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2023/04/28

ブログ

売主が滞納した管理費って払わないといけないの?マンション売却時の管理費について

マンションを所有していると多くの場合、管理費や修繕積立費の支払いが毎月かかってくることでしょう。

これらはどちらもマンションを維持管理していくうえでどうしても必要となる経費です。

これらは使用の目的が異なります。

長期的なものになるのか、短期的なものになるのかが大きな違いです。

今回は管理費の概要やマンション売却時の取り扱いついて解説していきます。

 

 

 

■修繕積立金と管理費について

 

修繕積立費は、その名の通り修繕のための積立金です。

敷地や共有部分などを定期的に、そして計画的に修繕したり、

自然災害によって被害を被るなどの不測の事態に合わせて修繕を行うなど、

大規模な工事が必要となった時のために、居住者から集めて積み立てておくものです。

 

一方、管理費は日常的に行う建物の維持管理のための費用です。

共有部分を掃除したり、エレベーターの定期的な点検、庭の草木のお手入れなど、

日常的に居住者が気持ちよく生活していくための管理として使われるお金です。
建物の規模や築年数によっても大きく異なりますが、

多くの場合二つの費用を合計すると毎月3万円以上がかかっているケースが多く見られます。

これに加え固定資産税は毎年10万円以上かかってくることから、

マンションを所有しているだけで年間50万円程度は費用がかかることになります。

 

 

 

■使っていない修繕積立金は戻ってくるのか

 

さらに修繕積立金に関しては築年数が経てばたつほど上がっていくことになります。

築年数がたつにつれ、エレベーターなどの多くの設備を交換したり修繕する必要が出てくるので、

値上げは基本的に避けられないでしょう。

さらには修繕積立金だけでは大規模な修繕をする費用が賄えなくなって、

一時金としてお金を請求されることもあります。

このように継続的に高額な維持費用が発生することになります。
物件を購入してからまだそれほど年月が経過していない場合には、大規模な修繕などは行われていないはずです。

すでに毎日生活するうえで必要となる管理費は使われていますが、修繕積立金については使われていなかった場合に

マンションを売却する際に戻ってくると考えている人もいるかもしれません。

しかし実際にはこれら二つの費用については手元に戻ってくることはありません。

これは物件を購入時に手渡された規約にはっきりと明記されていることです。

これらの二つの費用は、管理組合が安定的に維持したり運営していくために必要不可欠な重要な財産です。

それを居住者がマンションを売却するために個別に精算していれば、安定して運営していくことが難しくなります。

このような理由により一度納入された費用については返還しないと定められているのです。
購入したマンションを売却することを検討する人もいることでしょう。

 

 

 

■マンション売却時の管理費等の取り扱い

 

もしも毎月の住宅ローンが支払えなくなり売却を考えているのであれば、

もしかすると修繕積立費や管理費などを滞納しているかもしれません。

もしもこれらの費用を滞納したうえで売却を決めた場合には、

売却金額はこれらの費用の残高が考慮されて決められることになります。

所有している物件は修繕積立金の運用がしっかりとなされているかどうかも、

査定のポイントに入ると覚えておきましょう。

もしも売り主がこれらの費用を滞納し、それを知らずに買い主が物件を購入してしまった場合には、

滞納した債務について次の所有者に継承されると定められています。

つまりは滞納された費用に関しては、買い主に支払いの義務が生じるということです。

しかしこの問題については明らかにおかしいのも事実です。

そのため買い主が一度全てを支払い、元の所有者に請求するケースも見られます。

特に競売にかけられた物件に関しては、費用の支払いが滞っていることが多いので注意が必要です。

もしも中古の物件を購入する場合には、引き継がなければならない債務があるかどうかを、

事前に確認することを忘れないようしましょう。

 

 

 

■最後に

 

いかがでしょうか?

今回は管理費の概要やマンション売却時の取り扱いついて解説しました。

当社ではこのような不動産売却における諸費用に関することも、

売主様と買主様の両者の立場にたってご説明させて頂いております。

札幌で不動産売却をお考えの方はぜひスタンドエステートにお気軽にご相談下さい。

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