代理人が不動産売買に参加するのは本人に事情があるケース
主に不動産の所有者などに「やむをえない」事情があるケースです。
・所有する不動産が遠方にあって足を運ぶのが大変である
・不動産の所有者が病気など体調面での不安を抱えている
・当事者が忙しく不動産売買のために時間を作れない
・不動産の事情が複雑で法律や税金、売買手続きを専門家(弁護士や司法書士など)にお願いしたい
・離婚した元配偶者と不動産が共有であり顔を合わせたくない
・不動産が複数人の相続人の共有で手続き時に全員参加することが難しい
以上のようなケースでは不動産売買を代理人にお願いすることがあります。
不動産売買はまとまった大きな金額が動くことや慎重に手続きを進めなければならないなどの理由から、
仮に代理人が不動産売買に関与する場合は売買を担当する不動産会社にもあらかじめ相談しておく必要があります。
相談時に事情を話しておくとスムーズです。
すでにお話ししましたが、不動産の売買は基本的に本人が手続きを進めるのです。
代理人の関与自体は可能ですが、売買の当事者が進めるべき手続きを代理人が進めるのはイレギュラーなことになります。
代理人と名乗る人が本当に本人から代理をお願いされたのかも確認しなければいけません。
そのため、売買契約書などの不動産売買に必要な書類の他に代理人の確認をする書類も必要になります。
委任状という書類です。
代理人の代理権限を証明する委任状には以下のような記載を要します。
・代理人に委任する範囲
・代理人が委任を受ける売買の土地や建物の表示
・不動産売買を代理する代理人の住所氏名
・委任する側の情報(不動産所有者などの住所氏名)
・代理人に委任する人の署名と押印(実印)
・日付
代理人に不動産売買を委任するときの委任状で分からないことがあれば、
相談時に不動産会社へ確認しておくと手続きや書面の提出がスムーズになります。
また、不動産売買時は売買契約書や委任状以外にも提出を要する書面がありますので、
合わせて相談時に確認しておきましょう。
代理人が手続きに関与する場合は売買契約書以外に委任状などが必要になるため注意してください。
あらかじめ代理人が関わることや売買契約書以外のことについても、不動産会社に話しておきましょう。
不動産売買はスタンドエステートにお任せください。