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2023/04/27

ブログ

不動産買取で儲けたお金にかかる税金

「不動産買取を行って得た収入は課税対象になるのか」
「もしも課税されるのであれば、いったいいくらの税金がかかるのか」
そういった疑問を持つ方は多いです。

結論から言うと課税対象となり、数種類の税金を払う必要があります。
また控除されるところもあり、その点もしっかりと知っておくとお得です。
今回は、不動産買取を行うことによって得る収入にかかる
税金について詳しく解説していきます。


■不動産にかかる印紙税とは

不動産買取を行うことによって得た収入は課税対象となり税金を払う必要が
ありますが、そのすべての金額が対象というわけではありません。
買取価格から取得費と譲渡費を引いた金額にかかります。

このことを譲渡費用と言い、分離課税となります。このため会社員であっても、
収入を得た次の年の3月15日までには確定申告をしなければなりません。
また得た収入には3種類の税金がかかります。

1つ目が印紙税です。
買取を行うときは不動産会社と売買契約書を結ぶことから始まります。
売る側と買う側でそれぞれ1通ずつ契約書を保存する決まりとなっており、
どちらの場合でも契約書を保管する必要があり収入印紙が必要になります。

納めなければならない印紙税額は契約書に記載される金額ごとに異なります。
将来的に変更があるかもしれませんが、2019年2月現在では、
100万円超から500万円以下の場合は2,000円、500万円超から1,00万円以下の場合は
10,000円、1,000万円超から5,000万円以下の場合は20,000円です。


■その他にかかる税金

不動産買取によって利益が出たときにかかるのが譲渡所得税を収める必要が出てきます。
譲渡所得とは、不動産買取で得た収入を、売却に必要になった費用と売却した
不動産を得るために費やした金額から引いたものです。

遺産などの相続等によって不動産を得るためにかかった金額が分からない場合には、
譲渡収入金額の5%として計算します。
この金額から特別控除を引いた分が課税譲渡所得となります。

また不動産を所有している機関によっても税率は変わります。
5年以下の不動産を短期譲渡所得と言い、所得税率は30%になります。
5年を超える不動産を長期譲渡所得と言い、所得税率は15%です。

売買成立が終わった翌年の6月からは住民税も必要になります。
普通徴収と特別徴収の2種類から納税方法を選ぶことが可能です。
普通徴収の場合は、一括で納付するか、6月、8月、10月、翌1月の4期に分けることができます。

譲渡所得税と同様に住民税率も短期と長期によって異なります。
所有している期間が5年以下の短期譲渡所得の場合は9%、所有している期間が
5年を超えている長期譲渡所得の場合は5%です。
所有期間が1年違うだけでも税額は約2倍も差が出ます。

そのため少し待ってから不動産を売却すると、税額を減らすことができる場面もあります。
不動産の所有期間が5年であれば、もう1年手元に置くことによって残る金額が多くなります。

また不動産売却にはいくつか特例としての税額免除があります。
自宅を売却した際の軽減税率、居住のための財産を譲渡した際の3,000万円の特別控除、
相続税を譲渡した際の取得費、被相続人の空き家を売却した際などの特例があります。

これらは国税庁のホームページに詳しく記載されています。
しかし併用できるものや、どちらか1つしか利用できないものもあるので注意が必要です。


■最後に

いかがでしょうか?
今回は、不動産買取を行うことによって得る収入にかかる
税金について解説しました。

不動産買取を行って得る収入は大きなものです。
そのため負担しなければならない税金も膨大なものとなります。
特例を生かしたり不動産を所有する日数を長くしたりするなど、負担を減らすこともできます。

そのため自分の場合にはどういったことが適用されるのか確認しておく必要があります。
不動産にかかる税金もスタンドエステートにご相談下さい。

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