売りたい方~ 売却の方法と費用について ~
お客様の良きパートナーで在れる不動産会社
私たちは札幌近郊の地域に根差した不動産会社としてお客様一人一人に寄り添ったご提案を致します。地域に根差した不動産会社だからこそ持ち得る地域の特色やネットワークの知識を生かし、お客様の不動産の売買のサポートをさせていただきます。不動産に関する直接のお悩みはもちろん、住まいや相続に関するご相談もお任せくださいませ。
売却までの流れFLOW
「仲介」の売却完了までの流れ
- Step1
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仲介を依頼する不動産会社を探し、媒介契約を結ぶ
不動産は「机上査定」または「訪問査定」によって査定を行います。
■机上査定:過去の取引データや立地などをもとに査定価格を出す
■訪問査定:実際に現地を訪れて評価をして査定価格を出す査定後不動産と媒介契約を結びます。
じっくり1人の担当者が対応してくれる専属専任媒介契約、専任媒介契約がおすすめですが別荘地などの人気エリアは一般媒介契約を選んだ方が高値で売却できる場合もあります。
- Step2
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依頼した不動産会社による売却活動
不動産会社は「ポスティングや新聞折込などによる宣伝」「顧客への直接的な営業活動」「レインズへの登録」「ポータルサイトなどインターネットを利用した販売活動」などを行い、買ってくれる人を探していきます。掲載した広告に対し、1日5件以上の問い合わせが来るようなら、良い傾向でしょう。
売主様は興味を持ってくれた場合に内覧に対応します。
- Step3
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条件交渉
内覧で気に入ってもらえると買付(購入申込書)が送られてきます。値下げの希望などの購入条件が記載してあり、売主様は担当者と相談の上で契約に進むか決めます。
こちらの書類には法的拘束力がないためなるべく迅速な対応を行うと良いでしょう。
- Step4
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買主と売買契約を結ぶ
基本的に売買契約の書類は媒介契約を結んだ不動産会社が作成しますが、売主様自身が用意しなければならないものもあります。
【売買契約の際に用意するもの】
■実印
■印鑑登録証明書
■登記済証(権利証)
■本人確認書類また、売却する不動産に水回りのトラブルや雨漏りなどの欠陥がある場合には、売買契約を結ぶ前に売主様に対して説明を行い、その内容を契約書に記載する必要があります。怠ると売却後に買主様から売主様に対して損害賠償請求や訴訟が行われることもあるため、必ず物件の状態は正確に不動産会社と買主様に伝えましょう。
- Step5
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物件の引き渡し
売買契約の完了後物件の引き渡しに入ります。引き渡し当日までに以下のことを行います。
【引き渡しの手続き】
■代金の決済
■登記の変更
■その他費用の清算
■費用書類の引き渡し
■物件の状態確認
■鍵の引き渡し引き渡しを行う前には、費用の決済をすべて完了させます。
「買取」の売却完了までの流れ
- Step1
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買取を依頼する不動産会社を探す
売買を行う不動産会社には以下の種類があるため、どういった不動産会社であるか調べる必要があります。
■自らの会社での買取をしない不動産仲介専門会社
■自らの会社での買取ならびに仲介に対応する不動産会社
■仲介はせず、買取を専門で行う不動産会社
- Step2
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依頼した会社による不動産の査定
不動産は「机上査定」または「訪問査定」によって査定を行います。
■机上査定:過去の取引データや立地などをもとに査定価格を出す
■訪問査定:実際に現地を訪れて評価をして査定価格を出す査定後不動産と媒介契約を結びます。
不動産会社は不動産のプロですが、実際に物件を見なければわからないことも多いため訪問査定の依頼を必ず行いましょう。
- Step3
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買取金額の提示
査定後買取金額を提示してもらいます。
不動産会社では買取後リフォームや建て替えを行って再販売することを考え、査定を行うためどうしても仲介よりも低い価格になってしまいます。その分早い現金化が可能となっております。
- Step4
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諸条件も確認し不動産会社と売買契約を結ぶ
基本的に買取の代金は契約日に全額支払われるわけではありません。残金がいつ受け取れるのかは不動産会社によって異なりますので買取を決める前に確認しておきましょう。
また、残置物がある場合はそのまま買い取ってくれるのか、売主様が処分しなければならないのかなど、明確にしておくと後々トラブルになるのを回避できるため必ず細かいことまで確認することが大切です。
- Step5
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物件の引き渡し
売却額の残代金を受け取る日までに引越しの準備と、固定資産税や公共料金、マンションの場合には管理費などの清算準備を済ませます。
その後不動産会社が残金の決済をし、物件を引き渡して「買取」の手続きが完了します。
売却にかかる費用COST
仲介手数料(仲介の場合のみ)
売買契約が成立した際に支払う費用
買主様と売買契約まで達しなかった場合には仲介料は発生しません。
また、仲介料は成約金額によって上限額が決まっております。
仲介手数料(上限額)の計算方法
「売却金額が200万円以下の部分」→ 売却価格×5%(+消費税)
「売却金額が200万円を超え400万円以下の部分」→ 売却価格×4%(+消費税)
「売却金額が400万円を超える部分」→ 売却価格×3%(+消費税)
※売却金額は税別の価格で計算
※「昭和45年建設省告示第1552号」が、2017(平成29)年12月8日に改正され、2018(平成30)年1月1日より仲介手数料の料率が改正されました。
低廉な空き家等の売買・交換の媒介等に際し、通常の売買の媒介等と比較して現地調査等の費用を要するものについては、現行の報酬上限額に加えて、当該現地調査等に要する費用相当額を合計した金額18万円(消費税相当額を含まない。)を上限に受領できるとされております。
なお、当該現地調査等に要する費用相当額は、媒介契約の締結に際し、予め報酬額について空き家等の売主等である依頼者に対して説明し、両者間で合意する必要があるとされております。
不動産売買契約書の印紙代(仲介・買取ともに)
印紙税法で定められた課税文書に対してかかる税金
売渡費用
売渡費用について
売渡費用とは売渡証書の発行や抵当権を抹消するために司法書士に支払う費用のことです。
売渡証書は所有権移転登記で必要な書類であり、抵当権は抹消しなければ物件売却ができません。
物件を引き渡す際に必要な書類のため確実にかかる費用といえるでしょう。
譲渡所得税
譲渡所得税について
不動産売却時に得た利益にかかる税金のことで、「所得税」と「住民税」のことを指します。
これらには税負担を軽減できる特例がいくつか用意されておりますが、住宅ローン控除と併用できるもの・できないないものがあるので注意しましょう。
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