先に結論です。不動産を売って利益が出ても、その場で税金を払うわけではありません。所得税は翌年の3月15日まで、住民税は翌年の6月以降、国民健康保険料は翌年の6月から7月以降。売った時点から、最長で1年半ほど後に支払いが続きます。
だから、売却代金を全部使ってしまうと、あとで困ります。目安として、譲渡所得の4割前後を手をつけずに残しておく。これだけ決めておけば、通知が来ても慌てません。
売った月によって、最初の支払いまでの猶予が変わります。1月に売れば翌年3月まで14か月、12月に売れば3か月しかありません。年末に売る場合は、資金の準備が間に合うかを先に確認してください。
譲渡所得に対して、次の順で積み上がります。
長期でおよそ2割、短期でおよそ4割。そこに保険料の増加が乗ります。譲渡所得の4割を残しておけば、まず足りなくなりません。
自宅を売って、控除後の譲渡所得がゼロになるなら、所得税も住民税も国民健康保険料も上がりません。残しておく必要もありません。
札幌の一般的な自宅の売却では、このケースがほとんどです。ただし、申告そのものは必要です。税額がゼロでも申告しなければ控除は適用されず、後から課税されます。
放置すると延滞金が加算されます。払えないと分かった時点で、窓口に相談してください。
売却代金で住宅ローンを完済し、新居の頭金も払い、残りを生活費に回した結果、翌年の納税資金がないという相談があります。売る前に、税額の概算と支払いの時期を確認しておいてください。
とくに3番が大事です。売却代金が入った口座とは別に分けておくと、使ってしまう心配がありません。
税額の計算、納付の方法、猶予の相談については、税務署・市税事務所・区役所または税理士にご確認ください。ここでは支払いの時期と資金の備えを整理しています。
いいえ。所得税は翌年の3月15日まで、住民税は翌年6月以降、国民健康保険料は翌年6月から7月以降です。売った時点から最長で1年半ほど支払いが続きます。
譲渡所得の4割を目安にしてください。長期なら所得税と住民税で約2割、短期で約4割。そこに保険料の増加分が乗ります。
必要ありません。控除後の譲渡所得がゼロなら、所得税も住民税も保険料も上がりません。ただし申告そのものは必要です。
支払いまでの猶予が短くなります。1月に売れば翌年3月まで14か月ありますが、12月に売ると3か月しかありません。資金の準備が間に合うか確認してください。
仲介手数料の残り、抵当権抹消の登録免許税、司法書士報酬、住宅ローンの一括返済手数料です。固定資産税の精算金は買主から受け取ります。
振替納税を選べば引き落としが4月中旬になります。延納の制度もありますが、利子税がかかります。
放置すると延滞金が加算されます。払えないと分かった時点で、税務署や市税事務所、区役所に相談してください。分割や猶予の相談ができます。
確定申告書で、給与天引きか自分で納付かを選べます。天引きを選ぶと、会社に大きな所得があったことが伝わります。
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詳しくは 売却の理由から探す をご覧ください。お電話は 0120-193-933(10:00〜18:00・日曜定休)。