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2023/04/26

ブログ

不動産買取してもらうときに少しでも節税するコツは?

不動産を買取してもらったときに利益(譲渡益)が発生すると、
「所得税」「住民税」が課税されることを、
「不動産買取したらかかる税金とは?」の記事で
ご紹介いたしました。

なるべくなら、これらの税金額を
減らしたいと思うのが本音ですよね?
そこで今回は、不動産を買取してもらったときに
利用できる、お得な特例を3つご紹介します。

この3つの特例についてしっかりと理解して、
課税額を減らしましょう!


■税金軽減特例1 3,000万円特別控除

マイホームを売却した(買取してもらった)ときに、
課税譲渡所得金額から最大3,000万円までを控除する
ことができる特例のことです。

つまり、あなたが今住んでいる家を売ったときに、
発生した利益のうちの3,000万円分には課税しません、
という特例です。
この特例を利用するためには、以下のような
条件を満たす必要があります。

「住まなくなってから3年までに売却すること」
「災害で滅失したときは災害に遭ったときから3年までに売却すること」
「親族や同族会社への譲渡ではないこと」
このような条件については、
事前に確認しておくと安心です。


■税金軽減特例2 10年超え所有軽減税率の特例

10年を超えて所有していた家を売却して
利益を得たとき、譲渡所得税の率が
軽くなる特例のことです。

◯課税譲渡所得金額(買取してもらった金額より
費用や特別控除を差し引いた金額)が
「6,000万円」以下の部分
→所得税10% 住民税4%

◯課税譲渡所得金額が「6,000万円」超の部分
→所得税15% 住民税5%

これは上記で解説した「3,000万円の特例」と
同時に適用することが可能です。
ですから、「3,000万円の特例」を適用しても
利益が発生している場合は、こちらも
検討してみてくださいね!


■税金軽減特例3 買い替え特例

マイホームを買取してもらって新たな家を
購入するときに、課税譲渡所得金額にかかる
税金を新居を売却するときまでに先送りに
することができる特例のことです。

つまり新しい家を売るとき、以前に買取してもらった
家の課税分が加算されますよ、ということです。
あくまでも先延ばしされただけですので、
新しい家を売るときには注意しなければなりません。

この特例では、上記の「3,000万円特別控除」と
「10年超え所有軽減税率の特例」と併用できませんので
要注意です!


■最後に

いかがでしょうか?
今回は、不動産買取をして発生した税金を
少しでも減税する特例について解説しました。

スタンドエステートでは、お客様が不動産を
買取されるときに、今回紹介したようなお得な
特例についてもご紹介させていただきます。
実際に課税される金額や税金額などを計算しながら、
不動産買取させていただくことも可能でございます。

不動産買取による税金が気になる方も、
ぜひスタンドエステートにご遠慮なくご相談ください。

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