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2023/04/28

ブログ

【戸建の売却】離婚したときに知っておくべきこと

現在の日本では3組に1組が離婚するといわれており、離婚は決して珍しいことではありません。

離婚に伴い財産分与や慰謝料など色々検討しなければならないことがあります。

夫婦で建てたマイホームもその一つです。

ではマイホームを建てた夫婦が離婚することになったとき、どのようなことを考えなければならないのでしょうか。

今回は離婚したときの不動産売却について知っておくべきことについて詳しく解説していきます。

 

 

財産分与について

 

はじめに、財産分与とは、結婚生活の間に協力して築いた財産を、夫婦それぞれに分けることをいいます。

共働きであれば半分ずつ、妻が専業主婦で収入がないような場合は3~5割ほどを目安に夫婦間の協議で決めます。財産分与の対象になる資産は、家具家電や自動車、年金、保険、建物、土地など多岐にわたります。

ここで注意していただきたいのが、家に住宅ローンが残っている場合です。

ローンが残っていても財産分与の対象になるのですが、ローンの契約者を変更したり、家の名義を変更することは出来ません。

夫名義の住宅ローンで妻が連帯保証人の場合を考えてみましょう。

この場合妻が家に住む場合でも、ローンの支払い義務は夫にあります。

また、夫がローンの支払いを滞らせた場合には、連帯保証により妻に支払いの義務が発生します。

次に、財産分与した家に住み続けるときの注意点について、ケースごとにみていきましょう。

 

 

■家に住み続けるとき

 

住宅ローンがある物件を売却しないで住み続けるには以下のパターンが考えられます。

一見すると問題のない方法のようですが、それぞれにリスクが潜んでいます。事前に確認しておくといいでしょう。

①    不動産と住宅ローンの名義人(夫)がそのまま住む

この場合は住むことに関するリスクよりも、財産分与の計算方法に気を付ける必要があります。不動産の時価からローン残高を差し引いた額が財産分与の対象です。

ローン残高は財産分与において「負の財産」となります。忘れずに計算するようにしましょう。

 

②    不動産と住宅ローンの名義を妻に変更して住む

これは妻が住宅ローンを新規で申し込み、夫名義のローンを一括返済して、不動産を妻名義にする方法です。この方法も住むことに関するリスクはありません。しかし、妻が正社員などで安定した収入があればローンを組めますが、パートなどで収入が不安定とみなされた場合はローンを組むこと自体が難しいため、その点は注意が必要です。

 

③    不動産と住宅ローンの名義は夫のまま妻が住む

一番ポピュラーとされている方法です。

住宅ローンを夫が払うかわりに、夫は預貯金を多めにもらうことが多いです。

この方法のリスクは、夫が住宅ローンの支払いを滞らせたとき、妻は自宅を差し押さえられる可能性がある点です。

 

以上が財産分与した家に住み続ける場合の注意点です。

それぞれにリスクがあり、お互いの今後のことを考えると離婚時は家を売却したほうがいいのではないでしょうか。

次に家を売却するときの注意点についてみていきましょう。

 

 

 

■家を売却するとき

 

家を売却するときに住宅ローンが残っている場合は、売却して得た現金で住宅ローンを一括返済することになります。売却価格がローン残高よりも低い場合は注意が必要です。この場合、銀行の抵当権が残ったままとなってしまいます。抵当権がついた家の買い手を見つけることは非常に難しいため、残ったローンを支払うための資金を融通しなければなりません。住宅ローン残高を鑑みた希望の金額で売却するためにも、経験豊富な不動産会社へ依頼することがかかせないでしょう。

 

 

■さいごに

 

いかがでしたでしょうか?

今回は離婚時の不動産売却について詳しく解説しました。

離婚は決して珍しいことではありません。大事なのは離婚後の人生をより良くするためにどうするのか、考えることではないでしょうか?

離婚をしてご自宅をどうしたらいいかわからずお困りの方がいらっしゃいましたら、スタンドエステートまでお気軽にご相談ください。

お客様の気持ちに寄り添ったプランをご提案いたします。

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