空き家を放っておくと固定資産税が上がる、という話を聞いたことがある方は多いと思います。ではいつから、どれくらい上がるのか。ここを正確に知っておくと、動く時期を決められます。
結論から言うと、税額が変わるのは「勧告」を受けた時点です。指定されただけでは上がりません。そして固定資産税は1月1日の状況で決まるため、実際に負担が増えるのは翌年度からです。順を追って説明します。
最初は「こうしてください」という案内です。この段階では税額は変わりません。草を刈る、窓を直す、雪を下ろすといった対応で解消できることがほとんどです。
指導に従わない場合に出されます。ここが分かれ目です。勧告を受けると、その土地は住宅用地の特例から外れます。
勧告にも従わない場合に出されます。命令に違反すると50万円以下の過料の対象になります。
命令にも従わない場合、行政が代わりに解体などを行います。その費用は所有者に請求されます。自分で解体を手配する場合より高くつくのが通常です。
助言・指導の段階で動けば、税額は変わりません。通知が来たら放置せず、まず市の窓口に連絡してください。ここで対応するのがいちばん安く済みます。
固定資産税と都市計画税は、その年の1月1日時点の状況で、その年度分が決まります。年の途中で勧告を受けても、その年度の税額は変わりません。
勧告を受けたまま改善せずに1月1日を迎えると、その年度の課税から住宅用地の特例が外れます。逆に言えば、年内に改善して勧告を取り下げてもらえば、税額は変わりません。
住宅用地の特例は、固定資産税の課税標準を200平方メートルまでは6分の1、それを超える部分は3分の1に軽くするものです。都市計画税も3分の1、3分の2に軽くなります。
特例から外れると、この軽減がなくなります。「6倍になる」と言われるのはこのためですが、負担調整の仕組みがあるため、税額がそのまま6倍になるとは限りません。正確な金額は、市から届く課税明細と市の窓口で確認してください。
次のような状態の空き家が該当します。
法改正により、そのまま放置すれば特定空家になるおそれのある状態(管理不全空家)も、勧告を受ければ住宅用地の特例から外れるようになりました。
「倒れそうなほどひどくはない」という程度でも対象になり得ます。窓が割れている、屋根や外壁が傷んでいる、草木が伸び放題、雪が下ろされていない。札幌では、冬に雪を下ろしていない空き家が近隣から通報されるケースがあります。
誰も住んでいない家は、雪が下ろされません。屋根の傷み、落雪の危険、隣家への被害につながります。近隣の方にとっては毎年冬になると気になる存在で、通報の理由になります。
玄関前も駐車場も雪に埋もれたままの家は、外から見てすぐに空き家と分かります。前面道路の除雪で寄せられた雪が、そのまま残り続けることも問題になります。
庭木が伸びて道路にはみ出す、草が繁茂して虫が出る。夏場はこちらが通報の理由になります。年に一度の草刈りだけでも、印象が変わります。
建物を取り壊して更地にすると、住宅用地の特例が外れ、翌年度から土地の固定資産税が上がります。勧告を受けた場合と結果は同じです。解体してから売れるまでの期間が長引くほど負担が増えるため、解体の時期は買主の見通しと合わせて決めてください。
管理を続けるか、売るか。毎年の除雪・草刈り・修繕の費用と税金を合計して、売却額と並べてみてください。数年分を足すと、想像より大きな金額になることがほとんどです。
上がりません。税額が変わるのは勧告を受けた時点です。さらに固定資産税は1月1日の状況で決まるため、勧告の状態のまま年を越した場合に、翌年度の課税から住宅用地の特例が外れます。
住宅用地の特例は課税標準を200平方メートルまで6分の1、超える部分を3分の1に軽くするものです。特例から外れるとこの軽減がなくなりますが、負担調整の仕組みがあるため税額がそのまま6倍になるとは限りません。正確な金額は市の窓口でご確認ください。
改善して勧告を取り下げてもらえば、特例は適用されます。1月1日を勧告の状態で迎えないことが分かれ目なので、年内に対応してください。
なり得ます。法改正により、放置すれば特定空家になるおそれのある状態(管理不全空家)も、勧告を受ければ特例から外れるようになりました。窓が割れている、屋根や外壁が傷んでいる、草木が伸びている、雪が下ろされていない、といった程度でも対象になります。
50万円以下の過料の対象になります。それでも従わない場合は行政が代わりに解体などを行い、その費用が所有者に請求されます。自分で手配するより高くつくのが通常です。
下がりません。建物を取り壊して更地にすると住宅用地の特例が外れ、翌年度から土地の固定資産税が上がります。勧告を受けた場合と結果は同じです。
管理を業者に頼むか、売却するかになります。毎年の除雪・草刈り・修繕の費用と税金を合計して、売却して得られる金額と並べて比べてください。
市の窓口に連絡して、何をすれば解消するのかを具体的に聞いてください。助言・指導の段階で対応すれば税額は変わりません。ここがいちばん安く済みます。
管理を続ける費用と、売った場合の金額を比べる
名前も電話番号も入力せずに、実際の成約データから相場が60秒でわかります。
詳しくは 空き家の売却 と 土地の売却 をご覧ください。お電話は 0120-193-933(10:00〜18:00・日曜定休)。
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