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2023/04/28
こんなときどうする?市街化調整区域を相続したとき
原則的に新たに建物を建てることが出来ないのが市街化調整区域です。
当然のことですが、この区域内にある不動産を相続することは十分にあり得ます
では、この区域内の不動産を相続したときには、どういうことが起こり得て、どんなことに注意したらいいのでしょうか?
今回は市街化調整区域の不動産を相続した場合のポイントについて詳しく解説していきます。
■市街化調整区域とは?
市街化調整区域とは、都市計画法により指定されている市街化を抑制すべき区域のことです。この区域内では、たとえ土地の所有者であったとしても、原則的には好き勝手に建物を建てたりすることができません。できる場合であっても、その区域内で建物の建設や改築、増築を行うときは都道府県から開発許可を得る必要があります。
このような制約があるため、市街化調整区域は不動産価格が区域外と比べて低くなる傾向があります。
この区域の不動産を売買する場合に重要になってくるのが、「その建物は市街化調整区域が定められる前からあったのかどうか」です。
定められる前に建てられた建物であれば、制約が緩和され、同条件での建築や増改築は可能です。定められた後に建てられた建物の場合は自由に建て替えや増改築はできません。
以前の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
参考記事
■相続で手に入れたとき
相続で手に入れた場合も同様に、市街化調整区域が定められる前に建てられた建物であれば、制約が緩和され、同条件での建築や増改築は可能です。
調整区域の取り扱いについては都市計画法に定められていますが、各自治体でもさらに具体的な扱いについて定められています。自治体によって違いはありますが大枠は似たつくりになっています。簡単に説明すると、
・区域が定められた後20年住んでいる
・世帯を独立する(結婚など)
・市街化区域に土地を持っていない
などの要件を満たし、かつ周囲の建物と調和がとれた建物であれば認められる可能性があります。
詳細は各自治体にご確認ください。
■市街化調整区域の土地の売買
前述のとおり、市街化調整区域には様々な制約があります。
では、この区域にある土地を売買することは現実的に難しいのでしょうか?
確かに難しいですが、ターゲットをしっかり考えれば売買は可能です。
当然、上記の要件を満たしていない方への売買は現実的ではありませんが、例外もあります。
老人ホームや介護施設など医療系の施設を建てることは認められています。
また、市街化調整区域内に既に医療系施設などがある場合は、その地域の方の日常生活のために必要な施設の建設も許可される場合もあります。
意外かもしれませんがコンビニなども建てることができます。要するに街が生活の拠点として機能するために必要な施設は許可される可能性があるということです。
市街化調整区域の売買はターゲットをしっかり意識して売買を行う必要があり、経験豊富な不動産会社を見つけることが非常に大事です。
■まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は市街化調整区域の不動産を相続した場合のポイントについて解説しました。市街化調整区域の売買には様々な制約や確認すべき点があります。これは相続不動産の場合も同様です。
市街化調整区域の不動産は、条件によって売買のしやすさは大きく変わります。どういうケースが売買につながりやすいのか、しっかり理解することが重要です。
今回の記事が皆さまの今後の売買の参考になれば、私どもにとってもなによりです。
スタンドエステートでは毎年多数の市街化調整区域の売買案件に携わっております。
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