転勤が決まった。持ち家をどうするか。売るのか、貸すのか、空けておくのか。そして住宅ローンはどうなるのか。
結論から言うと、まず金融機関に連絡してください。住宅ローンは自分が住むための融資なので、住まなくなる場合は契約上の扱いを確認する必要があります。転勤という事情であれば、認めてもらえることが多いのが実際のところです。無断で貸すのがいちばんまずい対応です。
住宅ローンは、借りた本人とその家族が住むことを前提に、低い金利で借りられる仕組みです。住まなくなった家をそのまま貸すと、契約に反することになり、一括返済を求められる可能性があります。
本人の意思ではない転勤で、将来戻る予定があるなら、事情を伝えたうえで賃貸に出すことを認めてもらえる場合があります。条件や必要な手続きは金融機関によって違います。まず連絡してください。
単身赴任で家族が残る場合、その家は引き続き生活の本拠です。この形であれば扱いは変わりません。
無断で貸してしまうと、見つかったときに一括返済を求められる可能性があります。連絡すれば認められたはずのことで、状況を悪くする必要はありません。
本人が住んでいなくても、生計を一にする家族が引き続き住んでいて、転勤の解消後に本人も戻る見込みがあるなら、控除を受け続けられます。
その年から控除は受けられなくなります。ただし戻ってきて再び住み始めれば、残りの期間について再び受けられる場合があります。転居する前に税務署へ届出をしておく必要がありますので、忘れずに手続きしてください。
再適用には、転居前の届出が前提になります。引っ越してから気づいても間に合わないことがあります。転勤が決まった時点で、税務署か税理士にご確認ください。
数年で戻る見込みがはっきりしているなら、貸して持ち続ける意味があります。戻る予定がない、いつになるか分からないなら、売るほうが身軽です。
自分が住んでいた家を売ったとき、利益から最大3,000万円を差し引ける制度があります。期限は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までです。
転居後にその家を人に貸していた場合でも、この期限内の売却であれば使える場合があります。相続した空き家の特例とは条件が違う点に注意してください。詳しくは税理士か税務署にご確認ください。
「とりあえず貸しておいて、いずれ売る」と考えている方は、この3年の期限を必ず意識してください。過ぎてから売ると、税額が大きく変わることがあります。
札幌は転勤と進学が重なるため、2〜3月に買い手も借り手もいちばん動きます。この時期に間に合わせられるかどうかで、結果がかなり変わります。
売り出しの準備には、書類集めと片付けを含めてひと月前後かかります。2〜3月に売り出すなら、年末から動き始めるのが目安です。辞令が出た時点で査定だけでも取っておくと、判断が早くなります。
売るのも貸すのも決まらないまま冬に入る場合、水抜きと閉栓、屋根の雪下ろし、玄関前の除雪を誰が手配するかを決めてください。水抜きをしないと配管が破裂し、春に気づいたときには床と壁が傷んでいます。
転居先が道外でも、書類のやり取りと決済は郵送や代理で進められます。引き渡しの日に札幌へ戻る必要があるかどうかは、事前にご相談ください。
まず金融機関に連絡してください。住宅ローンは自分が住むための融資なので、住まなくなる場合は扱いの確認が必要です。転勤という事情であれば認めてもらえることが多くあります。
避けてください。契約に反することになり、見つかったときに一括返済を求められる可能性があります。連絡すれば認められたはずのことで状況を悪くする必要はありません。
家族が引き続き住んでいれば、その家は生活の本拠のままです。住宅ローン控除も受け続けられます。念のため金融機関にはお伝えください。
その年から受けられなくなりますが、戻ってきて再び住み始めれば、残りの期間について再び受けられる場合があります。転居前に税務署へ届出をしておく必要があります。
戻る見込みがはっきりしているなら貸す意味があります。戻る予定がない、いつになるか分からないなら、売るほうが身軽です。家賃から管理費・修繕費・税金を引いたあとで返済と比べてみてください。
住んでいた家を売ったときの3,000万円特別控除は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までが期限です。貸していてもこの期限内の売却なら使える場合があります。期限は必ず意識してください。
通常の賃貸借契約では、期間が来ても正当な理由なく退去を求められません。戻る予定があるなら、期間を定めて終了する定期借家契約にしておく必要があります。
進められます。書類のやり取りと決済は郵送や代理で対応できます。引き渡しの日に札幌へ戻る必要があるかどうかは、事前にご相談ください。
売るか貸すかを決める前に、残債と売却額を並べる
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詳しくは 事情別の売却、マンションの売却、戸建ての売却 をご覧ください。お電話は 0120-193-933(10:00〜18:00・日曜定休)。
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