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2023/04/27

ブログ

相続した実家の売却手順について

両親がから相続することになった実家は、そのままにしていても固定資産税などの保有コストが必要になるものです。
将来的にセカンドライフを実家で過ごすことを予定しているならともかく、
そのような見込みもないときは売却してしまうのもお勧めです。

そこで今回は相続した実家の売却手順について詳しく解説していきます。。

 

 

■不動産を売却するには

相続した不動産を売却するには、登記名義を相続人に移転しておく必要があります。
この先は売却を予定しているので、誰を名義人にしておくのもポイントになります。
例えばきょうだい二人ならどちらの名義にするのかを話し合いで決定する必要があるわけです。
これを遺産分割協議といいます。
もちろん二人の共有名義にする選択肢もありますが、
不動産売買の決済時には名義人の実印を押印する必要があるので、
その手間を負担できるのかは十分考慮しておく必要があります。
単独名義にしておいて、後日売買代金を分配するのも有力な選択肢です。
とりあえずは誰が名義人になるのかを決定しておきます。

 

 

■相続登記について

引き続いて、相続登記の手続きに移ります。
法務局の不動産登記簿には両親のいずれかの名義になっているのが一般的です。
第三者に売れば、その名義も買主に移転する必要がありますが、
相続人を飛び越していきなり買主に名義を移すことはできないシステムになっています。

そこで相続登記が必要になるわけです。
必要な書類としては、なくなった名義人となっている親の出生してから亡くなるまでの戸籍類がまず必要になります。
実家やその近隣で一生を過ごしたのであればさほど手間にはなりませんが、
出生地が遠方だとその市役所などから郵送で取り寄せる必要があります。
その時実家についての固定資産評価証明書も役場の固定資産税から取得しておきましょう。
これは相続登記するときの登録免許税を計算するときに必要になる書類です。

 

 

■法定相続人

これに加えて法定相続人の現在の戸籍と、名義人になる方の住民票もしくは戸籍の付票も必要になります。
これらの書類が揃ったら死亡した親の遺産についての遺産分割協議書の作成が必要です。
実家を含めた不動産や預貯金類、有価証券やその他の動産類について、
誰が引き継ぐのかを話し合いで確定して、最終的にだれに帰属するのかが明らかにする必要があります。
このように聞くと厳密に記載事項を決定して書面に起こす必要があるようにも思えますが、
それほど厳密なスタイルがあるわけでもありません。
①被相続人の氏名・生年月日や最後の本籍、登記名簿上の住所
②法定相続人の氏名や住所
③財産の帰属先について、
この三点が明らかとしてから
④法定相続人の署名と実印押印
がなされていればほとんどの手続きに対応することが出来ます。

そして作成できたら、
遺産分割協議書に戸籍類に相続人の印鑑証明書(遺産分割協議所に押印したものと同一のもの)を

そろえて、所定の登録免許税を収入印紙で納付します
最後に遺産の土地を管轄する法務局に提出すれば、後は完了を待つだけです。
ところで登録免許税は固定資産評価証明書記載の評価額の0.4%になります。
そして相続登記が完了すると、いよいよ第三者に売却する準備が整ったことになります。
誰に買ってもらうのかは地元の不動産会社に探してもらうのが手間もかかりません。
ただこの場合、売買代金の3%+数万円の手数料が必要になることは留意しておきましょう。

 

 

■決済手続き

買主が決定したら代金の授受と同時に移転登記のための決済も同時に行うのが通例です。
このときには法務局から相続登記完了時に交付された登記識別情報通知と名義人の発行後3ヶ月以内の印鑑証明書も
事前に取得しておく日宇町があります。
ただし売買決済時には司法書士が関与するのが一般的なので、その指示に従えば手続きは滞りなく終了します。

 

 

■最後に

いかがでしたでしょうか?
今回は相続した実家の売却手順について解説しました。
両親から受け継いだ家も自分で住まないのであれば、
そのままにしておかずにどうするかを検討しなければならないですね。

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相続した実家を手放したいとお考えの方はぜひ一度お気軽にご相談ください!

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