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2023/04/28

ブログ

相続した土地を売却するときに知っておきたい分筆登記とは?

土地の分筆登記とは、例えば父親名義で大きな土地を所有していた場合、一筆の土地となります。

その土地を、2つや3つなど遺産分割協議によって決められたことに従って分割することを分筆登記といいます。

分筆登記完了後、母親と子供の2人が2つの分筆登記された土地をそれぞれの名義で

所有権移転登記をすることになります。

今回は相続した土地を売却するときに知っておきたい分筆登記について解説いたします。

 

 

 

■具体的に分筆登記ってどうすればいいの?

 

大まかに説明すると、土地の範囲を測定して、ここからここまでの範囲がA、

ここからここまでの範囲がBと土地を分けて、明確に地図上に示し、

誰がどの土地を相続するのか話し合い、分筆登記をする必要があります。

 

父親名義で一筆の土地から、そのまま父親名義で分筆の土地として分筆登記をすることができます。

それは亡くなられた後でも可能です。

ですが、亡くなられた後ですと、相続人全員と遺産分割協議によって誰が土地を相続するのか、

何人で相続するのか、どこからどこまでが誰の土地にするのかを決めなければなりません。

そうすると長期間かかることになり、相続税申告期限である10カ月に間に合わない!

なんてことにもなりかねません。

ですので、分筆登記は生前のうちにしておくのもよいでしょう。

 

 

 

■境界画定測量図面ってなに?

土地を分筆するためには、そもそも土地がどのくらいあるのか測定し、どこで土地を区切るのか、

隣接者と分割する土地の境界線を明確に示す必要があります。

 

それらを示した図面のことを境界画定測量図面と言います。

これを遺産分割協議書と一緒に添付することで分筆登記をすることができます。

 

境界画定測量図面は正確な図面が求められます。相続人がメジャー等を使って土地を測った場合や、

隣接者との境界確定がされていない図面は分筆登記ができない場合があります。

 

そのため、土地家屋調査士を代理人に立て、測量を依頼することができます。

 

 

 

■どのくらい時間がかかるの?

 

分筆登記の手続きの手順は

 

①境界画定測量

官公署に申請⇒測量⇒協議⇒現地立合⇒境界確定

(最低でも3ヶ月)

②遺産分割協議

相続人多数の場合、協議が長期間に及ぶことも

③分筆登記

④所有権移転登記

 

③までの手順が分筆登記になりますが、その後名義を変更する④所有権移転登記手続きをすることで

やっと相続人が所有者となり、土地を売却したり、相続税として金銭の代わりに土地の一部を

納めることができるようになります。

 

土地の所有者が亡くなられた後に相続するとなると、相続人全員で境界確定をする際は現地の立ち合いが必要であったり、

隣接者との境界線の協議が難航したり、遺産を分割する人数が多ければ話し合いがまとまらない…などなど、

様々な長期間に及ぶ理由があります。

 

 

 

■相続対策!今のうちにできる事は?

こうなると、生前の元気なうちに測量と境界確定を行っておく方がいい場合もあると思います。

現在お持ちの土地を複数人に相続する予定のある方に限らず、一度専門家にご相談されてもいいかもしれません。

 

そして、測量と境界確定がなされていない土地は、売りに出しても買い手がつかない場合や、

不動産業者に買い取ってもらう場合も査定価格が低くなってしまう場合がほとんどです。

そのため、生前に測量と境界確定を行うことで、相続された土地を相続人の方が売却される場合も

スムーズに行うことができ、土地の財産価値を高めることができます。

 

 

 

■まとめ

 

いかがでしたでしょうか。

 

今回は相続する土地の分筆登記にいついて解説しました。

 

遺産相続の土地の相続だけでもさまざまな手続きが必要になります。

生前の元気なうちに土地の管理を見直してみるのはいいかもしれませんね。

 

札幌市で分筆登記をして、相続した不動産を売却したい方はぜひお気軽に当社にご相談ください。

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