■不動産売却のときの所有権移転登記とは?
このときに不動産売却手続きに合わせて登記上の不動産名義を売主から買主へ変更するために所有権移転登記を行うのが基本です。
所有権移転登記で売主から買主に名義を書き換えてはじめて買主は「自分の不動産だ」と権利を主張できます。
不動産売却をしても所有権移転登記をしなかった場合は、権利を二重譲渡するなどのリスクがあるのです。
たとえばAB間で不動産売却をしました。
売却対象は家です。
Bはさっそく購入した家に住みましたが、AからBに所有権移転登記をしていませんでした。
AはBの名義へ書き換わっていないことを良いことに、AはCにも家を不動産売却しました。
所有権移転登記をしていないため、登記記録からは家がBの所有になっていることを確認できません。
所有権移転登記をしないでいると、このように不動産を二重に売却してトラブルになるなど、リスクが考えられます。
不動産会社で家や土地などを売却する場合は、不動産の引き渡しと所有権移転登記はセットで行います。
不動産売却の際に不動産会社に仲介などを依頼すると、買主から「所有権移転登記をしてください」と言わなくても、不動産売却手続きのステップとして、すでに組み込まれているのです。
所有権移転登記は基本的に専門家である司法書士に依頼して手続きします。
住所変更登記とは、登記簿上の権利者(家の持ち主)の住所を書き換えるときに行う登記手続きです。
たとえばある不動産の名義人になった後に引っ越しをして住所が変わったとします。
不動産売却のときに登記情報と住所が変わってしまっているため、まずは登記記録にも住所の変更を反映させなければいけません。
このときに行うのが住所変更登記になります。
住所変更登記は不動産売却の際に必ず必要になるわけではありません。
登記情報の住所と現住所が異なっている場合に必要になるのが住所変更登記です。
住所に変更がなければ、特に住所変更登記は必要ないという結論になります。
しかし、登記情報と現住所が異なっている場合は、まずは登記に変更後の住所を反映させなければいけません。
このときに使うのが住所変更登記になります。
登記は専門的な知識を要する手続きなので、基本的に司法書士に依頼して進めることになります。
また、不動産売却時に買主や売主が不動産会社へ「登記申請をして欲しい」と申し出なくても、不動産売却手続きの中に含まれているのです。
不動産売却はスタンドエステートにお任せください。
住所変更登記など売却に必要になる登記も、当社が全力でサポートいたします。