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2023/04/27
特定空き家に指定されると税金はいつから上がるの?
高度経済成長期にはマイホームを持つことが夢だといわれており、
多くの人が自分の家を持つために一生懸命に働いていました。
しかし現在は少子高齢化の影響でせっかく建てた家が空き家になっているところも少なくありません。
子どもや孫が相続したものの、それが通勤や通学に不便なところであれば活用されず、
放置された状態になってしまいます。
放置されたままにしておくと、特定空き家に指定されて固定資産税が跳ね上がることになってしまいます。
今回は空き家の問題と、特定空き家に指定された場合の税金について詳しく解説していきます。
■特定空き家
少子高齢化が進み、放置された状態の空き家が全国的に増えてしまいました。
自治体でも頭を抱えてしまう問題になっているため、
平成27年5月26日に空家対策特別措置法というものを施行されました。
この法律は、手入れを全くせずに放置されている空き家を活用促進するために作られた法律で、
放置した状態であれば周囲に迷惑がかかってしまうのでそれを改善するために
固定資産税を最大で6倍になる可能性があります。
実際に放置された空き家は雑草が生え放題になって隣近所に迷惑をかけてしまうだけでなく、
誰かが入り込んで空き巣に被害にあったり犯罪の拠点になることが懸念されています。
またそれ以外にも、人が住んでいない家は老朽化が進みやすいと考えられており、
築年数が古いものであれば弱い地震や風雨によっても崩れてしまうことが考えられます。
崩れてしまったら、隣に住んでいる人や通行人に怪我をさせてしまう可能性がありますし、
景観面でも良くありません。
古くて崩れているような家が近くにあれば、他の不動産の価値を下げる要因として見られることも考えられますし、
土地開発を行うときにも立ち退きの手続きがスムーズにできないということが考えられます。
そこで空き家を少しでも減らしたり、所有者には責任をもってしっかり管理してもらおうという対策として、
空家対策特別措置法が施工されました。
今までは住んでいなくても固定資産税や都市計画税を支払う義務がありましたが、
住宅用地の特例ということで優遇処置を自治体によっては受けられていました。
優遇措置を利用することによって、最大6分の1まで固定資産税を軽減してもらうことができましたが、
これからはそれらの制度を利用できなくなります。
固定資産税の軽減が廃止されるのは、2015年に法律が施行され、
翌年の2016年からはじまっています。
■特定空家に指定される場合
注意をしておきたいのは、空家対策特別措置法が施工されたからといって、
すぐに税金の軽減措置が適用されるわけではありません。
空き家を所有していても、特定空家に指定されなければ
固定資産税は優遇制度を受けたままとなります。
特定空家として指定されるときにはいくつか条件があります。
1つは倒壊など著しく保安上危険となる恐れがあるということです。
すでに家が傾いていたり、外壁が崩れそうであったり瓦屋根が落ちかかっている状態であれば
周辺を歩く人に怪我を負わせてしまう可能性があるからです。
そしてもう1つは著しく衛生上有害となる場合です。
ゴミや汚物がたまっていて迷惑をかけてしまったり、
虫や動物などの害獣が発生して繁殖を行っている場合にも該当します。
さらに目を覆いたくなるような落書きがあったり、木が繁殖して防犯面で不安を感じるような状態であれば、
景観を著しく損なっていることから特定空家として指定されることがあります。
■最後に
いかがでしたでしょうか?
今回は空き家の問題と、特定空き家に指定された場合の税金について解説しました。
近隣住民に危険を感じさせたり悪影響を与えているということが特定空家に指定されている条件になっているので、
ただ住んでいないというだけでは指定されることはありません。
ただ指定をされていなくてもご近所に迷惑をかけないようにすることが社会のマナーになっているので、
所有者はしっかり管理をすることが求められています。
また、管理できない場合は処分すること検討する必要があるでしょう。
当社では、空き家の売却にも力を入れて取り組んでおります。
空き家の管理にお困りの方は、スタンドエステートへご相談ください。
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