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2023/04/27

ブログ

不動産を財産分与するときの方法とは

不動産を財産分与する時を想像したとき、どのような場面が思い描かれるでしょうか。
よくある場面としては離婚をするときがこれに該当するでしょう。
今回は財産分与について、不動産を中心に詳しく解説していきます。

 

 

■財産分与とは

財産分与とは、婚姻中に築き上げた共有財産を分配して清算することをいいます。
夫婦の財産は共有するものですが、離婚をすることで財産をわけることになるわけです。。
離婚にも様々な形があり、場合によっては一方的に財産を放棄するような事もあります。
基本的に、離婚は法律による定めがありますが、財産分与は民法によって定められているものです。
民法によって定められているので強行法規と言われるものではなく、
任意法規と呼ばれるものになります。
そのため当事者間の決めごとに強い効力があります。
そのため、財産分与は当事者が決めたことが1番結果として反映されやすくなります。

ですが、全ての財産分与が当事者間で決められるわけではありません。
当事者間で話し合いがまとまらないときは、裁判によって決められるケースもあります。
よくあるケースとして、夫名義の住宅を妻が財産分与を求める場合です。
夫が現金を持っていない場合にはこのような求めになるケースが多々あります。

ただしこの場合は夫も現金をもっていないため住む家である不動産を取られてしまうと困ります。
そういった場合に、夫婦間の話合いが難航し裁判に発展する場合もあります。

 

 

■財産分与はどのように行うか

夫婦の共有財産が現金しかない場合は、単純にお金をわけることになります。
そうでない場合、財産分与をどのように行うかと言えば、住宅を売却する方法が1つ考えられます。
不動産の価値が2000万円だった場合には、これを2人で分けることになるでしょう。
売却した金額がそのまま2人の財産になるわけです。

この分け方以外の方法を考えてみましょう。
どちらかが住宅にそのまま住む場合は不動産を売却するわけにはいきません。
この場合は、相手に現金等の財産を渡すことにより、不動産を所有し続けることになります。

例えば夫婦の共有財産が不動産のみで、評価額が2,000万円の場合で考えてみましょう。
この場合、通常の分け方なら不動産を売却して、1,000万円ずつわけることになります。
ですが、夫は家に住み続けたいため、妻に対し現金や有価証券などを1,000万円分渡すことになります。
これにより、財産分与をしたことになります。
ただしこの方法を行うためには夫が現金を持ってるか現金以外の財産を持っている必要があります。
例えば、有価証券を持っている場合や貴金属類を持っている場合はこの方法が利用できるでしょう。
ただし、住宅の価格から考えてそれなりの大きな財産でなければあまり意味がありません。
そのように考えると、現実的には難しいかもしれません。
このように財産分与にはいろいろな方法があります。

 

■最後に

いかがでしたでしょうか?
今回は不動産を財産分与するときの方法について解説しました。
財産分与として不動産をわけることになると話し合いが不可欠になります。

当社は財産分与に関係する不動産売却の実績が多数あります。
財産分与に関わる不動産の処分のことでお悩みの方は是非スタンドエステートへご相談ください。

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