マンションを売るとき、管理費や修繕積立金を滞納したままではどうなるのか。これは買主にとっても売主にとっても、避けて通れない話です。
結論から言うと、滞納したまま引き渡すと、その支払い義務は買主に引き継がれます。だから買主は必ず確認しますし、滞納があると分かれば価格の交渉材料になります。決済のときに清算して、きれいにしてから引き渡すのが通常の進め方です。
管理費や修繕積立金の滞納分は、その部屋を買った人(特定承継人)に対しても請求できると法律で定められています。管理組合は、新しい所有者に「前の所有者の滞納分を払ってください」と言えるということです。
売買の前に、管理会社から管理費等の状況を記載した書面を取り寄せます。月額はいくらか、滞納はあるか、いくらあるか。ここに滞納が記載されていれば、買主は必ず対応を求めてきます。
滞納の有無は、買主への重要事項説明で必ず説明される事項です。隠して進めることはできません。売り出しの段階から前提に入れて動くほうが、話がこじれません。
滞納があること自体は、売却を止める理由になりません。決済のときに売却代金から清算すれば済みます。ローンの残債と同じ扱いだと考えてください。
もっとも一般的な方法です。引き渡しの日に、売却代金から滞納分を支払い、管理組合に入金されたことを確認してから引き渡します。手元に現金がなくても清算できます。
管理費と修繕積立金は、引き渡し日を基準に日割りで精算するのが通常です。固定資産税と同じ考え方です。引き渡しの前日までが売主、当日からが買主という形にします。
とくに一時金は金額が大きくなりがちです。総会で決議されているか、これから決議されそうかを、管理組合に確認しておいてください。
滞納分は清算すれば消えます。それでも買主は「管理費を払えない事情があったのか」「他にも何かあるのでは」と受け取ります。説明できる事情があるなら、隠さずに伝えるほうが結果はよくなります。
買主が住宅ローンを使う場合、金融機関は管理費等の状況も見ます。滞納が残ったままでは決済できないため、引き渡しまでの清算が条件になります。
自分の滞納より影響が大きいのが、マンション全体での滞納の状況です。修繕積立金が計画どおり貯まっていないマンションは、将来の大規模修繕で一時金の負担が生じる可能性があり、買主も金融機関も慎重になります。
これらは管理会社に依頼して取り寄せます。売り出す前にそろえておくと、買主の検討が一段早く進みます。
札幌のマンションでは、敷地内の除雪、排雪、融雪槽やロードヒーティングの燃料費が管理費から支払われます。本州のマンションより管理費が高く見えることがありますが、この分が含まれているためです。買主から聞かれたら、内訳として説明できるようにしておいてください。
ロードヒーティングや融雪槽を持つマンションは、燃料費の変動がそのまま管理費の見直しにつながります。直近で値上げが決議されている場合、買主には先に伝えておくほうが安全です。
屋外駐車場のマンションでは、冬のあいだの除雪の分担が入居後の不満につながりやすい部分です。管理組合が手配しているのか、使用者が各自で行うのかを確認しておいてください。
売れます。ただし滞納分の支払い義務は買主に引き継がれるため、決済のときに売却代金から清算するのが通常です。手元に現金がなくても清算できます。
知られます。管理会社が発行する書面に記載され、重要事項説明でも必ず説明される事項です。隠して進めることはできません。
引き渡し日を基準に日割りで精算するのが通常です。前日までが売主、当日からが買主という形にします。固定資産税と同じ考え方です。
契約で決めます。総会で決議されている場合は金額も時期もはっきりしているため、売買契約の条件として明記します。これから決議されそうな段階であれば、その状況も買主に伝えます。
札幌のマンションでは、敷地内の除雪、排雪、融雪槽やロードヒーティングの燃料費が管理費から支払われます。内訳として説明できるようにしておくと、買主の受け取り方が変わります。
買主も金融機関も、将来の一時金の負担を想定するため慎重になります。長期修繕計画と修繕の履歴を先にそろえておくと、判断してもらいやすくなります。
解約するのか、買主が引き継ぐのかを決めます。管理組合の規約によって扱いが違うため、売り出す前に確認しておいてください。
管理規約、管理費と修繕積立金の月額、修繕積立金の総額、長期修繕計画、大規模修繕の履歴、総会の議事録です。管理会社に依頼して取り寄せます。
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詳しくは マンションの売却 をご覧ください。お電話は 0120-193-933(10:00〜18:00・日曜定休)。