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2023/04/26

ブログ

不動産を相続したときにかかる税金3種類について詳しく解説!

亡くなられた人が不動産を所有していたときには、相続人へと相続されます。
そのとき、さまざまな税金が発生することをご存知でしょうか。

相続する時でも相続した後でも、主に3種類の税金が発生します。
こうした知識がないと、「こんなに税金がかかるなんて知らなかった!」と
後悔することにもなります。

今回は、この3種類の税金について解説していきます。
不動産相続の際にはぜひ参考にしてください。

 

 

■不動産を相続したときに支払う税金は主に3種類

不動産を相続したときには、主に以下の税金がかかります。
・登録免許税(法務局で登記申請するときに支払います)
・所有した翌年から固定資産税
・相続税
以下、詳しく解説していきます。

 

 

■不動産相続によって支払う税金 ~登録免許税~

登記簿に記載されている登録を変更するには「所有者移転登録」をする必要があり、
その登記にかかる費用(税金)が「登録免許税」です。
登記の種類によって、その税額は異なります。
・登録免許税 税額例
土地 → 固定資産税評価額 × 2%
建物 → 固定資産税評価額 × 0.4%

 

 

■不動産相続によって支払う税金 ~固定資産税~

相続によって不動産の所有者になると(所有者移転登録をすると)、
市区町村に固定資産税を毎年納めなければなりません。
固定資産税は固定資産の評価によって税額が決定されます。
「固定資産税 = 課税標準額 × 1.4%」
税率は一部の市区町村によっては高くなることもあります。

 

 

■相続不動産によって支払う税金 ~相続税~

相続をしたときに遺産の総額が大きいと、相続税が課税されることがあります。
相続が発生してから10ヶ月以内に、税務署にて申告して支払う必要があります。

簡単に解説すると、「遺産の総額」より「基礎控除額」を差し引いた額が納める税額となります。
・相続税 計算式
「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」

ちなみに相続税の対象となるのは、現金・不動産・株式といったプラス財産から、
借金・ローン・税金といったマイナス財産もあります。

それらのプラス・マイナス財産を合計し、基礎控除の金額を
差し引いて残った金額が課税対象ですから、
単純に不動産の合計額だけで相続税が決まるわけではありません。

不動産の場合、その種類によって相続税の評価方法(計算方法)が異なります。
◯土地の評価 → 路線価方式(道路の評価に土地の面積をかけて求める)
・倍率方式(固定資産税評価額に一定の倍率をかけて求める。田畑や山林など)
◯建物の評価 → 固定資産税評価額
◯マンションの評価 → 土地や建物の評価額 × 登記簿謄本の持分割合の額

 

 

■最後に

いかがでしたか?
今回は不動産相続における税金について解説しました。
相続における税金は計算が複雑ですから、一般の人では理解が難しいところが多いです。
我々スタンドエステートにお任せくだされば、
相続不動産の税金について分かりやすく解説させていただきます。

相続不動産の売却に関するご相談でも歓迎です。
不動産買取でしたらスムーズでスケジュール管理がしやすいので、
こちらの方法をおすすめしております。
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