司法書士に登記を依頼するときは、どのくらいの費用が相場になるのでしょうか。
不動産売却時の司法書士費用の相場についてスタンドエステートが解説します。
不動産売却のときに司法書士に登記を依頼するとどのような費用がかかるかが問題です。
不動産売却のときの司法書士費用の相場についてお話しする前に、まずは司法書士に登記を依頼したときの費用内訳について見てみましょう。
不動産売却時の司法書士費用の内訳は以下のようになります。
金額については登記の内容や数などによって変わってきます。
登録免許税は司法書士の報酬ではなく、登記の手数料的な位置づけの税金です。
登録免許税がいくらかかるかは、不動産売却時の登記内容や登記数によって変わります。
たとえば、不動産売却時に相続登記をして不動産売却の名義変更をおこなう場合と、不動産売却の名義変更のみをおこなう場合では、同じ不動産や不動産売却内容でも、司法書士に渡す登録免許税相場が変わってくるのです。
たとえば不動産売却の名義変更登記を司法書士に依頼する前段階として、不動産売却の相談をしながら相続登記をしたとします。
このような場合は相続登記に必要な戸籍などを取得するため、戸籍の取得費用が費用相場に加算される仕組みです。
そのため、登記の数や内容などで費用相場が大きく変わってくるので、一概にはいえません。
基本的な司法書士の費用相場としては、抵当権の抹消登記で司法書士報酬が1万円ほど。
抵当権の抹消登記の登録免許税は、不動産ひとつあたり1,000円です。
土地と建物それぞれの抵当権を抹消する場合は合計で2,000円になります。
不動産売却のときの司法書士費用の相場を確認したい場合は、司法書士に見積もりを作成してもらうといいでしょう。
不動産売却時の司法書士費用の相場がより明確になるはずです。
名義変更の登記を司法書士に依頼すると司法書士の報酬が発生します。
司法書士の報酬は登記の数や内容などによって相場が変わってくるので、事前に不動産会社や司法書士に確認を取っておくと安心です。
不動産売却の疑問は、スタンドエステートへお気軽にお問い合わせください。