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2023/04/26

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相続不動産の空き家に使える3,000万円特別控除を知っていますか?

空き家になってしまった相続不動産の譲渡に使える「3,000万円特別控除」は、空き家の処分を考える上で重要な控除制度です。
特別控除の控除枠は3,000万円と大きいため、売却による税金負担を大きく軽減してくれる可能性が高くなります。
ただ、空き家になってしまった相続不動産を売却しただけでは特別控除は使えないのです。
特別控除を使うためには、一定の条件を満たしている必要があります。
空き家になってしまった相続不動産の譲渡に使える「3,000万円特別控除」を使用する条件について解説します。
空き家になってしまった相続不動産の特別控除の条件とは
空き家になってしまった相続不動産の特別控除は、相続不動産である空き家の売却すべてに適用されるわけではありません。
次のような条件にあてはまる売却のみが特別控除の対象になります。

1.相続開始前に被相続人の居住の用に供していた
2.被相続人以外が住んでいなかった
3.昭和56年5月31日以より前に建築された建物と土地
4.区分所有建物登記がなされていない
5.相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却
6.売却代金が1億円以下
7.特別控除を受けるための手続きをする

特別控除の条件は非常に細かいため、売却などの計画を立てている段階で
空き家の売却に知見のある不動産会社や税理士に計画へのアドバイスを受けることが重要になります。
条件の見落としによって、売買が成立した後に特別控除が使えないという困った事態に陥る可能性があるからです。

空き家になってしまった相続不動産の特別控除の居住要件に注意
空き家になった相続不動産の特別控除で特に注意したいのは、居住要件です。
被相続人が亡くなった段階で一人暮らしであり、相続後も売却まで引き続き空き家でなければいけないというルールがあります。
空き家になった相続不動産に居住していたり、貸し付けなどに使ってしまったりした場合は、
特別控除を受けられない可能性があるのです。
「空き家になっている」ことが1つのポイントになります。

また、「老人ホーム」も特別控除を受ける上で重要なポイントです。
一人暮らしの父母を老人ホームに入居させるケースは少なくありません。
ただ、空き家になった相続不動産の特別控除に「相続開始前に被相続人の居住の用に供していた」という条件があるため、
老人ホームへの入居の扱いが問題になるケースがあります。
老人ホームに入居していると、被相続人が空き家になった相続不動産を居住の用に
供していなかったのではないかという疑問が生じるからです。
この点に関しては、被相続人が要介護人間を受けていたかどうかなどの条件で判断することになっています。

最後に
空き家になった相続不動産の特別控除の条件は厳しく、難解です。
適用の有無を正確に判断するためには、不動産会社や税理士のサポートを受けて、慎重に進めることが重要になります。

空き家になった相続不動産の売却計画は、スタンドエステートへとご相談ください。
特別控除の説明から売却まで、事情により添った計画を提案いたします。

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