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2023/04/26

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マイホーム以外を不動産売却したときの税金は?

マイホーム以外の不動産を不動産売却した場合、税金の課税ルールはどうなっているのでしょう。
マイホーム以外の不動産を不動産売却したときの税金について解説します。
マイホーム以外を不動産売却したときの税金ルールは?
マイホームの不動産売却。
マイホーム以外の不動産売却。
どちらも売却時に税金が課されるルールです。
マイホーム以外の不動産を不動産売却したときの税金は、
年数により不動産売却時の税金が変わるのが特徴になります。

マイホーム以外の不動産の不動産売却では、短期所有で不動産売却したときは税率が重くなり、
長期所有で不動産売却したときは税率が軽くなります。
マイホーム以外の不動産の場合は、「長く所有していたか」
「短い期間の所有で売却してしまったか」が税金の変わり目になるのです。

不動産の短期所有と長期所有の境界線は「5年」になります。

1.マイホーム以外の不動産の短期不動産売却と税金

不動産売却した年の1月1日の時点で売却対象になった不動産の所有期間が5年以下の場合は短期所有の不動産売却に該当します。
マイホーム以外の不動産を短期所有で不動産売却したときの税金は、所得税が30%で住民税が9%です。
また、令和19年まで復興特別所得税が2.1%(各年分の基準所得税額の2.1%)課税されることになります。

2.マイホーム以外の不動産の長期不動産売却と税金

不動産売却した年の1月1日の時点で売却対象になった不動産の所有期間が5年を超える場合は長期所有の不動産売却に該当します。
マイホーム以外の不動産の長期不動産売却では、所得税が15%。住民税が5%です。
この他に、短期不動産売却と同じく、令和19年まで復興特別所得税が2.1%(各年分の基準所得税額の2.1%)課税されます。

マイホーム以外の不動産売却の税金が課税される売却益とは
マイホーム以外の不動産を売却した場合、売却金そのものに長期不動産売却や短期不動産売却の税率がそのまま適用されるわけではありません。
マイホーム以外の不動産売却金から一定の金額をマイナスできることになっています。

マイホーム以外の不動産売却金額からマイナスできるのは、不動産の取得費や譲渡費用などです。
他にも、利用できる控除があれば、各控除に定められた金額を不動産売却金からマイナスできるルールです。
マイホーム以外の不動産売却金から引けるものを引いて、その残りが売却益になります。
基本的にこの売却益に対して税金が課税されるルールです。

最後に
マイホーム以外の不動産売却の税金は、売却益の部分に課されるのが基本です。
マイホーム以外の不動産売却の税金は、短期所有と長期所有の場合で税率が変わってきます。
短期所有と長期所有を分ける境界線は5年です。
5年経たない所有で売却してしまうと、長期所有よりも税金が高くなってしまいます。
短期所有と長期所有でかなり税金が変わってきますので、
先に不動産会社に相談して税金面もチェックしてもらうことをおすすめします。

不動産売却や不動産の税金についての疑問は、スタンドエステートへお気軽にご相談ください。

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