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2023/04/28
マンションなどの不動産売却において瑕疵担保責任はどっちが負うの?
マンションなどの不動産売却時に重要な点の1つが瑕疵担保責任についてです。
瑕疵担保責任は基本的に売主が負わなくてはいけません。
しかし、あくまで買主が確認できなかった欠陥に対して行うなど、
瑕疵担保責任についてもちゃんと決まりがあります。
そこで今回はマンションなどの不動産売却において、
瑕疵担保責任はどっちが負うのかを解説していきます。
■そもそも瑕疵担保責任とは?
瑕疵担保責任とは、不動産の売買契約において売主が買主に責任を負うことを言います。
本テーマの結論から申し上げると瑕疵担保責任は、
「売主」が負う責任となります。
不動産売却において売主は、家の欠陥で知っている部分については、
買主に対して必ず事前に伝えなくてはいけないことになっております。
しかし、事前に知らない欠陥で不具合が発生した際に、
責任を負うことを瑕疵担保責任と言います。
一般的に家の売却において瑕疵担保責任となるケースが多いのが、
・雨漏り
・シロアリ被害
・地盤沈下
・給排水設備の不良
以上のような事例が多いです。
このような場合、売主は物件の補修や損害賠償に応じなくてはいけません。
最悪の場合、欠陥が重大で住むのが困難な場合は契約解除を求められることもあります。
■瑕疵担保責任の及ぶ期間と範囲
① 期間について
民法の定めるところによると、「買主が隠れた瑕疵を知ってから1年以内に申し出れば、売主は瑕疵担保責任を負わなければならない」としています。
しかし、実際は売主が個人の場合には2~3ヵ月という期間、
瑕疵担保責任を負うことと定めているケースが一般的なようです。
ただし、売主が不動産会社の場合には宅地建物取引業法に定められている通り、
瑕疵担保責任を負う期間を2年以上に設定しなくてはいけません。
② 範囲について
瑕疵担保責任の期間を設定するのと同じくらい重要な点が、
瑕疵担保責任を負う範囲についてです。
こちらも責任を負う範囲について売買契約書に明記をしなくては、
後々に床や壁の細かなキズの補修などを請求される可能性があるからです。
売買契約書の作成次第で後の大きなトラブルを回避することが出来るため、
媒介契約をした不動産会社としっかり打ち合わせをして契約書の内容を決めると良いでしょう。
■住宅診断(ホームインスペクション)
ホームインスペクションとは、住宅に精通したホームインスペクター(住宅診断士)が、
住宅の状況を確認して改修すべき箇所や時期、大体の費用などを算出して、
アドバイスを行う専門業務のことを指します。
実際、アメリカでは州によって差はありますが、
不動産取引全体の7~9割の割合でホームインスペクションが行われており、
日本においても近年普及し始めています。
ホームインスペクションは不動産取引を円滑に進めていく上では、
今後必須の概念となってくる可能性が高いので、
売買取引をする時にはホームインスペクションを行うべきかどうか、
媒介契約を結んでいる不動産会社と相談すると良いでしょう。
■まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回はマンションなどの不動産売却において瑕疵担保責任はどっちが負うの?をテーマに解説をしてきました。
総括してお伝えしたいのは、
・瑕疵担保責任は原則売主が負う
・後々のトラブルを無くすために不動産売買契約書の内容をしっかり相談して決める
不動産売却を検討の際はこの2点に特に注意してください。
瑕疵担保責任についてなど不動産売却の上でご相談があれば、
当社までにお気軽にご連絡下さい。
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