しかし、自然災害という面で見れば、豪雨被害があったり、小さな地震などがあったりと、
自然災害とは切っても切れない関係の月です。
2020年8月などは7月の台風という自然災害ゼロを受けて、台風が頻発するのではないかと警戒もされています。
自然災害のニュースを見ると、不動産への影響も心配になるのではないでしょうか。
不動産は価値の大きな財産。どうしても簡単に買い替えが難しいという事情があります。
自然災害のときに不動産に使える補助金などはあるのでしょうか。
スタンドエステートが、知っておきたい補助金の知識を解説します。
罹災証明書は自治体に発行してもらう、不動産のダメージの度合いを証明する公的な書面です。
申請場所と必要書類は自治体によって違いますので、自然災害で不動産がダメージを受けたら、
まずは自治体の管轄窓口で罹災証明書を発行してもらいましょう。
自然災害時に不動産が心配な人は、自分の住んでいる自治体の罹災証明書の管轄がどこになるか確認しておくと、
いざというときに素早く申請できるはずです。
なお、自然災害の際は多くの不動産がダメージを受ける可能性があります。
よって、罹災証明書の発行に時間がかかる可能性があるのです。素早く罹災証明書を発行してもらうためにも、
「不動産が自然災害でダメージを受けたらまずは罹災証明書」というポイントをはっきりさせておきましょう。
自然災害のときに不動産や生活などに使える補助金や制度は以下の通りです。
・所得税や県民税、市民税などの減免措置
・見舞金や支援物資の支給
・医療費の減免
・被災者生活再建支援金
・災害援護資金の貸し付け
・住宅の応急修理制度の利用
・金融機関からの支援(無金利や低金利での貸し付け)
・代替不動産購入時の減免措置
以上のような補助金などの支援制度があります。
状況や不動産へのダメージ、自然災害への程度、条件、実施状況などが補助金など各種制度によって異なっているため、
気になるときは不動産会社や自治体の窓口、税金の窓口などに問い合わせを行ってください。
台風などの自然災害で不動産にダメージがあったら、まずは罹災証明書を取得する。
その上で、各自治体などが実施している不動産や生活に使える補助金などの制度を利用してください。
最終的に自然災害でダメージを受けた不動産をどうするかが問題になります。
解体するという方法もありますが、他には修繕や売却という方法で対処できることもあります。
自然災害のダメージの程度によっては不動産売却できる可能性もあるので、気になる方はスタンドエステートにご相談ください。