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2023/04/26

ブログ

不動産売却でかかる税金はいつ払う?納税スケジュールについて

不動産売却では利益に対して所得税や住民税の課税が行われます。
仮に不動産売却で利益が出て税金がかかった場合、納税はいつすればいいのでしょうか。
納税スケジュールが分からなければ税金支払い分の現金を準備しておくことが難しくなります。

この記事では不動産売却時に税金がかかったときの納税スケジュールについて説明します。

不動産売却の納税スケジュール前に確定申告が必要
不動産売却を行ったときは基本的に確定申告が必要になります。
不動産売却をしたら自動的に納税のための納付書などが届くのではなく「不動産売却したこと」や
「不動産売却によって利益を得たこと」「不動産売却金額」などを税務署に確定申告によって届け出なくてはならないのです。

納税スケジュールの前にまずは不動産売却についての確定申告をすることが第一になります。

不動産売却の確定申告期間は2月16日から3月15日です。
不動産売却の確定申告は前年の分を翌年に行います。
たとえば2021年に不動産売却をしたとします。
この場合の確定申告は2021年2月16日から3月15日に行うのではなく、翌年2022年2月16日から3月15日に行うのです。
12月31日までの所得や経費などを翌年の納税のための確定申告スケジュールで手続きするという流れになります。

なお、不動産売却をするとスケジュール内に納税のための確定申告が必要ですが、
不動産売却で利益がでなかった場合は基本的に不要です。
不動産売却の税金は利益への課税だからです。
ただし、不動産売却以外の所得がある場合などはこの限りではありません。
所得状況や不動産売却ケースによってスケジュール内での確定申告の要否が変わってきますので、
要否について確認したい場合は税理士や税務署に相談することをおすすめします。
確定申告スケジュールがずれることもあるため、スケジュールについても確認しておきましょう。

不動産売却時の納税スケジュール
確定申告スケジュール内に手続きをすると、次に不動産売却時の税金の納税になります。
不動産売却時の税金の納付スケジュールは年4回です。
納税スケジュールはそれぞれ6月、9月、10月、2月の末日になります。
末日が土日になっている場合は、翌月曜日が納税スケジュール日です。
不動産売却をするときに大よその納税額やスケジュールを不動産会社や税理士などに確認し、
納税額の準備などを進めておきましょう。
最後に
不動産売却の納税ではまず確定申告を行います。不動産売却で利益が出れば基本的にスケジュール内での確定申告が必要です。
スケジュール内で確定申告を行い、6月、9月、10月、2月のスケジュールに合わせて納税するという流れになります。
納税のときに困らないように、不動産売却時の納税額概算などを計算し、あらかじめ納税に必要な現金を準備しておきましょう。
また、納税スケジュールについても確認しておくことがポイントです。

不動産売却の疑問はスタンドエステートへお気軽にお問合せください。

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