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2023/04/27

ブログ

いらない土地を相続放棄するためには?

土地は価値のある財産です。
ただし場所によっては使い道がなくどうすれば良いのか困ってしまうような土地があるのも事実です。
特に人の少ない田舎や山奥などに土地がある場合には、利便性も悪く活用する方法もないため、
財産価値としてはほとんど無いという場合もあります。
当社でも、相続しなければよかったという声も多く寄せられます。
このような相続財産は「相続放棄」してしまうのも手でしょう。
今回はいらない土地を相続放棄するための方法について詳しく解説していきます。

 

 

■相続放棄という選択

土地の所有者が死亡などの理由で不在となってしまった場合には、
その土地は所有者の相続人となる人たちに引き継がれることになっています。
まず「相続」とは、基本的には被相続人が所有する全ての財産債務を引き継ぐことで、
土地もこの財産債務に含まれます。
しかし、これは強制的なものではなく、
相続人はその権利を放棄する「相続放棄」を選択することもできます。
これは財産だけ相続して、債務だけ放棄するということはできません。
相続財産の一切を放棄する必要があります。
この相続を放棄すると民法に基づき、国庫に帰属する状態となり、
その土地やその他全ての財産は国の持ち物となります。

 

 

■相続放棄の順番について

相続には順位があり、それを放棄する「相続放棄」にも順番があります。
基本的に相続人になる人は被相続人の親族で、
その順番は第1が子供・第2が両親・第3が兄弟姉妹となっています。
相続と同じく相続の放棄もこの順番に従って権利が移行していきます。
まずは子供でその次に両親、そして最後に兄弟姉妹が放棄申述を終えたら、
全員が相続を放棄したことになります。

この場合に注意しなくてはならないのが、相続を放棄するということを
それ以外の相続権利のある人たちに予め知らせておかなくてはならないということです。
そうでなければ、知らない間に相続権が移行してしまい、
親族間でトラブルとなってしまうことがありますので、
くれぐれもその点は注意して放棄を行うようにしましょう。

 

 

■相続の放棄方法と費用について

相続を放棄するためには、
相続が開始される3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。
この申述書は裁判所のホームページから入手することができますので、
それを記入してその他の必要書類とともに管轄先の家庭裁判所へ提出します。
それが受理されると家庭裁判所から通知書が届きますので、放棄の手続きはこれで完了となります。
申述書以外の必要書類は、基本的には「戸籍謄本」「除籍謄本」「住民票の除票」となっていますが、
場合によってはそれ以外の書類の提出を求められることもあります。
これらの手続きに必要な費用は、収入印紙800円と家庭裁判所への連絡のための切手代、
必要書類(戸籍謄本など)の取得のための費用などがあります。
それ以外にも、弁護士や司法書士など専門家の人に、
これらの手続きを代行してもらう場合にはそのための費用が別途必要になります。

 

 

■最後に

いかがでしたでしょうか?
相続によっていらない土地の所有者になってしまうと、
その土地の固定資産税を払い維持管理を続けていかなくてはならなくなります。
それは維持管理の手間だけでなく資金面においても、所有者にとって大きな負担となってしまいます。
土地は一度所有してしまうと簡単には手放せないので、場合によっては負の遺産ともなり兼ねません。
そうならないためにも相続の段階できちんと手順を踏んで、権利を放棄しておく必要があります。
その場合には、税理士や弁護士などの専門家にきちんと相談し、
それに付随する問題に正しく対処できるよう相談とサポートをしてもらうようにしましょう。

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