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不動産を売った後の税金はいつ払うのか|納税スケジュールと残す資金

先に結論です。不動産を売って利益が出ても、その場で税金を払うわけではありません。所得税は翌年の3月15日まで、住民税は翌年の6月以降、国民健康保険料は翌年の6月から7月以降。売った時点から、最長で1年半ほど後に支払いが続きます。

だから、売却代金を全部使ってしまうと、あとで困ります。目安として、譲渡所得の4割前後を手をつけずに残しておく。これだけ決めておけば、通知が来ても慌てません。

いつ、何を払うか

売買契約のとき

引き渡し・決済のとき

翌年2月16日から3月15日

翌年6月ごろ

翌年6月から7月ごろ

翌年7月から8月ごろ

売った月によって、最初の支払いまでの猶予が変わります。1月に売れば翌年3月まで14か月、12月に売れば3か月しかありません。年末に売る場合は、資金の準備が間に合うかを先に確認してください。

いくら残しておけばいいか

譲渡所得に対して、次の順で積み上がります。

長期でおよそ2割、短期でおよそ4割。そこに保険料の増加が乗ります。譲渡所得の4割を残しておけば、まず足りなくなりません

3,000万円控除でゼロになる場合

自宅を売って、控除後の譲渡所得がゼロになるなら、所得税も住民税も国民健康保険料も上がりません。残しておく必要もありません。

札幌の一般的な自宅の売却では、このケースがほとんどです。ただし、申告そのものは必要です。税額がゼロでも申告しなければ控除は適用されず、後から課税されます。

払えないときはどうするか

放置すると延滞金が加算されます。払えないと分かった時点で、窓口に相談してください。

売却代金で住宅ローンを完済し、新居の頭金も払い、残りを生活費に回した結果、翌年の納税資金がないという相談があります。売る前に、税額の概算と支払いの時期を確認しておいてください。

売る前にやることのまとめ

  1. 譲渡所得がいくらになりそうかを概算する
  2. 3,000万円控除などでゼロになるかを確認する
  3. ゼロにならないなら、譲渡所得の4割を目安に資金を残す
  4. 売る月から、最初の支払いまでの期間を確認する
  5. 住民税を給与天引きにするか、自分で納付するかを決める
  6. 申告の時期をカレンダーに入れる

とくに3番が大事です。売却代金が入った口座とは別に分けておくと、使ってしまう心配がありません。

税額の計算、納付の方法、猶予の相談については、税務署・市税事務所・区役所または税理士にご確認ください。ここでは支払いの時期と資金の備えを整理しています。

よくあるご質問

売ったらすぐ税金を払うのですか。

いいえ。所得税は翌年の3月15日まで、住民税は翌年6月以降、国民健康保険料は翌年6月から7月以降です。売った時点から最長で1年半ほど支払いが続きます。

いくら残しておけばいいですか。

譲渡所得の4割を目安にしてください。長期なら所得税と住民税で約2割、短期で約4割。そこに保険料の増加分が乗ります。

3,000万円控除でゼロになる場合も残す必要がありますか。

必要ありません。控除後の譲渡所得がゼロなら、所得税も住民税も保険料も上がりません。ただし申告そのものは必要です。

年末に売ると不利ですか。

支払いまでの猶予が短くなります。1月に売れば翌年3月まで14か月ありますが、12月に売ると3か月しかありません。資金の準備が間に合うか確認してください。

決済の日には何を払いますか。

仲介手数料の残り、抵当権抹消の登録免許税、司法書士報酬、住宅ローンの一括返済手数料です。固定資産税の精算金は買主から受け取ります。

所得税の支払いを少し延ばせますか。

振替納税を選べば引き落としが4月中旬になります。延納の制度もありますが、利子税がかかります。

払えそうにない場合は。

放置すると延滞金が加算されます。払えないと分かった時点で、税務署や市税事務所、区役所に相談してください。分割や猶予の相談ができます。

住民税は給与から引かれますか。

確定申告書で、給与天引きか自分で納付かを選べます。天引きを選ぶと、会社に大きな所得があったことが伝わります。

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