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2023/04/27

ブログ

不動産売却で相続前後の税金は変わるか

不動産売却をする場合には、様々な問題点があります。
売却をした場合には通常お金が入ってきますが、売った金額が
丸ごと入ってくるということはありません。

売却をおこなう際は、支払わなければいけない税金があることを
理解しておく必要があります。
特に相続関連に関しては、非常に多くの税金を支払わなければいけない
可能性も低くありません。

このように考えると、相続前後により不動産売却をするタイミングにより
大きく支払う金額が変わることが理解できるわけです。
今回は、不動産売却による相続税について詳しく解説していきます。


■相続前と後の違い

実は日本の税金の制度の中で、支払う割合が高いの相続税といわれています。
そこで、どのように不動産の売却をしたらいいのでしょうか。
まず、不動産を売却するタイミングを知っておく必要があります。

相続前に不動産を売却するメリットですが、この場合には、兄弟姉妹などの
争いごとを避ける傾向があると同時に、あまり税金がかからない傾向があります。
いわゆる生前贈与と呼ばれるものになりますので、生前に贈与した場合には
通常の贈与に比べると税金が少なく済み結果的にお得になるといってよいでしょう。

この時、譲渡所得に応じて譲渡所得税が課税されます。
一方で、相続した後に不動産を売却するメリットは
いったいどのようなものでしょうか。

これに関しては、基本的に相続する前の場合と考え方は一緒になります。
ただ、違いがあるとすれば、相続開始の10か月後から3年以内の場合には
譲渡所得の計算で特例措置が定められています。

支払った相続税のうち、その不動産にかかる部分は取得費になるように
定められているわけです。
これにより、譲渡所得税を節約することができるようになるでしょう。
このように、わずかな違いですが不動産売却をする前と後では
若干の違いがあることが理解できます。

ただ、この問題において重要になるのは金額が大きい物件の場合です。
例えば、一般的な物件の価値は2000万円から4000万円程度になりますが、
その程度ではそこまで大きな違いはありません。

つまり、通常の家庭に関しては相続する前に手渡してしまっても
相続をした後に手渡してもそれほど違いがないことが分かります。
そもそもたいていの場合譲渡所得自体が発生しないことが多いです。

譲渡所得とは、明け渡すことによって得をする場合の所得のことです。
例えば、購入した時の不動産の価値が3000万円なのに、売却した時は
4000万円になっていれば、1000万円の分だけ譲渡所得が発生したといえます。

ですがたいていの場合、建物の価値は下がりますので、
譲渡所得が発生することはほぼないと言えるでしょう。


■時間経過による不動産価値の変動

日本の住宅の場合、アメリカの住宅などと異なり時間の経過とともに
建物の価値が落ちます。
20年から25年も経過するころには、今まで8ケタの金額の価値があった建物も、
ほぼゼロに等しくなるといってよいです。

そうだとすれば、時間の経過とともに譲渡所得が発生するパターンは
大幅に土地が値上がりした場合になります。
不動産バブルのころならばいざ知らず、現代においてほとんどの場合大幅に
値段が上がることはありません。

ただ、大地主などのようにかなりたくさんの不動産を相続させる場合は
相続前と相続後によって違いが出てくるといってよいでしょう。
元々の金額も1億円以上のことが多いため違いが出ても仕方がないといえます。
そのため、もし自分自身がこれから大地主の親の不動産を取得する場合には
前後関係をよく考えて取引きをする必要があります。


■最後に

いかがでしょうか?
今回は、不動産売却による相続税について解説しました。

もちろん上記の場合も、親に許可を得なければなりませんので
その点は注意しなければなりませんがいずれにしても
普通の家庭ではそこまで気にしなくてもよいです。

相続による不動産売却もスタンドエステートにお任せください。

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