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2023/04/25

ブログ

不動産売却の流れと後見人の役割

不動産売却は原則的に不動産の所有者(本人)が進めます。

しかし、中には本人が認知症であるなどの事情から不動産売却が難しいケースがあります。

本人が認知症だと不動産売却に必要な意思能力がありません。

そのため、家族や親族が「不動産売却したいが本人が認知症なので手続きできない」という困った事態に陥ることがあるのです。

このようなケースでは後見人が関与して不動産売却を進める方法があります。

不動産売却における後見人の役割と不動産売却の流れについて説明します。

 

 

■不動産売却の流れと後見人の役割

認知症などで意思能力を欠いている場合は不動産売却をしても無効です。

認知症になった本人が不動産売却できないなら、家族や親族が代って不動産売却すればいいと思うかもしれません。

不動産は本人の大切な財産です。認知症で不動産売却が難しいからといって家族や親族が勝手に不動産売却することはできません。

認知症などの事情から不動産の持ち主が自分で売却手続きできない場合は、後見人(成年後見人)が代って不動産売却をすることが可能です。

青年後見人には法定後見制度と任意後見制度があります。

任意後見制度とは、本人が認知症などになる前にあらかじめ後見人を指定しておく方法です。

法定後見制度とは裁判所に後見人を選んでもらう制度になります。

法定後見制度で後見人になれるのは親族や弁護士、司法書士、社会福祉士などです。

本人が認知症などにより不動産売却が難しい場合は、まずは後見人を選定してもらい、それから不動産売却をするという流れになります。

法定後見制度を利用すると仮定した場合の流れは次の通りです。

流れ①成年後見制度開始の審判を申し立てる

流れ②医師の鑑定や審理などが行なわれる

流れ③後見人が選定される

流れ④後見人が不動産会社とやり取りして不動産売却を進める

流れ⑤居住用不動産の売却などの場合は裁判所の許可をもらう

流れ⑥不動産売却の手続きを進めて引き渡しや決済をする

 

 

■後見人の役割

本人が認知症などの事情により不動産売却できない場合は、後見人は本人に代わって不動産売却を行なうことが役割になります。

不動産売却の基本的な手続きは後見人と不動産会社がやり取りして行なうという流れです。

本来は売却する不動産の所有者(本人)が一連の流れを行なうところ、本人ができないため後見人が行なうという流れになります。

したがって、後見人を必要とする状況でなければ本人がやっていた手続きなどを後見人が行なうことになるのです。

ただし、後見人は本人ではありません。

そのため、本人の財産を何でも自由に処分できるわけではないのです。

たとえば、本人の居住用不動産を売却する場合などは裁判所に許可をもらわなければいけません。

不動産売却におうて成年後見制度の後見人は、本人ができない手続きをする役目の人です。

 

 

■最後に

不動産売却はその不動産の所有者である本人が行なうのが原則です。

しかし、本人が認知症などの事情により不動産売却ができない場合もあります。

このようなケースでは成年後見制度の後見人が手続きに関与します。

後見人が関与すれば不動産売却も可能です。

親が認知症で不動産を売りたいが手続きできない。

認知症の家族の不動産を売却して介護費用を捻出したい。

このような不動産売却のお悩みがあるなら当社へご相談ください。

不動産売却の流れについて分かりやすく説明いたします。

不動産売却のことならスタンドエステートにお任せください。

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