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2023/04/28

ブログ

不動産相続登記にはどのような書類が必要なのか【一覧】

亡くなった方が所有していた不動産を相続登記したい。

でもいったいどういう書類が必要なのか、初めてのことでわからない。

そんな方に不動産相続登記に必要な書類をわかりやすく一覧にしてまとめました。

 

まず、相続登記とは、亡くなった被相続人から不動産等を相続人の方の名義へ変更することをいいます。

 

親族の方が亡くなられたら死亡届を提出すると思います。7日以内に手続きしなければいけません。

そして、遺言書の有無を確認しましょう。

相続登記をする際の必要な書類は、遺言書がある場合とない場合で少し異なります。

今回は遺言書がある場合とない場合の2パターンについて、必要な書類を解説します。

 

 

 

■遺言書がある場合

 

亡くなった被相続人が遺言書を残されている場合は、遺言書に従って相続登記の手続きを進めていくことになります。

 

遺言書がある場合の相続登記に必要な書類は以下の7点です。

 

①遺言書

②戸籍謄本(死亡時のもの)

③住民票の除票

④固定資産税評価証明書

⑤登記事項証明書

⑥戸籍謄本(相続人のもの)

⑦住民票(相続人のもの)

 

①~⑤に関しては亡くなられた方に関する書類で、⑥~⑦に関しては相続人の方に関する書類です。

①~⑦の書類について、取得方法等をお教えします。

 

①遺言書

公正証書遺言の場合は記入されている内容がそのまま効力をもちます。

それ以外の自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は家庭裁判所に行き検認を受けることで

遺言書の内容を執行することができます。

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所にて検認の手続きをされてください。

 

②戸籍謄本(死亡時のもの)

遺言書に従って相続される場合、遺言書に記載のある相続人との関係を証明するために戸籍謄本が必要です。

この場合、死亡時の戸籍謄本で手続きができます。

 

③住民票の除票

亡くなったときの住所地の役所で取得できます。死亡された時の年月日が記載されています。

 

④固定資産評価証明書

不動産が所在する市町村役場で取得することができます。

登録免許税という不動産登記等を受ける者、相続人に課される税金を算定するために使います。

 

⑤登記事項証明書

登記簿謄本は不動産の所在地を管轄する法務局で取得できる土地や建物の情報です。

相続登記に必要な書類ではないのですが、不動産をの情報を把握するために必要になります。

 

⑥戸籍謄本

遺言に書いてある相続人とされる方の戸籍謄本を用意してください。

相続人の本籍の市町村役所で取得することができます。

 

⑦住民票

遺言に書いてある相続人とされる方の住民票を用意してください。

相続人の現住所の市町村役所で取得することができます。

本籍・続柄・世帯主等が記入されているものを取得してください。

 

以上が、遺言書がある場合の相続登記に必要な書類になります。

 

 

 

■遺言書がない場合

 

遺言書がない場合は、亡くなられた方についての戸籍謄本から法定相続人の全員を把握しなければなりません。

法定相続人の全員によって、遺産分割協議を行い、誰が不動産を相続するかを決めます。

 

遺言書がない場合の相続登記に必要な書類は以下の9点です。

 

戸籍謄本(死亡時のもの)

亡くなられた方(被相続人)が生まれた時、少なくとも満13歳頃から死に至るまでの除籍謄本、改正原戸籍など

住民票の除票

固定資産税評価証明書

登記事項証明書

戸籍謄本(相続人のもの)

住民票(相続人のもの)

印鑑証明書(相続人のもの)

遺産分割協議書

 

遺言書がある場合と異なるものは、②亡くなられた方(被相続人)が生まれた時、

少なくとも満13歳頃から死に至るまでの除籍謄本、改正原戸籍などと、

⑧印鑑証明書(相続人のもの)と⑨遺産分割協議書になります。

これらについて説明します。

 

②亡くなられた方(被相続人)が生まれた時、少なくとも満13歳頃から死に至るまでの除籍謄本、改正原戸籍など

亡くなられた方(被相続人)に子供がいない場合には、被相続人の両親の出生にさかのぼる戸籍謄本が必要です。

複数の戸籍謄本などを暑得ることは代返手間がかかるので、司法書士など専門家に依頼し、

代理で取得してもらうこともできます。

 

⑧印鑑証明書(相続人のもの)

相続人の全員で、遺産分割協議書に印鑑を押します。その際押した印鑑の印鑑証明が必要になります。

相続登記において、相続財産である不動産を単独で取得される場合は印鑑証明が不要な場合もあります。

 

⑨遺産分割協議書

法定相続人が2人以上いる時は、相続人全員が法定相続分どおりに共有の名義で登録する場合を除き、

遺産分割協議書が必要になります。

遺産分割協議書は主に司法書士の方に作成してもらい、相続人全員の署名押印をします。

 

 

 

■最後に

 

いかがでしたでしょうか?

 

今回は不動産相続登記の必要書類を遺言がある場合、遺言がない場合においての2パターンでご紹介しました。

 

なるべくスムーズに不動産の相続登記をすることで、相続した不動産を売却される際に

好条件での売却に繋がることもあります。

 

札幌市で相続した不動産売却をご検討の方がいらっしゃいましたら、

相続不動産の売却実績多数のスタンドエステートにぜひご相談ください。

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