜数百万円程度の取引例が目立ちます。
原野・山林はさらに低く、条件次第では1平方メートルあたり数十〜数百円という取引事例も存在します。
具体的な数字は無料査定で確認することが最も確実です。弊社では現地確認後に根拠のある価格をご提示します。
売却にかかる費用の詳細は売却方法と費用の目安もご参照ください。
無料査定で確認できる情報と注意点
無料査定では以下の情報が確認できます。
- 登記地目と現況(農地・原野・山林・雑種地など)
- 法的規制の有無(農地法・都市計画法・農振法など)
- 接道状況・境界の明示状況
- 固定資産税評価額と実勢価格の乖離
- 買取可否と概算買取価格
注意点として、電話やWeb査定はあくまで概算です。農地・原野は現地の状態・農業委員会の対応状況によって価格が大きく変わるため、できる限り現地調査を含む査定を依頼することをお勧めします。
弊社への無料査定・相談の流れ
「本当に売れるか分からない土地でも相談していいのか」とためらうお客様が多いですが、弊社は条件の悪い土地こそ積極的にご相談をお受けしています。
問い合わせから現金化までのステップ
- STEP1:無料査定の依頼(電話0120-193-933 または Webフォーム)
- STEP2:担当者よりヒアリング(登記情報・現況・ご希望をお聞きします)
- STEP3:現地確認・書類精査(農地・原野は農業委員会への確認も含む)
- STEP4:買取価格のご提示(ご提示後の断りは自由です)
- STEP5:契約・決済・引き渡し(現金化まで最短2週間〜1ヶ月程度)
農地(田・畑)の場合は農業委員会への届出・許可が必要なため、通常より2〜3ヶ月程度余分にかかりますが、弊社が手続きを全面サポートします。
道内各エリアの田舎の土地に関するご相談は無料査定・お問い合わせフォームからどうぞ。
よくある質問
Q: 田舎の土地はいくらで売れますか?相場の目安を教えてください
A: 北海道の農地・原野の実勢価格は、公示地価の50〜70%以下になるケースも多く、条件次第では1平方メートルあたり数百〜数千円程度にとどまることがあります。
路線価・公示地価はあくまで参考指標であり、接道状況・農地転用の可否・周辺の需要などによって実際の取引価格は大きく変わります。正確な相場は無料査定でご確認ください。
Q: 買い手がまったくつかない土地でも不動産会社に買い取ってもらえますか?
A: 仲介不動産では扱えない「市街化調整区域の土地」「農地(田・畑)」「原野・山林」「無道路地」などでも、買取専門業者であれば対応できるケースがあります。
弊社は道内の農地・原野の買取実績を持っており、一般的に売却困難とされる土地でもまずはご相談ください。現地確認の上、買取可否と価格をご提示します。
Q: 北海道の農地や原野は通常の土地と売却方法が違いますか?
A: 登記地目が「田」または「畑」の農地を売却・転用する場合は、農業委員会の許可(農地転用許可または農地売買の許可)が必要です。一方、「山林」「原野」「雑種地」は農地法の対象外のため農地転用許可は不要で、通常の不動産売買手続きで進められます。
弊社では農地の場合も農業委員会への手続きをサポートしています。地目に関わらずまずはご相談ください。
Q: 相続した田舎の土地を放置すると税金や罰則はありますか?
A: 固定資産税は毎年発生し続けます。加えて、2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記を行わないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、適切に管理されていない空き地は自治体から管理措置命令が出るケースも増えています。放置せず、早めに処分の方向性を決めることをお勧めします。
CONTACTお問い合わせ
お電話またはメール・LINEからも受付しています。
ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。
お電話の際は、ホームページご覧の旨をお伝えいただくとスムーズです。
営業時間/10:00~18:00
定休/日曜

