新着情報~ 空き物件売却隊からのお知らせ ~
2018/05/09
札幌市で不動産売却を行った際にかかる税金についてご存じですか?
- 不動産売却は一般的に「売却金が入る」という印象があるのではないでしょうか。
不動産売却では売却金が入るだけではありません。
不動産売却ケースによっては税金がかかる可能性があるのです。
札幌市の不動産売却でかかる税金や費用について専門業者が解説します。
-
■不動産売却でかかる税金について
札幌市の不動産売却では、
1.譲渡所得税
2.復興特別所得税
3.印紙税
4.登録免許税
の4つの税金がかかります。
不動産売却の利益にかかる所得税や住民税を総称して譲渡所得税と言います。
不動産売却では売却金そのものに課税されるわけではありませんが、売却で利益が出た場合に、その利益に対して譲渡所得税がかかる仕組みです。
譲渡所得税は不動産売却までの土地や物件の所有期間によって税率が変わってきます。
5年以下で土地や物件を手放した場合は短期譲渡所得に該当し、税率は所得税が30%で住民税が9%です。
5年超の所有後に不動産売却した場合は税率が下がり、所得税が15%で住民税が5%になっています。
なお、令和19年まで復興特別所得税もかかります。
印紙税や登録免許税は不動産売却時の手続きにかかる税金です。
印紙税は不動産売却の契約書に貼り付ける印紙になります。
登録免許税は名義変更や抵当権抹消などを行う登記の際にかかる税金です。
譲渡所得税や登録免許税、印紙税などは、札幌市以外の自治体で不動産売却した場合にもかかる可能性のある税金です。
-
■その他でかかる費用について
不動産売却の他には税金の他にも費用がかかる可能性があるため注意が必要です。
札幌市の不動産売却では、
・引っ越し費用
・不用品の処分費用
・測量費用
・自宅のクリーニング費用 など
がかかる可能性があります。
たとえば、不動産売却をして別の自治体に引っ越すとします。
このようなケースでは不動産売却の各種税金の他に引っ越し費用について考えておかなければいけません。
隣家との境界線が曖昧であれば測量が必要になることもありますし、自宅の状況によってはクリーニングなどが必要になることもあるのです。
また、不動産仲介による売却では家の家具や私物を撤去して引き渡しをする必要があります。
家具や私物に引っ越し業者や自分で対処できればいいのですが、物の量によっては処分業者や片付け業者に依頼しなければいけません。
不動産売却方法や物の量によっては、処分や片付けの費用もかかってしまいます。
札幌市の不動産売却ではこの他にも費用がかかる可能性があるため、あらかじめ不動産会社に確認を取っておきましょう。
-
■最後に
札幌市の不動産売却では税金がかかります。
不動産売却方法や不動産の状態によっても税金以外の費用がかかる可能性があります。
不動産売却時は「どのような費用がかかるのか」を確認しながら進めないと、売却金に予想外のマイナスが出てしまう可能性があるのです。
不動産売却の際は税金や費用についても分かりやすく説明してくれる不動産会社を選ぶことが重要です。
当社は税金から費用まで考えて不動産売却できるよう、説明とサポートを徹底しています。
札幌市の不動産売却ならスタンドエステートにお任せください。
CONTACTお問い合わせ
お電話またはメール・LINEからも受付しています。
ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。
お電話の際は、ホームページご覧の旨をお伝えいただくとスムーズです。
営業時間/10:00~18:00
定休/水曜