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2023/05/15

コラム

相続登記義務化 わかりやすく解説(2024年4月1日から義務化せれます。)

相続登記とは、相続により不動産を取得した相続人が、被相続人名義の不動産登記簿に登記名義を変更する手続きです。

現在は義務ではありませんが、2024年4月1日からは義務化されます。

 

 

相続登記を義務化するメリット

 

  • 所有者不明土地の解消:相続登記を義務化することで、所有者不明の不動産を解消することができま

所有者不明の不動産は、相続登記が行われていない不動産のことで、日本全国で約820万戸あると推計されています。

所有者不明の不動産は、固定資産税が未納になっているケースが多く、また、公共事業や再開発事業の妨げになることもあります。

 

  • 相続財産の管理・処分の円滑化:相続登記をすることで、相続財産の管理や処分が円滑になります。

相続登記がされていない場合、相続人は不動産を売却したり、担保にしたりすることができません。

また、相続登記をすることで、相続人が確定し、相続税の計算も正確になります。

 

 

相続登記を義務化するデメリット

 

 

  • 手続きの煩雑さ:相続登記は、手続きが煩雑です。

相続登記には、被相続人の戸籍謄本や住民票、相続人の戸籍謄本や住民票、不動産の登記簿謄本など、多くの書類が必要になります。

また、相続登記の申請には、司法書士などの専門家の代理が必要になるケースもあります。(登記費用が発生します。)

 

  • 費用の負担:相続登記には、費用がかかります。

相続登記の費用は、不動産の評価額や相続人の数などによって異なりますが、数万円から数十万円かかることもあります。

相続登記は、2024年4月1日から義務化されます。相続登記を義務化することで、所有者不明土地の解消や相続財産の管理・処分の円滑化が図られますが、

手続きの煩雑さや費用の負担などのデメリットもあります。相続が発生した場合は、早めに相続登記を検討することが重要です。

 

相続登記しなかったら? 罰則について

相続登記は、2024年4月1日から義務化されます。

相続登記を義務化することで、所有者不明土地の解消や相続財産の管理・処分の円滑化が図られますが、手続きの煩雑さや費用の負担などのデメリットもあります。

相続が発生した場合は、早めに相続登記を検討することが重要です。

 

相続登記を義務化したにもかかわらず、相続登記を行わないと、過料という罰則が科せられることがあります。

過料とは、法律や命令に違反した者に対して科される行政罰の一種で、10万円以下の罰金です。

 

相続登記の罰則は、次のとおりです。

 

相続登記の申請を怠った場合:5万円以下の過料
相続登記の申請書に虚偽の記載をした場合:10万円以下の過料

 

相続登記を義務化することで、所有者不明土地の解消や相続財産の管理・処分の円滑化が図られます。相続が発生した場合は、早めに相続登記を検討し、罰則の対象にならないようにしましょう。

 

弊社では不動産売却を検討のお客様で相続登記関係でお悩みの方へ、司法書士のご紹介させていただきます。

 

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