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特定空家の勧告で固定資産税はいつから上がるのか|4段階と分かれ目

空き家を放っておくと固定資産税が上がる、という話を聞いたことがある方は多いと思います。ではいつから、どれくらい上がるのか。ここを正確に知っておくと、動く時期を決められます。

結論から言うと、税額が変わるのは「勧告」を受けた時点です。指定されただけでは上がりません。そして固定資産税は1月1日の状況で決まるため、実際に負担が増えるのは翌年度からです。順を追って説明します。

行政の手続きは4段階で進む

1. 助言・指導

最初は「こうしてください」という案内です。この段階では税額は変わりません。草を刈る、窓を直す、雪を下ろすといった対応で解消できることがほとんどです。

2. 勧告

指導に従わない場合に出されます。ここが分かれ目です。勧告を受けると、その土地は住宅用地の特例から外れます。

3. 命令

勧告にも従わない場合に出されます。命令に違反すると50万円以下の過料の対象になります。

4. 行政代執行

命令にも従わない場合、行政が代わりに解体などを行います。その費用は所有者に請求されます。自分で解体を手配する場合より高くつくのが通常です。

助言・指導の段階で動けば、税額は変わりません。通知が来たら放置せず、まず市の窓口に連絡してください。ここで対応するのがいちばん安く済みます。

税金が上がるのはいつからか

固定資産税は1月1日の状況で決まる

固定資産税と都市計画税は、その年の1月1日時点の状況で、その年度分が決まります。年の途中で勧告を受けても、その年度の税額は変わりません。

勧告の状態のまま年を越すと、翌年度から上がる

勧告を受けたまま改善せずに1月1日を迎えると、その年度の課税から住宅用地の特例が外れます。逆に言えば、年内に改善して勧告を取り下げてもらえば、税額は変わりません。

どれくらい上がるのか

住宅用地の特例は、固定資産税の課税標準を200平方メートルまでは6分の1、それを超える部分は3分の1に軽くするものです。都市計画税も3分の1、3分の2に軽くなります。

特例から外れると、この軽減がなくなります。「6倍になる」と言われるのはこのためですが、負担調整の仕組みがあるため、税額がそのまま6倍になるとは限りません。正確な金額は、市から届く課税明細と市の窓口で確認してください。

対象になるのは「特定空家」だけではない

特定空家

次のような状態の空き家が該当します。

管理不全空家も勧告の対象になった

法改正により、そのまま放置すれば特定空家になるおそれのある状態(管理不全空家)も、勧告を受ければ住宅用地の特例から外れるようになりました。

「倒れそうなほどひどくはない」という程度でも対象になり得ます。窓が割れている、屋根や外壁が傷んでいる、草木が伸び放題、雪が下ろされていない。札幌では、冬に雪を下ろしていない空き家が近隣から通報されるケースがあります。

札幌で通報につながりやすい状態

屋根に雪が積もったまま

誰も住んでいない家は、雪が下ろされません。屋根の傷み、落雪の危険、隣家への被害につながります。近隣の方にとっては毎年冬になると気になる存在で、通報の理由になります。

敷地の除雪がされていない

玄関前も駐車場も雪に埋もれたままの家は、外から見てすぐに空き家と分かります。前面道路の除雪で寄せられた雪が、そのまま残り続けることも問題になります。

夏場は草木

庭木が伸びて道路にはみ出す、草が繁茂して虫が出る。夏場はこちらが通報の理由になります。年に一度の草刈りだけでも、印象が変わります。

特例から外れないための対応

  1. 通知が来たら、まず市の窓口に連絡する/何をすれば解消するのかを具体的に聞きます
  2. 指導の段階で直す/草刈り、雪下ろし、窓や屋根の応急の手当て
  3. 年内に改善する/1月1日を勧告の状態で迎えないことが分かれ目です
  4. 管理を続けられないなら手放す/毎年の管理費と、売却して得られる金額を並べて比べます

解体という選択もあるが、税は上がる

建物を取り壊して更地にすると、住宅用地の特例が外れ、翌年度から土地の固定資産税が上がります。勧告を受けた場合と結果は同じです。解体してから売れるまでの期間が長引くほど負担が増えるため、解体の時期は買主の見通しと合わせて決めてください。

管理を続けるか、売るか。毎年の除雪・草刈り・修繕の費用と税金を合計して、売却額と並べてみてください。数年分を足すと、想像より大きな金額になることがほとんどです。

よくあるご質問

特定空家に指定されたら、すぐ税金が上がりますか。

上がりません。税額が変わるのは勧告を受けた時点です。さらに固定資産税は1月1日の状況で決まるため、勧告の状態のまま年を越した場合に、翌年度の課税から住宅用地の特例が外れます。

本当に6倍になりますか。

住宅用地の特例は課税標準を200平方メートルまで6分の1、超える部分を3分の1に軽くするものです。特例から外れるとこの軽減がなくなりますが、負担調整の仕組みがあるため税額がそのまま6倍になるとは限りません。正確な金額は市の窓口でご確認ください。

勧告を受けたあとでも元に戻せますか。

改善して勧告を取り下げてもらえば、特例は適用されます。1月1日を勧告の状態で迎えないことが分かれ目なので、年内に対応してください。

そこまでひどい状態ではありませんが、対象になりますか。

なり得ます。法改正により、放置すれば特定空家になるおそれのある状態(管理不全空家)も、勧告を受ければ特例から外れるようになりました。窓が割れている、屋根や外壁が傷んでいる、草木が伸びている、雪が下ろされていない、といった程度でも対象になります。

命令に従わないとどうなりますか。

50万円以下の過料の対象になります。それでも従わない場合は行政が代わりに解体などを行い、その費用が所有者に請求されます。自分で手配するより高くつくのが通常です。

解体すれば税金は下がりますか。

下がりません。建物を取り壊して更地にすると住宅用地の特例が外れ、翌年度から土地の固定資産税が上がります。勧告を受けた場合と結果は同じです。

遠方に住んでいて、雪下ろしができません。

管理を業者に頼むか、売却するかになります。毎年の除雪・草刈り・修繕の費用と税金を合計して、売却して得られる金額と並べて比べてください。

通知が届きました。まず何をすればよいですか。

市の窓口に連絡して、何をすれば解消するのかを具体的に聞いてください。助言・指導の段階で対応すれば税額は変わりません。ここがいちばん安く済みます。

管理を続ける費用と、売った場合の金額を比べる

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詳しくは 空き家の売却土地の売却 をご覧ください。お電話は 0120-193-933(10:00〜18:00・日曜定休)。