相続人が誰もいない、あるいは相続人全員が放棄した。このとき残された家や土地を片づける役目を担うのが相続財産清算人です。家庭裁判所が選ぶ人で、多くは弁護士や司法書士が務めます。
知っておいていただきたいのは、全員が相続放棄をしても、清算人が決まるまでは放棄した人に管理の責任が残る場合があるという点です。とくに札幌のように雪の降る地域では、空き家を放置している間に落雪や水道管の破裂が起きます。放棄して終わり、とはならないことがあります。
相続財産清算人の申し立てが必要かどうか、誰が申し立てられるかは事情によって変わります。判断は弁護士または司法書士にご相談ください。
亡くなった方の財産を調べ、家や土地を売って現金にし、借入や未払金を返します。返しきって余った分は最終的に国のものになります。この一連の清算を行うのが役目です。
自分で誰かに頼むのではなく、家庭裁判所に申し立てて選んでもらいます。多くは地域の弁護士や司法書士が選ばれます。申し立てには亡くなった方の戸籍一式や財産の資料が必要です。
お金を貸していた人、特別な縁があった人、そして自治体など、財産の清算に利害のある立場の人が申し立てられます。放棄した相続人も、管理の責任から離れるために申し立てることがあります。
清算人が動くための費用は、申し立てた人があらかじめ家庭裁判所に納めます。予納金と呼ばれるもので、数十万円から百万円ほどになることがあります。金額は財産の内容や手間の見込みで裁判所が決めます。
家が売れて費用をまかなえた場合、予納金の一部または全部が戻ることがあります。逆に売れない土地しかない場合は戻りません。申し立てる前に、家や土地が売れる見込みがあるかを確かめておく意味はここにあります。
申し立てから清算が終わるまで、1年以上かかることが珍しくありません。公告の期間が法律で決められているためです。急いで片づく手続きではありません。
予納金の負担を考えると、放棄する前に「その家や土地に売れる見込みがあるか」を確かめておく価値があります。売れる財産であれば、放棄せずに相続して売るほうが結果的に負担が軽いこともあります。
相続放棄をしても、その財産を実際に占有していた人には、清算人に引き渡すまで保存の義務が残るとされています。実家に住んでいた、鍵を持っていた、荷物を置いていたといった事情があると、何もしなくてよいとは言えなくなります。
屋根から落ちた雪が隣家の車を壊した、倒れかけた塀が歩道にせり出した。こうした被害が起きたとき、誰も管理していない家だからと放置するわけにはいきません。自治体から連絡が来ることもあります。
登記の名義が亡くなった方のままなら、納税通知書は同じ住所に届き続けます。放棄したのに請求が来る、という状態になりますが、これは名義が変わっていないためです。放棄した旨を自治体に伝えておくと行き違いが減ります。
暖房を止めた家では、11月から3月にかけて水道管が凍ります。凍った水が膨らんで管を割り、春に解けたときに室内が水浸しになります。水抜きをしていない空き家では実際に起きています。
誰も雪下ろしをしない家では、屋根に雪が積み上がり、まとまって隣地に落ちます。隣家の外壁、カーポート、停めてある車が壊れれば、その責任を問われます。
敷地内が除雪されないと、清算人が現地を確認するのも、買主が内覧するのも難しくなります。売却の話を進めるうえでも、冬のあいだの放置は不利に働きます。
古い建物では、屋根やカーポートが雪の重みで変形することがあります。そのまま数年放置された家は、解体して土地として売るしかなくなることもあります。
家や土地が売れる見込みがあるなら、放棄せずに相続して売るほうが早く片づきます。売れた金額で借入や未払いの税金を払い、残ればそれは手元に残ります。予納金も1年以上の時間も要りません。
建物を解体した土地であれば、一定の条件を満たすと国に引き取ってもらえる制度があります。すべての土地が対象になるわけではなく、審査と負担金がありますが、選択肢の一つです。
どの道を選ぶかは、その不動産に値段が付くかどうかで決まります。値段が付くなら相続して売る、付かないなら放棄と清算人、という順で考えると整理しやすくなります。
札幌では雪が解けて敷地の形・境界・外構が見える4月から6月に買主が一番動きます。相続で残った家を売る場合も、この時期に合わせられると金額が伸びやすくなります。12月から3月は敷地が雪の下で、買主が判断できず問い合わせが減ります。
マンションは室内で判断する部分が大きく、雪の影響は戸建てほどありません。2月から3月の異動の時期と、9月から10月に問い合わせが増えます。管理費や修繕積立金の滞納がある場合は、早めに整理しておいてください。
自動的に国のものになるわけではありません。家庭裁判所が相続財産清算人を選び、その人が家を売って借入を返し、残った分を国に納めます。申し立てがなければ、その家は名義が変わらないまま残り続けます。
その財産を実際に占有していた方には、清算人に引き渡すまで保存の義務が残るとされています。実家に住んでいた、鍵を持っていたといった事情があると、何もしなくてよいとは言い切れません。
数十万円から百万円ほどになることがあります。金額は財産の内容や手間の見込みで家庭裁判所が決めます。家が売れて費用をまかなえた場合は、一部または全部が戻ることがあります。
公告の期間が法律で決められているため、1年以上かかることが珍しくありません。急いで片づく手続きではないとお考えください。
登記の名義が亡くなった方のままだと、通知は同じ住所に届き続けます。放棄した旨と現在の連絡先を自治体に伝えておくと、行き違いが減ります。
家や土地に売れる見込みがあるなら、相続して売るほうが早く片づきます。売れた金額で借入や税金を払い、残れば手元に残ります。予納金も長い待ち時間も要りません。
当社の査定ツールでは、お名前やお電話番号を入力せずに、実際の成約データから概算額をご確認いただけます。判断の前の目安としてお使いください。
札幌では暖房を止めた家の水道管が凍って破裂します。屋根の雪が隣地に落ちれば責任を問われることもあります。水抜きと落雪の向きの確認だけは、冬が来る前に済ませておいてください。
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