そのため、弁護士などに相談しておこなう自己破産と混同されることがあるのです。
任意売却と自己破産は違うのでしょうか。
それぞれ、どのような手続きや不動産売却なのでしょう。
債務の返済問題で困ったときは、任意売却と自己破産のどちらを使えばいいのでしょうか。
札幌市の不動産会社スタンドエステートが、任意売却と自己破産の違いについて解説します。
どちらも債務の返済に困っているときなどに解決策として使われるため、混同されることがあります。
しかし、任意売却と自己破産は異なった手法です。
・任意売却とは?
任意売却とは、住宅ローンなどの抵当権が付着した札幌の不動産を売却する方法です。
また、札幌の不動産を売却し、その売却金で住宅ローンなどの債務の清算を目指す方法になります。
通常の不動産売却では、抵当権などが付着した札幌の不動産を売却することはできません。
なぜなら、買主側のリスクになるからです。
しかし任意売却を使えば担保になっている札幌の不動産も売却でき、売却金で債務問題の解決をはかれるのです。
・自己破産とは?
自己破産とは債務問題の解決方法のひとつです。
任意売却はあくまで不動産売却の一種ですが、自己破産は裁判所での手続きになります。
裁判所に自己破産を申し立てることにより、債務を免責してもらうのです。
任意売却はあくまで不動産を売却することによって債務問題を解決しますが、
自己破産の場合は不動産だけでなく一定以上の価値のある財産は手放すことになります。
財産を手放したうえで債務の免責を受けるのです。
札幌の債務問題の解決のためには、不動産売却である任意売却と自己破産を適切に使い分ける必要があります。
だからこそ、一概に「任意売却を使ってください」とも、「自己破産を使うべきです」ともいえません。
札幌の不動産売却である任意売却と自己破産のどちらが債務問題の解決に向いているかは、ケースバイケースです。
債務の額や債務の数、札幌の不動産の状況などにあわせて使い分けることが重要になります。
札幌の不動産を任意売却で換金し、債務を解決したい。
このように具体的な希望がある場合は、まずは不動産会社に相談するといいでしょう。
そのうえで、札幌の不動産売却が適しているかなど、よく考えてみましょう。
裁判所の免責を受けて債務問題を解決する自己破産があります。
任意売却と自己破産のどちらが向いているかは、ケースによります。
札幌の不動産売却である任意売却で解決したいなどの具体的な希望がある場合は、まずはスタンドエステートにご相談ください。
最適な解決方法を一緒に探しましょう。