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2023/10/16
【トラブル回避】不動産を相続するときにどのような点に注意したら良いの?
他の財産と違って不動産の相続はトラブルが多いと言われています。
なぜなら不動産は分けるのが難しいからです。
相続人が1人しかいない場合は問題ないのですが、
2人以上の相続人がいる場合はどういった割合で建物を分けるかという議論が出てきます。
もちろん建物を同じ比率で分けることも不可能ではありませんが、
建物を分けるとその分面積が減って資産価値も下がってしまうため、
不動産を分けるという考え方はあまり得策ではありません。
では、相続人同士でトラブルにならないために、
どのような点に注意をして不動産の相続をしたら良いのか、
今回はこの点について解説していきます。
■誰がその不動産を相続するのか明確にする
相続が発生したタイミングで、
最初に行わなくてはならないのが遺産分割協議です。
遺言書がある場合はその内容に沿って相続を進めていけば良いため、
あまりトラブルになることは少ないですが今回は遺言書がない想定とします。
遺産分割協議は相続人全員が参加して財産の分配比率を決める話合いのことです。
遺産分割協議で「誰が不動産を相続するのか」を明確にしなくては、
相続人全員が不動産を共有している状態(遺産共有)になってしまいます。
もちろん遺産共有のままにすることも不可能ではありませんが、
共有している誰かが亡くなってしまい新たな相続人が発生すると、
共有する相続人がどんどん増えていってしまいます。
これが後々のトラブルの元となりますので、
遺産分割協議を行って不動産の相続人を明確にすることが重要です。
また、遺産分割協議は同じ場所で相続人全員が、
対面で話し合いをしなくてはいけないという決まりはなく、
手紙やメールのやり取りでも問題ありません。
■不動産分割の方法
ここまで記述した通り遺産共有の状態が一番のトラブルの元になるため、
トラブル回避のためには不動産を特定の相続人に相続するのがベストです。
しかし、仮に遺産が不動産しかない状態で、
特定の相続人だけに不動産を相続された場合、
他の相続人は何も相続されないという状態になってしまいます。
そこで下記のような不動産分割方法があります。
・代償分割
不動産を相続することになった人が他の相続人に対して代償金を支払う方法。
・換価分割
不動産を売却して現金化して遺産分割する方法。
その他にも現物分割、共有分割という方法もありますが、
この2つの方法のどちらかで不動産分割をするのが一般的です。
■遺産分割協議書の作成と相続登記
遺産分割協議で相続人や不動産分割方法が確定したら、
遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書を作成する際は下記の内容に注意して下さい。
・不動産を特定するために不動産登記簿謄本の内容に従って記載をする
・各相続人の印鑑証明書を添付する(3ヵ月以内などの決まりはありません)
・相続人全員で協議したという旨を記載する
・相続人全員が直筆にて署名・押印する
また、遺産分割協議書には決まったフォーマットはないため、
パソコンで作成しても手書きで作成しても特に問題ありません。
そして、遺産分割協議書の作成が終わったら相続登記をします。
遺産分割協議で特定の相続人が決まり遺産分割協議書に名前を明記したとしても
相続登記をしないと遺産は共有状態のままとなってしまいます。
そうすると仮に共有している誰かが亡くなり新たな相続人が発生し続けた結果、
相続人全員の意思統一が困難になり結果的に相続登記が出来ないという事態が発生します。
また、相続登記をしなければ不動産を売却する際に売却が出来なかったり、
最悪なケースでは他の相続人に知らぬ間に不動産を処分されてしまう可能性もあるため、
必ず遺産分割協議書を作成したら相続登記をするようにしましょう。
■最後に
不動産を相続する時は大きく2点注意が必要です。
・遺産分割協議で特定の相続人を明確にすること
・相続登記をすること
また、換価分割により不動産の現金化をご検討の場合は、
ぜひスタンドエステートにご相談下さい。
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