不動産売却をすると不動産の権利が売主から買主に移ることになります。
不動産売却をした年の固定資産税はどうなるのでしょう。
売主が負担するのでしょうか。
それとも買主の負担になるのでしょうか。
買主と売主が不動産売却の対象になる不動産の固定資産税を折半するのでしょうか。
固定資産税はまとまった額になりがちな税金です。
不動産売却した年の固定資産税は売主が負担するのか、買主が負担するのかによって、
後の金銭的な負担の重さが変わってきます。
生活への影響もあることでしょう。売主と買主にとって固定資産税をどちらが負担するのかは重要な問題なのです。
この記事ではスタンドエステートが不動産売却した年の固定資産税の負担について解説します。
ただ、平等に半分ずつ折半というわけではなく、不動産売却の日付に合わせて固定資産税を折半するかたちになるのです。
固定資産税は1月1日時点の不動産の所有者に課税されます。
固定資産税の方で不動産売却に合わせて税金を課税してくれるわけではないのです。
たとえば1月2日に不動産売却がおこなわれて不動産の所有者が買主になったとします。
固定資産税の課税の判断日は1月1日ですから、仮に1月2日に不動産売却が成立して所有者が変わったとしても、
固定資産税は売主に課税されることになるのです。
売主は不動産売却によって1月2日に不動産を手放しているのですから、満額の固定資産税を支払うのは不平等です。
そのため、不動産売却のときに売主と買主の契約で固定資産税の負担割合を決めて、
不平等にならないようにするのが基本になります。
不動産会社によって1年のどの時点を起算日にするかが違っているため、
固定資産税の負担割合計算に差が出ることがあります。
固定資産税の負担割合を決めるときの計算の起算日は、主にふたつあります。
ひとつは1月1日が起算日になるケース。
もうひとつは4月1日を起算日にするケースです。
関東では1月1日を負担割合計算の起算日にするケースが多く、
関西では4月1日を起算日にして計算するケースが一般的だといわれています。
不動産売却した年の固定資産税計算の起算日については、不動産会社に確認しておきましょう。
固定資産税は1月1日時点での所有者に課税されるため、年度の途中で不動産売却をしてしまうと、
固定資産税の課税が不平等になってしまいます。
固定資産税については、計算の上で売主と買主が負担割合を決め、不平等にならないようにするのです。
不動産売却時の固定資産税などの税金については、スタンドエステートにお問い合わせください。