新着情報~ 空き物件売却隊からのお知らせ ~
2023/04/28
空き家を売却せずにそのままにしていませんか?
両親がなくなり、相続した不動産や、両親が老人ホームに入居した場合など、
少子高齢化で人口が減少している現代では空き家が多く存在し、
そのまま放置され問題は深刻なものとなっています。
税金の関係などや空き家はそのままにせず、なるべく早く売却されることをおすすめします。
売却される場合は、空き家のまま売却する、または空き家を解体して土地だけを売却する場合があります。
解体するとなると解体費がかかります。
費用がかかるため、解体せずに売却しようとされる方もいらっしゃいますが、
住宅の築年数が古い場合は土地のみの方が売却しやすくなります。
ですが、住宅がある場合と土地のみでは、土地のみだと固定資産税が高くなり、
維持管理費がかかるため、早急に売却しなければなりません。
空き家ですと、住宅があるので固定資産税は抑えることができますが、定期的に掃除などを行わないと、
衛生面が悪くなり、周辺の住民に迷惑をかけることにもなりかねません。
また、放火や犯罪に悪用されたりするケースも少なくありません。
もし、空き家を解体せずそのままにする場合は定期的なメンテナンスが必要になります。
このように空き家のままで売却するのか、解体して土地のみ売却するのかは、
住宅の状態や周辺環境、費用面さまざまな点を考慮して決める必要があります。
今回は空き家について、現状や売却の際に知っておいていただきたい事を解説していきます。
■国や市町村の空き家対策
近年の空き家問題に対して、地方自治体が条例を定め、深刻化の改善に取り組んでいます。
2010年に制定された埼玉県所沢市の空き家条例に続いて各地方自治体でも同じような条例が制定されました。
2014年には国が「空家等対策特別措置法」を制定しました。
この法律は、放置されている空き家を「特定空き家」に指定し、指定された空き家には
固定資産税減税が適応されない、勧告や命令、罰金刑まであります。
行政が強制的に解体作業を行うこともでき、その費用は所有者に請求されることもあります。
■3,000万円の特別控除とは
また空き家問題に対して費用面がネックになると思いますが、
一戸建ての場合は3,000万円の特別控除が受けられる可能性があります。
一戸建てであり、親などが1人で住まれていたのち、亡くなられて相続した不動産であるという条件がありますが、
まさにこの空き家問題が深刻している多くのパターンにこの条件は当てはまるでしょう。
他にも、譲渡価格が1億円以下であることや平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡すること、
新耐震基準に適応する住宅であるか、解体するか、リフォームで新耐震基準に適応させる必要があります。
リフォームする場合は費用が高いため、解体を選択される方が多いでしょう。
他にも条件があり、全ての条件に当てはまることは難しいかもしれませんが、
3,000万円の控除ですので、一戸建てを相続された場合は、検討されてみてはいかがでしょうか。
■空き家を売却する際にかかる税金
空き家を売却することができた場合、利益を得ることになります。そのため、所得税を払う必要があります。
所得税は空き家を買い主に譲渡した際に得た利益に対してかかります。
譲渡益とは売却した価格から、所得費用や譲渡費用など経費を引いたものです。
譲渡所得税は不動産をどのくらい所有しているかによって変わります。
所有期間が5年以上であれば譲渡益の20%の税金がかかります。
単に空き家であっても空き家を解体した土地のみであっても固定資産税がかかります。
■まとめ
いかがでしたでしょうか?
このように空き家を相続などで所有された場合はそのままにしていると維持費がかかります。
売却を考えられている方はなるべく早く不動産会社に相談されることをおすすめします。
不動産会社を選ばれる際も空き家売却よりもマンションやアパートの売却に
力を入れている不動産会社もあります。
空き家売却の経験が豊富な不動産会社だと売却までスムーズに進むことや
相場よりも高値で売却できる場合もあります。
空き家の売却をお考えの方は空き家の買取実績多数のスタンドエステートにお任せください。
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