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2023/04/27

ブログ

不動産の相続税対策におけるポイントとは

人は誰でもいつかは亡くなってしまうものです。
その時に現実問題として降りかかってくるのが、相続に関わる税金の問題です。
資産がそれほど多くなければ税金はかかっては来ませんが、
多くの資産を持っている方にとって相続税というのは税率も高く、
頭を悩ます問題となってくるのです。

せっかく努力して築き上げた財産を子供や孫に残せないというのでは悲しいですから、
税についてよく把握しておき、なるべく賢い対策をとっておく必要があります。
今回は不動産の相続税対策におけるポイントについて詳しく解説していきます。

 

■生前贈与とは

まず資産がどのような形かを問わず有効なのが、生前贈与です。
生前贈与にも色々種類はありますが、全く無条件で行えるのが年間110万円までのものであり、
これについては毎年行えます。
コツコツと子供や孫に対してこの金額を贈与し続けることで財産の移転が行えます。
わずか110万円と思う方もいるかもしれませんが、相続人が10人いれば年間1,000万円以上です。
これが10年間となれば1億円を贈与することになるのです。

また子や孫が学生であれば教育資金として最大1,500万円までの贈与が認められています。
教育に対しての投資というのはいわば形を変えた財産ですので、
これに対しても必要なところを見極めて贈与しておけば相続税の対象から外れる事になります。
また生命保険を活用しておけば相続人×500万円までの控除が受けられますので、
これらを組み合わせるということも大切でしょう。

 

■不動産を活用した相続対策

不動産を活用した相続税対策も様々にありますので、
なるべく相続が発生する前に自分にあった方法を見つけておくことが大切です。

まず最も一般的なのはワンルームマンションなどの購入によって評価額を圧縮する方法です。
例えば有価証券や現金の形で資産を持っていれば、
その額面がそのまま相続財産として計算されてしまいます。
これがマンションや土地建物などであれば、評価額は大きく違ってきます。
特に一戸建てではなくワンルームマンションなどは土地の持分が少ないため
実際の市場価値より評価額は非常に低くなることが多いでしょう。
つまり現金で1億円を持っていればその分が課税対象になりますが、
1億円でワンルームマンションを買っておけば評価額は3,000万円から4,000万円程度となります。
これに対して相続税が課税されるため、非常に大きな節税効果があります。

そのほか、もし現在郊外などに広い土地のある建物を持っている場合には、
都心への住み替えという手段も有効でしょう。
これは小規模宅地の特例といい、広い住宅を持っていると受けられない控除が
狭い住宅を持っていることによって適用されるというものです。
資産価値が同じであっても都心にある住宅ほど面積が狭い傾向にありますから、
この特例を利用しやすいのです。
広さ以外にもいくつか条件がありますが、もし住み替えを検討している場合には
こういったことも踏まえて都心部への住み替えを考えるのもいいでしょう。

500平方メートル以上の広い土地を持っている場合には、地席規模の大きな宅地の評価方法が適用され、
通常の宅地よりも減額した評価額で計算することができます。
もし今450平方メートルしか土地を持っていないということであれば
少し買い足すことでこの特例を受けられるかもしれません。
こちらにも土地の取得や利用方法などに条件がつきますので、事前にしっかりと調べておくのが大切です。

 

■最後に

いかがでしたでしょうか?
今回は不動産の相続税対策におけるポイントついて解説しました。
ベストな相続税対策がなにかということはケースバイケースですので、
経験が豊富な専門家に相談するということをしておきましょう。
当社は不動産の相続に関しても、専門家とのアライアンス体制がしっかり整っております。
相続不動産のことでお悩みの方は是非スタンドエステートへご相談ください。

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