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訳あり物件の売却

「これは売れないだろう」と思われている不動産にも、たいてい売り方はあります。値段は下がることが多いですが、売れないと決まっているわけではありません。

ここでは、訳ありと呼ばれる物件それぞれについて、なぜ売りにくいのか、どうすれば売れるのかをまとめました。当てはまるものがなくても、状況をお聞かせいただければ判断します。

人が亡くなった物件(心理的瑕疵)

まず、告知については国が考え方を示しています。

隠して売るのが一番まずい方法です。あとから分かれば契約を解除されたり、損害賠償を求められたりします。先に伝えたうえで、その事情を分かって買う方を探すほうが、結果として話が早く進みます。

価格は下がりますが、投資用として買う方、リフォーム前提で買う方など、検討する層は確実にいます。

再建築ができない物件

今ある建物は使えても、取り壊すと新しく建てられない土地です。原則として幅4m以上の道路に2m以上接していないと建てられないためです。

私道に持分がない、通行の承諾がない

前面道路が私道で、持分も通行・掘削の承諾もない場合、買主が水道管の工事をできず、ローンも通らないことがあります。私道の所有者から承諾書をもらえるかどうかが鍵になります。この交渉から入ることも多くあります。

共有名義・持分だけの売却

借地権が付いている建物

土地が他人のもので、建物だけが自分のものという状態です。売るには地主の承諾が必要で、承諾料がかかるのが一般的です。地主に買い取っていただく、逆に底地を買い取ってから売る、といった方法もあります。契約書の内容によって取れる手が変わるので、まず契約書を見せてください。

越境している、されている

隣家の屋根・塀・樹木・給排水管がこちらの敷地にはみ出している、あるいはこちらがはみ出している状態です。そのままでも売れますが、「将来建て替えるときにお互い解消する」という覚書を隣地の方と交わしておくと、買主が安心して買えます。この取りまとめもこちらで行います。

住宅ローンが残っていて、売っても返しきれない

売却額がローン残高に届かない状態です。方法は3つあります。

返済が滞っている、督促が来ている段階でも相談できます。早いほど選べる方法が多くなります。

傾いている、雨漏りしている、ゴミが多い

建物の状態が悪くても、土地としての価値があります。むしろ直してから売ろうとすると費用倒れになることが多いので、現状のまま出すことをおすすめしています。片づけや清掃の業者はご紹介できます。

建築基準法に合わなくなっている建物(既存不適格)

建てた当時は適法でも、その後の法改正で今の基準に合わなくなった建物です。違法建築とは違い、そのまま使うことはできます。ただし建て替えると同じ規模で建てられないことがあるため、その点を説明したうえで売り出します。

売り方は3つあります

どれが一番手元に残るかは、物件の事情で変わります。全部の金額を出してお見せしますので、そこから選んでください。

よくあるご質問

Q. 査定は無料ですか。

A. 無料です。費用はかかりません。

Q. 事情があることは、近所に知られますか。

A. 広告を出さずに売る方法もあります。ご希望をお聞かせください。

Q. 過去に人が亡くなっています。言わないとだめですか。

A. 事情によります。自然死や日常の中での事故は原則として告知の必要がありません。ただし隠して売るのは避けてください。あとから分かると契約解除や賠償の話になります。まず事実をお聞かせください。

Q. 他社で断られました。

A. 状況をお聞かせください。断られた理由によって、取れる方法が変わります。

Q. 残債のほうが多いのですが売れますか。

A. 売れます。不足分を埋める、買い替えローンを使う、任意売却にする、の3つから選びます。早いほど選択肢が多くなります。

Q. 共有者と連絡が取れません。

A. 状況によって取れる手が変わります。まずは分かる範囲の事情をお聞かせください。

Q. 名前や電話番号を入れずに、相場だけ知りたいのですが。

A. このページの一番下にある無料AI査定をお使いください。訳ありの事情は反映されませんが、土地そのものの相場の目安になります。

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