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2023/04/26

ブログ

不動産買取したらかかる税金とは?

不動産買取をしたとき、売れたお金が
手元に残ると嬉しいものですよね。
ですがそのお金に対して税金が
課されることをご存知でしょうか。

不動産買取で得た利益は「譲渡所得」と
みなされて課税の対象となります。
課税対象となると、「住民税」
「所得税」が課されるのです。

今回は、不動産買取をしたときに発生する
税金について詳しく解説していきます。

■不動産買取で利益が出ると税金が発生する仕組み

不動産買取をしたとき、最終的に手元に
残ったお金は課税対象となります。
とはいえ、不動産買取価格の全てが
課税の対象となるわけではありません。

あくまでも対象となるのは「譲渡所得」となります。
「譲渡所得」とは、不動産買取で受け取る金額(売上金額)
よりさまざまな経費を差し引いた残りの金額となります。

◯譲渡所得の式
譲渡所得=買取で受け取った価格ー不動産購入時の費用(取得費)ー買取してもらう時の費用(譲渡費用)
・買取金額 … 不動産会社から受け取る金額
・取得費  … 買取してもらった不動産の購入価格
・譲渡費用 … 買取してもらうときにかかった費用

上記の式にて計算された「譲渡所得」の金額に対して、
「譲渡所得税」が課せられるのです。


■不動産買取で課せられる税金・譲渡所得税について

不動産を買取してもらったときに、譲渡所得に対して
「譲渡所得税」がかかることを解説しました。
では、この譲渡所得税とはなんなのでしょうか?

譲渡所得税とは、「所得税」「住民税」の総称です。
給与などで課せられている住民税・所得税とは
分離して課税されます。

譲渡所得税に対して課せられる所得税と住民税の税率は、
不動産の所有期間が「5年より長いか短いか」によって変動します。
・所有期間が5年未満 … 短期譲渡所得
・所有期間が5年超え … 長期譲渡所得

短期・長期譲渡所得の税率は、それぞれ以下のとおりです。
短期譲渡所得の場合 → 所得税30.63% 住民税9%
長期譲渡所得の場合 → 所得税15.315% 住民税5%
(※所得税には「復興特別所得税」を含む)

つまり、短期譲渡所得の譲渡所得税は「39.63%」、
長期譲渡所得の譲渡所得税は「20.315%」となります。
5年を境界線にして、税率が大きく変わることがわかりますね。

少しでも譲渡所得税の負担を減らすのであれば、
5年超えの「長期譲渡所得」になるかどうかを
確認しておくと良いでしょう。


■最後に

いかがでしょうか?
今回は、不動産買取したときに発生した譲渡所得に対して
課せられる税金・譲渡所得税について解説しました。

ざっくりと簡潔に説明しましたが、譲渡所得税には
もっと複雑な制度や計算方法があります。
こうした不動産買取に関する税金に関する知識は、
一般の人にとっては難しいのが現状です。

スタンドエステートでは、税金制度が分からず不安を
抱える人でも安心して不動産買取していただけるように、
誠心誠意対応させていただきます。
どんな些細なことでも、ぜひお気軽に
ご相談・お問い合わせください。

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