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専任媒介契約は解除できる|期間・費用・申し入れの手順

不動産会社と専任媒介契約を結んだあと、「思っていたように動いてくれない」「このまま続けていいのか分からない」と感じることがあります。そこで出てくるのが、契約を解除できるのかという疑問です。

結論から言うと、専任媒介契約は解除できます。有効期間は最長3か月で、更新は自動ではありません。期間の途中でも、手順を踏めば解除は可能です。ただし、期間中の解除では費用の負担を求められる場合があります。

媒介契約の3つの型

まず、いま結んでいる契約がどれかを確認してください。契約書の冒頭に書かれています。

専属専任媒介契約

1社だけに依頼し、自分で買主を見つけた場合もその会社を通す必要がある契約です。不動産会社には、契約日から5日以内(休業日を除く)のレインズ登録と、1週間に1回以上の報告が義務づけられています。

専任媒介契約

1社だけに依頼しますが、自分で買主を見つけた場合は直接取引できます。レインズ登録は契約日から7日以内(休業日を除く)、報告は2週間に1回以上が義務です。

一般媒介契約

複数の会社に同時に依頼できる契約です。レインズ登録と報告の義務はありません。

レインズ登録と定期報告は、専属専任・専任では法律上の義務です。これが守られていないなら、解除の理由として十分に成り立ちます。

専任媒介契約は解除できる

有効期間は最長3か月

専属専任・専任の媒介契約は、有効期間を3か月より長く設定できません。3か月を超える期間を書いても、3か月に短縮されます。契約書に書かれた締結日を確認してください。

更新は自動ではない

期間が満了すれば契約は終わります。更新するには依頼者からの申し出が必要で、黙っていれば自動で続くものではありません。期間満了で終わらせるのが、いちばん手間もリスクも少ない方法です。

期間の途中でも解除できる

満了を待たずに解除することもできます。標準的な媒介契約書には、依頼者からの解除に関する定めが置かれています。まずは契約書の解除の条項を読んでください。

期間中に解除するときの注意点

広告などの実費を求められることがある

依頼者の都合で期間中に解除する場合、それまでにかかった広告費や現地調査の費用の償還を請求できると定められていることがあります。仲介手数料そのものは成約時に発生するものなので、売れていない段階で手数料を請求されることはありません。

義務違反があるときは事情が変わる

レインズに登録されていない、報告が来ない、といった不動産会社側の義務違反がある場合は、依頼者の都合による解除とは扱いが異なります。この場合、費用の負担を求められる理由は弱くなります。契約日とレインズ登録日、報告の記録を手元に残しておいてください。

解除は書面で伝える

口頭でのやり取りは、あとで「聞いていない」となりがちです。解除の意思は書面かメールなど、日付と内容が残る形で伝えます。その控えは必ず保管してください。

売却を止める場合も同じ

「やっぱり売るのをやめる」という理由でも解除はできます。この場合も、それまでの実費の扱いは契約書の定めによります。

解除を考えるきっかけになりやすいこと

報告が来ない

専任なら2週間に1回以上、専属専任なら1週間に1回以上の報告義務があります。問い合わせの状況、内覧の状況、反応の中身が伝わってこないなら、まずはその点を書面で求めてください。

レインズに登録されていない

レインズに登録されると、登録証明書が発行され、依頼者に交付されます。これを受け取っていない場合は、登録の有無を確認してください。登録されていなければ、他の会社が扱っている買主に情報が届いていないことになります。

価格の話し合いができない

売り出してから動きがないとき、必要なのはいまの反応をもとに次をどうするかを決めることです。価格を下げる以外にも、写真の入れ替え、売り出し方の変更、公開範囲の見直しなど打てる手はあります。この相談ができないなら、契約を続ける意味は薄くなります。

連絡がつきにくい

買主側から問い合わせが入ったときに折り返しが遅いと、その時点で候補から外れます。連絡の速さは、そのまま売れやすさに直結します。

解除する前に確認する4つのこと

  1. 契約の型と締結日/専属専任か専任か、いつ結んだか。満了日が近ければ待つほうが簡単です
  2. レインズ登録証明書/受け取っているか。登録日は期限内か
  3. 報告の記録/定められた頻度で届いているか
  4. 解除の条項/費用の償還についてどう書かれているか

この4つを確かめてから話をすると、感情的なやり取りになりません。義務が果たされていないなら、その事実を示して解除を申し入れる。果たされているなら、満了を待って更新しない。整理するとこの2択です。

売れない理由が価格にある場合

会社を変えても、価格が相場から離れていれば結果は変わりません。売り出してから反応が薄いときは、まず相場と売り出し価格の差を確かめてください。

札幌市内であれば、実際の成約データから相場を確認できます。売り出し価格ではなく成約価格で見ることが大事です。売り出し価格は「売り手の希望」であって、実際に取引が成立した金額とは違います。

よくあるご質問

専任媒介契約を途中で解除すると違約金がかかりますか。

売れていない段階で仲介手数料を請求されることはありません。ただし依頼者の都合で期間中に解除する場合、それまでにかかった広告費や現地調査の実費の償還を求められることがあります。金額と条件は契約書の解除の条項に書かれています。

解除はどうやって伝えればよいですか。

書面かメールなど、日付と内容が残る形で伝えてください。口頭だけだと、あとで行き違いになります。控えは必ず保管してください。

契約期間はどれくらいですか。

専属専任媒介と専任媒介は、有効期間を3か月より長く設定できません。3か月を超える期間を書いた場合も3か月に短縮されます。

期間が終われば自動で解除されますか。

契約は期間満了で終わります。更新するには依頼者からの申し出が必要で、黙っていて自動で続くものではありません。

レインズに登録されているか確認する方法はありますか。

登録されると登録証明書が発行され、依頼者に交付されます。受け取っていない場合は、依頼している会社に登録の有無と登録日をお尋ねください。

解除したあと、すぐに別の会社へ依頼できますか。

できます。解除の効力が生じたあとであれば、あらためて媒介契約を結んで売却を進められます。

売り出し価格が相場に合っているかを確かめる

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詳しくは マンションの売却 と 戸建ての売却 をご覧ください。お電話は 0120-193-933(10:00〜18:00・日曜定休)。