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2023/04/25

ブログ

相続物件を不動産売却するときの必要書類はご存じですか?

不動産売却したい物件の事情により必要書類が変わってくることがあります。

・通常の不動産売却

・相続物件の不動産売却

2つのパターンにわけて不動産売却の必要書類をご紹介します。

 

 

■通常の不動産売却で必要な書類

自分が所有している不動産を売却する際は必要書類を準備しなければいけません。

不動産売却の必要書類は本人確認や不動産の権利証(登記識別情報)など、売主や不動産に関する書類が必要になります。

・本人確認書類

・登記識別情報(権利証)

・印鑑証明

・建築確認通知書、検査済証

・測量図、建物図面、建築協定書

・物件状況等報告書

・不動産の設備表

・固定資産税・都市計画税納税通知書     など

不動産売却の必要書類は売却する不動産の種類によっても変わってきます。

たとえばマンションの場合は管理規約やパンフレット管理組合総会の議事録などが必要になることもあります。

必要書類の準備忘れがないように、不動産売却の相談をするときは不動産会社に確認をとっておくといいでしょう。

 

 

■相続物件の売却で必要な書類

相続物件の不動産売却には3つのケースが考えられます。

・相続人1人の名義になっている相続物件の不動産売却

・相続人の共有名義になっている相続物件の不動産売却

・遺産分割など相続手続きが進行中の相続物件の不動産売却

相続手続きが終わって相続物件が1人の名義になっている場合は通常の不動産売却と変わりません。

必要書類も通常の不動産売却と基本的に同じです。

たとえば、相続人である兄弟のうち長男が実家を相続し、名義を長男にしました。

その後に長男が実家を不動産売却する場合は、実家は長男の名義・所有ですから、通常の不動産売却と変わらないわけです。

相続物件は相続人の共有名義になっていることもあります。

共有名義とは相続人が共同(共有)で不動産を所有していることを意味します。

兄弟が相続人だった場合、兄と弟それぞれ2分の1ずつの持ち分で不動産を所有しているケースなどです。

この場合は共有者すべてが同意しなければ不動産売却はできません。共有者が不動産売却に直接参加できない場合は、その方の委任状が必要です。

遺産分割などの相続手続きが進行中の場合は、まずは不動産の分割について決め、そのうえで相続登記をする必要があります。

相続登記には遺産分割協議書や登記申請書などの必要書類があります。

相続登記の必要書類をそろえて不動産の名義変更をして、それから不動産売却するという流れです。

不動産売却と相続登記の必要書類は異なりますので、注意してください。

 

 

■最後に

不動産売却には売却する不動産のタイプや売却ケースに応じて書類が必要になります。

必要書類については不動産売却の際に担当が案内いたしますのでご安心ください。

相続物件の不動産売却は共有名義なのか、それとも相続手続きの途中なのかなど、ケースによって必要書類が変わってきます。

相続物件の際にヒアリングし、ケースに応じて必要書類や手続きの流れを当社のスタッフがご案内いたします。

分からないことがあれば何でもご相談ください。

相続物件の不動産売却はスタンドエステートにお任せください。

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