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2023/04/27

ブログ

配偶者控除ってなに?妻が不動産を相続するときの話

身内が亡くなった場合には葬儀の段取りなどで忙しくなります。
葬儀に一段落がつき、ほっとしたのも束の間、次にくるのが相続の問題です。

最近では法改正により基礎控除額の減額があり、
今まで課税されなかった人まで相続税がかかるようになってきています。
10ヶ月以内に税務署への申告と納税を行う必要があり、
この期限を意識しながら必要な準備や手続きを進めなければなりません。
特に不動産を相続した場合、都心部やその近郊であれば狭くても地価が極端に高額ということもあり、
納税のために不動産をいったん売却して金銭化することまで想定しておくことも大切です。
とはいえ、長い間住んでいた家を納税のために取り上げられてしまうのは、
あまりにも酷な話です。
こういった背景もあって、生活を混乱させないための税制上特別控除があります。
そのひとつが配偶者控除とよばれるもので、
亡くなった人の配偶者に対しては税額が軽減されたり、
支払わなくてもよいような仕組みが採用されています。
今回は不動産を相続したときの配偶者控除の仕組みについて詳しく解説していきます。

 

 

■配偶者控除とは

この仕組みの詳細ですが、亡くなった人の配偶者が遺産分割や遺贈により取得をした遺産額が、
1億6千万円と配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税がかからないというものです。

法定相続分は遺産を受け継ぐ法律上の権利がある人が何人いるのかや、
亡くなった人とこれらの人との関係によっても大きく異なります。
たとえば配偶者と子供にその権利がある場合には、遺産の2分の1が配偶者の取り分となり、
残りの2分の1を子供たちで分け合います。
配偶者と直系尊属であれば配偶者は3分の2、直系尊属はその残りの3分の1です。

 

 

■どのような手続きが必要か

配偶者控除はあくまでも実際に取得した財産をもとにして計算されます。
たとえば権利者が複数いたため話がまとまらず、遺産分割協議が期限までにできなかった場合には、
この制度の対象とすることができません。
ただしその場合にも救済策として、申告期限後3年以内に分割見込書を税務署に提出した上で、
その書類に記載されたとおりに申告期限から3年以内に遺産分割を行った場合には、
通常の場合と同様の配偶者控除の適用がされることになります。
さらに申告期限から3年を経過する日までに遺産分割ができなかった事に対してやむを得ない事情があり、
税務署長の承認を受けた場合も適用対象に加えることができる制度があります。
配偶者控除を受けるためには税務署に対する手続きが必要不可欠です。
申告書に戸籍謄本や遺産分割協議書の写し、取得した財産の内訳が分かる書類などを添付して、
定められた申告の期限までに税務署に提出します。
遺産分割協議書の写しには印鑑登録証明書をあわせて添付して、
正しいものであることを証明する必要もありますので、
住所地の市町村役場への交付請求など、いろいろと手間がかかります。
出来るだけ早く対応しましょう。

 

 

■事前準備が大切

申告・納税を行うには、まず権利者全員が集まって遺産分割協議を行い、
誰にどのような遺産を分けるのかを決めなければなりません。
実はこうした事前準備に大変時間をとられてしまいます。

亡くなった人が生前に住んでいた家であれば、配偶者がそのまま引き継ぐケースが多いですが、
その場合でも遺産分割協議書には土地や建物の所在、面積や種類、構造などを特定できるように
正しく記載しなければなりません。
このあたりは法令文書を作成した経験などの専門性が必要なこともありますので、
司法書士や行政書士のような国家資格を持った人に依頼をして作成してもらうのがでしょう。

 

 

■最後に

いかがでしたでしょうか?
今回は不動産を相続した場合の配偶者控除について解説しました。
身内が亡くなった時には何かと忙しくなると思いますが、
それでも時間のない中、いろいろ手続きしなければなりません。
配偶者控除の手続きもいろいろとあるので、事前に準備できるものはしておきたいですね。

当社は財産分与に関係する不動産売却の実績が多数あります。
財産分与に関わる不動産の処分のことでお悩みの方は是非スタンドエステートへご相談ください。

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