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2023/04/27

ブログ

離婚で住宅を売却をするときは任意売却という手段があります

夫婦関係は結婚したときに良好であっても、
何かすれ違いが生じてしまい心が離れてしまうようなことがあります。
離婚をしたときに問題となるのが、住宅をどうするかです。
現金と違い単純に半分とすることが出来ないので悩みの種となります。
今回は離婚で任意売却をする場合の住宅ローンの考え方について詳しく解説していきます。
■離婚するときに住宅を持っている場合

賃貸住宅に住んでいれば、それほど財産の問題等は関係ありません。
また、子供がいない場合にもそれほど大きな問題にはなりにくいです。
しかしながら、住宅がある場合には少々厄介な問題が発生するでしょう。
何故かと言えば、住宅を1つの財産になりますので
それを分ける場合どのようにしたらよいかが問題になる点です。
もし住宅ローンがなければそのままその財産を2人で分ける必要があります。
例えば1,000万円の価値がある場合は、それを夫婦で半分ずつに分けたら良いので
一人当たり500万円で分けることになります。
もし、現金をそのまま渡すことができないならば
住宅を売却してそれぞれ半分ずつにしたら良いだけになるでしょう。
または、どちらかがその家に住み続けて、
現金を用意することができれば半分を相手に渡せば良いだけです。
このようにすることで円満に解決することができることが大半になります。

■問題がある場合は?

しかしながら問題は、住宅ローンが残っている場合といえます。
住宅ローンが残っている場合には、これをどのように考えるかが問題になるわけです。
通常は、売却したときにはお金が手に入りますのでローンの額と売却する額を比較して
売却する額の方が高い場合にはそのまま売ってしまっても構いません。
なぜなら、売却した時の金額を住宅ローンの返済に充てれば
その住宅は担保権がなくなり借金のない状態になるからです。
これにより、夫婦間の問題に住宅ローンが介入する余地はありません。
つまり借金のない状態で売却していますので、後は残った財産を半分に分ければ済むだけです。
当然ながらそこに建物や土地なども売ってしまった状態になりますので
その処理を考える必要もないことになります。

さらに問題なのが、借金の方が多く残ってしまっている場合です。
借金を夫婦で折半する必要もありますが
それ以前に住宅自体をえることができません。
このような場合、借金を折半するのは非常に難しいことになりますので、
他の売却方法を考えるしかないです。
もし、何も手を施さなければそのまま競売されることになるでしょう。
競売は、裁判所が関与してきますので、手続き的には安心することができますが、
そもそも安い金額でしか売却されないといった問題が考えられます。
そうすると、せっかく建物を売ってしまっても、
ローンを消滅させるだけのお金が手に入らない場合が考えられ、
夫婦間で残りの借金を半分に分けなければなりません。
離婚をした上に住宅もなくなり、さらには借金が残ってしまうのは非常に残酷な状況と言えるでしょう。
そこで、これを避けるために別の方法を考える必要があります。

■任意売却という手段

具体的にどのような方法があるかと言えば任意売却をする方法です。
任意売却は、競売の手続き開始前の段階で自分たちの意思で住宅を売却することを意味しています。
これにより、どのようなメリットがあるかといえばまず自分たちの意思が含まれていることです。
つまり、強制的に売るわけではありませんので精神的なダメージが少ない点が言えるでしょう。

もう一つは、競売よりも高く売却できる点です。
むしろこちらの方が重要になりますのでチェックをしておく必要があります。

■最後に

いかがでしたでしょうか?
今回は離婚で任意売却をする場合の住宅ローンの考え方について解説しました。
離婚すると決めるだけでも大変なことですが、住宅を持っていたり、
子供がいるとさらに考えなければならないことが多くなります。
当社は不動産の相続に関しても、専門家とのアライアンス体制がしっかり整っております。
相続不動産のことでお悩みの方は是非スタンドエステートへご相談ください。

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