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2023/04/26

ブログ

不動産を相続したときにかかる相続税ってどれくらいかご存知ですか?

不動産を相続したときに気になるのが、税金だと思います。
相続税にかかる税金のうち、金額が大きくなりやすいのが「相続税」です。
これは相続で所有した財産が基礎控除額を超えると発生する税金のことです。

もしも不動産を相続して相続税が発生したら、どれくらいになるのでしょうか?
今回はその点について解説していきます。

不動産相続したときにかかる相続税とは?
不動産を相続したら必ず相続税がかかるわけではありません。
相続して受け取った財産が「基 礎控除額」よりも多ければ、
それに「相続税率」が掛けられて税金が計算される仕組みとなっています。

◯相続税 = (相続した全ての財産 ー 基礎控除額) × 相続税率
つまり不動産を相続しても、「基礎控除額を超えない」または「
他の財産がマイナスの方が多い」
場合は相続税がかからないということですね。

ちなみに基礎控除額は以下のとおりです。
◯基礎控除額 3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続不動産における相続税評価額の計算方法
不動産に相続税が課税される場合、その計算方法は土地か建物かによって異なります。

◯土地を相続した場合
「路線価方式」または「倍率方式」によって計算されます。
・路線価方式 → 土地に面している道路の価値(路線価)に土地の面積を掛けて計算
「路線価 × 面積 × 補正率」

・倍率方式 → 路線価のない土地は固定資産税評価額を元に計算
「固定資産税評価額 × 地域ごとに定められている倍率」

◯建物を相続した場合
建物は固定資産税評価額をもとに計算されます。
およそ評価額の7割程度と考えて良いでしょう。

相続税対策には不動産所有が有効である!
このように不動産は、定められた計算式によって相続税の価値が算出されます。
土地の路線価は時価の「8割」程度、固定資産税評価額は
「7割」ほどで評価されることが多いです。

つまり、実際の土地や建物が取引された価格よりも低い価格で評価されることになります。
ということは、現金で1,000万円を受け取るよりも、1,000万円分の不動産を相続したほうが
相続税課税額を減らすことができるということですね。

(例)
1,000万円の現金 → 1,000万円そのものに課税
1,000万円の建物 → 7割程度の「700万円」で評価されて課税
相続税を少しでも減らしたい!という方は、ぜひ「不動産での相続」を検討してみてください。

最後に
いかがでしたか?
今回は、不動産を相続したときに掛かる税金の1つである「相続税」について解説しました。
相続税対策には不動産所有が有効であることはお分かりいただけたでしょうか。
「相続税対策で不動産を所有したけど、不要だから売りたい…」

そのように検討される方もいるかもしれませんね。
そのときはぜひ、スタンドエステートへお任せください。

売却したい相続不動産を、弊社では買取させていただくことが可能です。
一般に売り出すよりもスピーディですし、
スケジュールも組みやすいのでおすすめしております。
相続不動産についてお困りでしたら、ぜひお気軽にお問い合わせください!

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