不動産を売ると、売却価格がそのまま手元に残るわけではありません。何にいくらかかるのかを先に知っておかないと、次の計画が狂います。
結論から言うと、必ずかかるのは仲介手数料・印紙税・登記費用の3つ。物件によって測量費や解体費、残置物の処分費が加わります。そして利益が出れば税金です。順に見ていきます。
不動産会社に支払う手数料です。上限が法律で決まっています。
例:2,000万円で売れた場合 → 2,000万円×3%+6万円=66万円、消費税を加えて72万6,000円です。
支払う時期は、契約時に半分、決済時に半分とすることが多くあります。成約したときに発生するもので、売れなければかかりません。
なお、不動産会社が直接買い取る場合は、仲介ではないため手数料はかかりません。
売買契約書に貼る印紙です。売買価格によって金額が決まります。一定の期間内に作成される契約書には軽減措置が設けられています。金額は契約書を作るときに確認してください。
所有権を買主に移す登記の費用は、通常は買主が負担します。
境界が確定していない土地で、確定測量を行う場合にかかります。隣接する土地の数、公道に接しているか、土地の広さと形で大きく変わります。期間も数か月みておく必要があります。
建物を取り壊して土地として売る場合です。構造、延べ床面積、重機が入れるか、付帯物の有無で変わります。土地として売るための解体であれば、譲渡費用として認められます。
家財を片付ける費用です。買取なら残したまま売れることもあり、その場合は撤去費用が価格に反映される形になります。
必須ではありませんが、水回りだけでも入れておくと写真の写りと内覧の印象が変わります。費用の割に効く部分です。
住みながら売る場合にかかります。札幌では12〜3月は業者の手配が読みにくく、費用も上がりやすくなります。
売って利益が出た場合にかかります。「売却価格 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除」がプラスなら、そこに税率を掛けます。
所有期間は売った年の1月1日時点で判定します。住んでいた家を売る場合は3,000万円の特別控除があり、多くの場合は税金がかかりません。
個人が自宅を売る場合、建物にも土地にも消費税はかかりません。仲介手数料や司法書士報酬には消費税がかかります。
1月1日時点の所有者に1年分が課されるため、引き渡し日を基準に日割りで買主から受け取ります。起算日を1月1日とするか4月1日とするかで金額が変わるので、契約書を確認してください。
マンションの場合、同じく日割りで精算します。
例:2,000万円で売却、住宅ローンの残債800万円、20年前に購入した自宅の場合。
住み替えを考えているなら、この「手元に残る金額」が次の住まいの資金です。売却価格で計画を立てると、100万円単位でずれます。売ると決めた段階で、一度計算しておいてください。
12〜3月は引越し業者の手配が読みにくく、費用も上がりやすくなります。引き渡し前の敷地の除雪も、売主の負担になるのが通常です。
ストーブや屋外タンクに残った灯油は、通常のごみとして出せません。販売店に引き取りを相談してください。
境界の確定が必要な場合、積雪期は現地の作業ができません。費用そのものより、日程が延びることが問題になります。
売買価格が400万円を超える場合、売買価格の3%+6万円+消費税が上限です。2,000万円で売れた場合は72万6,000円になります。成約したときに発生するもので、売れなければかかりません。
仲介手数料はかかりません。ただし、測量や解体を先に行った場合は、その費用は発生します。
通常は買主が負担します。売主が負担するのは、抵当権抹消と、住所や氏名が変わっている場合の変更登記です。
利益が出た場合にかかります。ただし住んでいた家には3,000万円の特別控除があり、多くの場合はかかりません。控除を使うには確定申告が必要です。
1月1日時点の所有者に1年分が課されるため、引き渡し日を基準に日割りで買主から受け取ります。起算日を1月1日とするか4月1日とするかで金額が変わります。
かかりません。不動産会社と直接売買するためです。ただし他社が買主で自社が仲介に入る形なら手数料が発生します。
必須ではありませんが、水回りだけでも入れておくと写真の写りと内覧の印象が変わります。費用の割に効く部分です。
売却見込み額、住宅ローンの残債、購入時の金額が分かれば試算できます。住み替えを考えているなら、この金額が次の住まいの資金になるため、先に計算しておいてください。